○赤村建設業者指名委員会規程

昭和60年10月11日

規程第1号

(設置)

第1条 赤村土木工事執行規則(昭和41年赤村規則第2号)の規定に基づき、建設工事に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)に関する事務を行うため、赤村建設業者指名委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(職務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査及び審議を行う。

(1) 競争入札に参加する者に必要な資格基準の作成に関する書類

(2) 競争入札に参加する者の審査及び指名に関する事項(設計金額130万円未満の契約に係るものを除く。)

(3) 指名停止に関する事項

(4) その他村長が指示する事項

(組織)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

副村長

総務課長

住民課長

人権・同和対策室長

産業建設課長

(令2告示84・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副村長、副委員長は総務課長をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が不在のとき、又は欠けたときは、委員長の職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、必要に応じ、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、産業建設課において処理する。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年5月8日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年7月20日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年9月24日規程第3号)

この規程は、平成10年10月1日から施行する。

(平成15年3月17日訓令第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年12月11日訓令第2号)

この訓令は、平成22年1月1日から施行する。

(平成24年2月1日告示第5号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年2月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第24号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年10月21日告示第84号)

この告示は、公布の日から施行する。

赤村建設業者指名委員会規程

昭和60年10月11日 規程第1号

(令和2年10月21日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和60年10月11日 規程第1号
昭和62年5月8日 規程第1号
平成元年7月20日 規程第2号
平成10年9月24日 規程第3号
平成15年3月17日 訓令第1号
平成18年4月1日 規則第2号
平成19年3月30日 規程第1号
平成21年12月11日 訓令第2号
平成24年2月1日 告示第5号
平成24年3月30日 告示第24号
令和2年10月21日 告示第84号