○源じいの森の設置及び管理運営に関する条例
平成4年3月17日
条例第10号
(設置)
第1条 地域の活性化及び基幹産業等の振興を推進し、関連施設の効果的運営を図るため、源じいの森を設置する。
(施設の名称及び構成施設)
第2条 施設の名称及び構成する施設は、次のとおりとする。
名称 | 種類 | 位置 | |
源じいの森 | 赤村都市交流センター | 赤村大字赤6933番地1 | |
赤村定住促進センター | 赤村大字赤5262番地1 | ||
赤村ふるさとセンター | 赤村大字赤5251番地3 他 | ||
赤村民芸館 | 赤村大字赤5251番地3 他 | ||
公園緑地施設 | リバーサイドパーク | 赤村大字赤5259番地2 他 | |
グリーンシャワーガーデン | 赤村大字赤6934番地 他 | ||
バンブーシャワーガーデン | 赤村大字赤5264番地 他 |
(委任)
第3条 施設の管理運営に関して必要な事項は、別に定める。
附則
附則(平成6年3月11日条例第1号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成11年2月12日条例第2号)
この条例は、平成11年2月27日から施行する。ただし、表中の赤村民芸館の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月14日条例第18号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成18年規則第12号で平成18年9月11日から施行)