○赤村健康増進センターの設置及び管理に関する条例
平成6年6月17日
条例第11号
(設置)
第1条 総合型林業構造改善事業の趣旨に則り、林業者等の労働環境を改善し、併せて住民の健康増進を図るため、健康増進用建物を設置する。
(名称及び位置)
第2条 健康増進用建物の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 赤村健康増進センター
位置 赤村大字内田1171番地8
(平29条例8・一部改正)
(管理)
第3条 赤村健康増進センター(以下「健康増進センター」という。)の管理は、村長が行う。ただし、村長が適当と認められる団体等がある場合は、当該団体等に管理に関する業務を委託することができる。
(使用の許可)
第4条 健康増進センターを使用しようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 村長は、前項の許可をするときは、必要と認める条件を付することができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第5条 前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用の不許可)
第6条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序をみだし、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物若しくは附属設備又は備品等を破損するおそれがあるとき。
(3) 管理上支障があると認めるとき。
(4) その他、村長が適当でないと認めるとき。
(特別な設備等の許可)
第7条 使用者は、特別の設備若しくは装飾をし、又は備付けの器具以外を使用しようとするときは、あらかじめ村長の許可を受けなければならない
(使用許可の取消し等)
第8条 村長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の取消し、若しくは使用条件を変更し、又は使用を制限若しくは停止することができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 第6条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。
(3) 使用許可の条件に違反したとき。
(4) 村長の指示した事項に従わなかったとき。
2 村長は、前項の規定により使用者が被った損害については、賠償の責めを負わない。
(使用料)
第9条 健康増進センターの使用料は、別表のとおりとする。
2 使用者は、使用料を前納しなければならない。
(使用料の減免)
第10条 村長が必要と認めた場合は、この使用料を減免することができる。
(使用料の返還)
第11条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、全部又は一部を返還する。
(1) 健康増進センターの管理上特に必要があるため、村長が使用の許可を取り消したとき。
(2) 使用者の責めに帰することができない理由により、健康増進センターの施設を使用することができないとき。
(損害賠償)
第12条 使用者が、健康増進センターの建物若しくは附属設備又は備品等を破損し、又は滅失したときは、村長が必要と認めた相当額を賠償しなければならない。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、その使用が終わったとき、又は使用許可を取り消され、若しくは使用を停止させられたときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に村長が規則で定める。
附則
この条例は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成29年3月16日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
赤村健康増進センター使用料
区分 | 1時間当たりの使用料 | |||
施設 | 照明 | |||
体育関係 | アリーナ | 半面 | 100円 | 300円 |
全面 | 200円 | 600円 | ||
その他の催し | 全面使用 1時間 18,000円 ただし、商品の宣伝、展示、即売等営利を目的として使用するとき、又は使用者が入場料、会費等名称にかかわらず徴収する場合は、上記使用料の5割増とする。 |
備考
1 使用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。
2 準備及び後片付けの時間は、使用時間とする。
3 村外者のみの使用のときは、5割増とする。
4 使用は、原則として午前8時30分から午後10時までとする。
5 消費税は内税とする。