○源じいの森の設置及び管理運営に関する条例

平成4年3月17日

条例第10号

(設置)

第1条 地域の活性化及び基幹産業等の振興を推進し、関連施設の効果的運営を図るため、源じいの森を設置する。

(施設の名称及び構成施設)

第2条 施設の名称及び構成する施設は、次のとおりとする。

名称

種類

位置

源じいの森

赤村都市交流センター

赤村大字赤6933番地1

赤村定住促進センター

赤村大字赤5262番地1

赤村ふるさとセンター

赤村大字赤5251番地3 他

赤村民芸館

赤村大字赤5251番地3 他

公園緑地施設

リバーサイドパーク

赤村大字赤5259番地2 他

グリーンシャワーガーデン

赤村大字赤6934番地 他

バンブーシャワーガーデン

赤村大字赤5264番地 他

(委任)

第3条 施設の管理運営に関して必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、第2条の表中赤村定住促進センターの規定は、平成4年6月1日から施行する。

(平成6年3月11日条例第1号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年2月12日条例第2号)

この条例は、平成11年2月27日から施行する。ただし、表中の赤村民芸館の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年6月14日条例第18号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成18年規則第12号で平成18年9月11日から施行)

源じいの森の設置及び管理運営に関する条例

平成4年3月17日 条例第10号

(平成18年9月11日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産畜産/第1節
沿革情報
平成4年3月17日 条例第10号
平成6年3月11日 条例第1号
平成11年2月12日 条例第2号
平成18年6月14日 条例第18号