○赤村自然環境保護対策連絡調整協議会規程

平成5年12月21日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、赤村環境保全条例(平成18年赤村条例第22号)第17条の規定により設置された諮問機関の補完に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 村長は、前条の目的達成のため庁内に検討及び意見調整を図るための赤村自然環境保護対策連絡調整協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(職務)

第3条 協議会は、次に掲げる事項の協議、検討及び意見調整を行い、審議会に具申する。

(1) 環境保全に関する教育及び啓発等

(2) 環境総合対策

(3) 公害対策

(4) 自然環境保全対策

(5) 生活環境保護対策

(6) 景観及びアメニティ向上対策

(7) その他自然環境保護に関すること。

(組織)

第4条 協議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、副村長及び庁内課(室・局)長又は課長補佐等をもって構成する。ただし、課長及び課長補佐等が不在の場合は、上席の職員をこれに充てることができる。

(会長)

第5条 協議会に会長を置く。

2 会長は、副村長とする。

3 会長の職務代理者は、総務課長とする。

4 会長は、協議会の会務を取りまとめ、協議会を代表する。

5 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、職務代理者がその職務を代理する。

(協議会の招集)

第6条 協議会は、会長が招集する。

2 村長は、特に必要があると認めたときは、会議を招集することができる。

(事務処理)

第7条 協議会の事務処理は、住民課において処理する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成5年12月21日から施行する。

(平成10年9月18日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成15年3月17日訓令第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

赤村自然環境保護対策連絡調整協議会規程

平成5年12月21日 規程第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成5年12月21日 規程第3号
平成10年9月18日 規則第8号
平成15年3月17日 訓令第1号
平成18年4月1日 規則第2号
平成19年3月30日 規程第1号