○赤村定住促進センターの設置及び管理運営に関する条例

平成4年3月17日

条例第11号

(設置)

第1条 新農村地域定住促進対策事業の趣旨に則り、都市との交流と農林水産業の振興のため、人間性豊かな快適な環境整備を行い、農林水産業の所得拡大を図るとともに地域の資源を活用した安定的な就労機会の確保に資するため、赤村定住促進センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 赤村定住促進センター

位置 赤村大字赤5262番地1

(利用の承認等)

第3条 この施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、村長の承認を受けなければならない。ただし、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、利用を承認しないことができる。

2 村長は、この利用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規程に違反したときは、利用の承認を取り消し、利用を停止させ、又は退館を命ずることができる。

(指定管理者)

第4条 村長は、赤村定住促進センター(以下「定住センター」という。)の目的を達成するため、法人その他の団体であって村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に対し、定住センターの管理及び運営に関する事務のうち次に掲げる事務を行わせるものとする。

(1) 定住センターの利用の承認その他定住センターの管理運営に関すること。

(2) 定住センターの維持及び保守に関すること。

(3) 定住センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関すること。

(4) この条例の定めるところにより、利用料金の設定に関すること。

2 前項の指定管理者は、別に定める要件を備えたものでなければならない。

3 第1項の事務に要する経費は、利用料金の収受をもってその経費に充てるものとする。なお、村長は必要に応じ予算の範囲内において、施設の維持管理に関する経費を補助することができる。

(利用料金)

第5条 指定管理者は、この条例の定めるところにより、利用料金の設定をすることができる。

2 利用料金は、施設の管理運営に関する経費及び類似施設等の状況を総合的に勘案し、別に規則の定めるところにより算定しなければならない。

3 指定管理者は、前項による利用料金を定める場合は、あらかじめ当該利用料金について村長の承認を受けなければならない。

(利用料金の減免)

第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用料金の減額又は免除をすることができる。

(1) 赤村が公用又は公共用に供するために使用するとき。

(2) 村の事務を代行する団体において事業の用に供するために使用するとき。

(3) 前号のほか、特に必要と認めるとき。

(利用料金の徴収の方法)

第7条 利用料金は、利用を開始する日までその全額を徴収する。ただし、指定管理者において特に事由があると認めた場合は、施設の利用を終了した日に全額徴収することができる。

2 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者において特に必要がある場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成4年6月1日から施行する。

(平成4年9月21日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年6月1日から適用する。

(平成18年6月14日条例第18号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成18年規則第12号で平成18年9月11日から施行)

赤村定住促進センターの設置及び管理運営に関する条例

平成4年3月17日 条例第11号

(平成18年9月11日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産畜産/第1節
沿革情報
平成4年3月17日 条例第11号
平成4年9月21日 条例第29号
平成18年6月14日 条例第18号