○災害復旧事業に係る受益者分担金徴収条例

昭和56年4月15日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、赤村が実施する農地災害復旧事業、農業用施設災害復旧事業(農道を除く。)、干害応急対策事業、林地崩壊防止事業及びその他災害復旧事業(以下「事業」という。)に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(平30条例15・令6条例5・一部改正)

(申請書の提出)

第2条 事業の実施を希望する者は、村長に事業実施申請書を提出しなければならない。

(平30条例15・追加)

(事業実施等の検討)

第3条 村長は、前条の申請書を審査のうえ、事業実施の有無、方法等について決定する。

2 村長は、前項の決定をしたときは、前条の申請者に対し通知する。

(平30条例15・追加)

(分担金の徴収)

第4条 村長は、事業を実施することにより、特に利益を受ける者から、当該受益限度において、分担金を徴収する。

2 前項に基づいて分担金を徴収する事業の種類及び分担率は、別表のとおりとする。

(平30条例15・旧第2条繰下)

(分担金の納期)

第5条 分担金の納期は、納入通知書を発した日から20日以内とする。

(平30条例15・旧第3条繰下)

(分担金の減免)

第6条 村長が特に必要があると認めるものについては、分担金の納入期限を延長し、又は分担金を減免することができる。

(平30条例15・旧第4条繰下・一部改正)

(分担金の徴収)

第7条 分担金の徴収については、赤村税条例(昭和42年赤村条例第26号)の規定を準用する。

(平30条例15・追加)

(分担金の精算)

第8条 第4条の規定により徴収した分担金について事業内容に変更を生じた場合は、これを精算し、精算の結果過納又は不足があるときは、これを還付し、又は追加徴収する。

(平30条例15・旧第5条繰下・一部改正)

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

(平30条例15・旧第6条繰下)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日以後に発生した災害に係る災害復旧事業について適用する。

(平成7年12月21日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成30年10月22日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年7月豪雨災害分から適用する。

(令和6年3月12日条例第5号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平30条例15・全改、令6条例5・一部改正)

災害の区分

法又は要綱適用の有無

分担割合

農地災害復旧事業

適用がある場合

事業費から補助金額を控除した残額の50%以内

適用がない場合

事業費の25%以内

農業用施設災害復旧事業(農道を除く。)

適用がある場合

事業費から補助金額を控除した残額の50%以内

適用がない場合

事業費の17.5%以内

干害応急対策事業

適用がある場合

事業費から補助金額を控除した残額の50%以内

適用がない場合

事業費の25%以内

林地崩壊防止事業

適用がある場合

事業費から補助金額を控除した残額の50%以内

適用はないが県事業の適用がある場合

事業費から補助金額を控除した残額の50%以内

その他災害復旧事業


事業費の50%以内

備考

1 この表において、「法」とは農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)又は激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)をいう。

2 この表において、「要綱」とは農林水産省が発生の都度制定する干害応急対策実施要綱をいう。

3 この表において、「補助金額」とは国、福岡県等の補助金額をいう。

4 この表において、「県事業」とは福岡県の実施する単独補助治山事業をいう。

5 この表において、「その他災害復旧事業」とは農地災害復旧事業、農業用施設災害復旧事業、干害応急対策事業、林地崩壊防止事業を除く災害復旧事業をいう。

災害復旧事業に係る受益者分担金徴収条例

昭和56年4月15日 条例第14号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産畜産/第2節
沿革情報
昭和56年4月15日 条例第14号
平成7年12月21日 条例第24号
平成30年10月22日 条例第15号
令和6年3月12日 条例第5号