○赤村林道維持管理条例

昭和35年9月29日

条例第2号

第1条 この条例で林道とは、林産物の搬出並びに造林、撫育及び森林施業の合理化を図る目的をもって、県の助成又は自力により開設した道路をいい、道路法(昭和27年法律第180号)及び軌道法(大正10年法律第76号)に属しないものをいう。

第2条 本村で開設した林道は、村長がこれを管理する。

第3条 林道の維持管理に要する費用は、毎年度予算に計上する。

第4条 管理者は、林道の維持、修繕及び災害復旧工事に必要な経費を、林道の受益者に負担させ、又は使用者から使用料を徴収することができる。

第5条 負担金は、受益度に応じて反当割として、これを徴収することができる。

2 使用料は、使用区間、度数に応じ、これを徴収する。

3 林産物以外の搬出に使用する使用料は、その物件及び利用度等に応じ、管理者が別に定める基準により徴収することができる。ただし、農業用に使用する場合は、これを徴収しない。

第6条 その他林道の利用等により得た収入は、林道の維持管理費に充てなければならない。

第7条 詐欺その他不正行為により第5条の負担金及び使用料の徴収を免かれた者は、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

第8条 この条例に定めるもののほか、林道の維持及び管理に関し必要な事項は、村長が別にこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月15日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(平成12年3月13日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

赤村林道維持管理条例

昭和35年9月29日 条例第2号

(平成12年3月13日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産畜産/第3節
沿革情報
昭和35年9月29日 条例第2号
昭和56年4月15日 条例第15号
平成12年3月13日 条例第8号