○赤村健康増進センターの設置及び管理に関する条例

平成6年6月17日

条例第11号

(設置)

第1条 総合型林業構造改善事業の趣旨に則り、林業者等の労働環境を改善し、併せて住民の健康増進を図るため、健康増進用建物を設置する。

(名称及び位置)

第2条 健康増進用建物の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 赤村健康増進センター

位置 赤村大字内田1171番地8

(平29条例8・一部改正)

(管理)

第3条 赤村健康増進センター(以下「健康増進センター」という。)の管理は、村長が行う。ただし、村長が適当と認められる団体等がある場合は、当該団体等に管理に関する業務を委託することができる。

(使用の許可)

第4条 健康増進センターを使用しようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 村長は、前項の許可をするときは、必要と認める条件を付することができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第5条 前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用の不許可)

第6条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序をみだし、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物若しくは附属設備又は備品等を破損するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があると認めるとき。

(4) その他、村長が適当でないと認めるとき。

(特別な設備等の許可)

第7条 使用者は、特別の設備若しくは装飾をし、又は備付けの器具以外を使用しようとするときは、あらかじめ村長の許可を受けなければならない

(使用許可の取消し等)

第8条 村長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の取消し、若しくは使用条件を変更し、又は使用を制限若しくは停止することができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 第6条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。

(3) 使用許可の条件に違反したとき。

(4) 村長の指示した事項に従わなかったとき。

2 村長は、前項の規定により使用者が被った損害については、賠償の責めを負わない。

(使用料)

第9条 健康増進センターの使用料は、別表のとおりとする。

2 使用者は、使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 村長が必要と認めた場合は、この使用料を減免することができる。

(使用料の返還)

第11条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、全部又は一部を返還する。

(1) 健康増進センターの管理上特に必要があるため、村長が使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない理由により、健康増進センターの施設を使用することができないとき。

(損害賠償)

第12条 使用者が、健康増進センターの建物若しくは附属設備又は備品等を破損し、又は滅失したときは、村長が必要と認めた相当額を賠償しなければならない。

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、その使用が終わったとき、又は使用許可を取り消され、若しくは使用を停止させられたときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に村長が規則で定める。

この条例は、平成6年7月1日から施行する。

(平成29年3月16日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

赤村健康増進センター使用料

区分

1時間当たりの使用料

施設

照明

体育関係

アリーナ

半面

100円

300円

全面

200円

600円

その他の催し

全面使用 1時間 18,000円

ただし、商品の宣伝、展示、即売等営利を目的として使用するとき、又は使用者が入場料、会費等名称にかかわらず徴収する場合は、上記使用料の5割増とする。

備考

1 使用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。

2 準備及び後片付けの時間は、使用時間とする。

3 村外者のみの使用のときは、5割増とする。

4 使用は、原則として午前8時30分から午後10時までとする。

5 消費税は内税とする。

赤村健康増進センターの設置及び管理に関する条例

平成6年6月17日 条例第11号

(平成29年3月16日施行)