○赤村都市交流センターの設置及び管理運営に関する条例
平成4年3月17日
条例第12号
(設置)
第1条 地域の活性化を図るため、都市との交流による基幹産業等の振興と生涯学習を推進し、もって余暇の充実、健康増進、福祉の向上等に資するため、赤村都市交流センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 赤村都市交流センター
位置 赤村大字赤6933番地の1
(利用の承認等)
第3条 この施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、村長の承認を受けなければならない。ただし、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、利用を承認しないことができる。
(指定管理者)
第4条 村長は、赤村都市交流センター(以下「交流センター」という。)の目的を効果的に達成するため、法人その他の団体であって村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に対し、交流センターの管理運営に関する事務のうち次に掲げる事務を行わせるものとする。
(1) 交流センターの利用の承認その他交流センターの管理運営に関すること。
(2) 交流センターの諸施設の維持及び保守に関すること。
(3) 交流センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関すること。
(4) この条例の定めるところにより、利用料金の設定に関すること。
2 前項の指定管理者は、別に定める要件を備えたものでなければならない。
3 第1項の事務に要する経費は、料金の収受をもってその費用に充てるものとする。なお、村長は、必要に応じ予算の範囲内において、施設の維持管理に関する経費を補助することができる。
(利用料金)
第5条 指定管理者は、この条例の定めるところにより、利用料金の設定をすることができる。
2 利用料金は、施設の管理に関する経費及び類似施設等の状況を総合的に勘案し、別に規則の定めるところにより、算定しなければならない。
3 指定管理者は、前項による利用料金を定める場合は、あらかじめ当該料金について村長の承認を受けなければならない。
(利用料金の減免)
第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用料金の減額又は免除をすることができる。
(1) 赤村において公用又は公共用に供するために使用するとき。
(2) 村の事務を代行する団体において事業の用に供するために使用するとき。
(3) 前号のほか、特に必要と認めるとき。
(利用料金の徴収方法)
第7条 利用料金は、利用を開始する日までにその全額を徴収する。ただし、指定管理者において特に事由があると認めた場合は、施設の利用を終了した日に全額を徴収することができる。
2 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者において特に必要がある場合は、その全部又は一部を還付することができる。
附則
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年9月21日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年6月1日から適用する。
附則(平成18年6月14日条例第18号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成18年規則第12号で平成18年9月11日から施行)