○赤村建設業者指名委員会規程
昭和60年10月11日
規程第1号
(設置)
第1条 赤村土木工事執行規則(昭和41年赤村規則第2号)の規定に基づき、建設工事に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)に関する事務を行うため、赤村建設業者指名委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(職務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査及び審議を行う。
(1) 競争入札に参加する者に必要な資格基準の作成に関する書類
(2) 競争入札に参加する者の審査及び指名に関する事項(設計金額130万円未満の契約に係るものを除く。)
(3) 指名停止に関する事項
(4) その他村長が指示する事項
(組織)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
副村長
総務課長
住民課長
人権・同和対策室長
産業建設課長
(令2告示84・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副村長、副委員長は総務課長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が不在のとき、又は欠けたときは、委員長の職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じ、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、産業建設課において処理する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年5月8日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年7月20日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年9月24日規程第3号)
この規程は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成15年3月17日訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月11日訓令第2号)
この訓令は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成24年2月1日告示第5号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成24年2月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第24号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月21日告示第84号)
この告示は、公布の日から施行する。