○赤村農業振興地域整備促進協議会規則

昭和59年4月1日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に基づく赤村の農業振興地域整備計画(以下「整備計画」という。)の策定等に必要な赤村農業振興地域整備促進協議会(以下「協議会」という。)の設置及び運営について定めることを目的とする。

(設置)

第2条 村長は、農業振興地域の整備に関する事項等について意見を聴くため協議会を設置する。

(職務)

第3条 協議会は、次に掲げる事項について協議し、村長に意見を述べることができる。

(1) 整備計画の策定及び変更に関すること。

(2) 整備計画に基づく事業の実施に関すること。

(3) 前2号に掲げる事項のほか、農業振興地域の整備に関すること。

(組織)

第4条 協議会は、委員7人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、村長が委嘱する。

(1) 村議会議員 1人

(2) 村農業委員会委員 1人

(3) 農林漁業者 3人

(4) 農業後継者 1人

(5) 識見を有する者 1人

(平29規則7・一部改正)

(委員)

第5条 委員の任期は4年とし、再任を妨げない。ただし、議会及び農業委員会が推薦した委員の任期は、当該議会の議員又は当該農業委員会の委員の任期による。また、その他の当該団体から選出された委員がその団体の役員でなくなったときは、その職を失う。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、協議会の会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

(会議の招集)

第7条 会議は、会長が招集する。

2 村長は、必要と認めたときは、いつでも協議会を招集することができる。

(事務処理)

第8条 協議会の事務は、産業建設課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長の意見を聴き、村長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年9月1日から適用する。

(昭和62年5月8日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年11月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年9月18日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成11年5月7日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成22年2月22日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年8月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

赤村農業振興地域整備促進協議会規則

昭和59年4月1日 規則第3号

(平成29年8月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産畜産/第2節
沿革情報
昭和59年4月1日 規則第3号
昭和62年5月8日 規則第5号
平成6年11月1日 規則第12号
平成10年9月18日 規則第8号
平成11年5月7日 規則第21号
平成22年2月22日 規則第1号
平成29年8月1日 規則第7号