○赤村道路占用料徴収条例
昭和61年3月17日
条例第9号
赤村道路・水面及びこれに附属する土地の占用条例(昭和31年赤村条例第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき、道路占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法等に関する事項を定めることを目的とする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。
(占用料の納入)
第3条 占用料は、道路の占用(以下「占用」という。)の許可をした後、速やかに納入通知書により納入しなければならない。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分をその年度の始めに納入しなければならない。
(占用料の返還)
第4条 既納の占用料は、返還しない。
(占用料の減免)
第5条 村長は、災害その他特別の事情があると認める者に対しては、占用料を減免し、又はその納入を延期することができる。
(延滞金)
第6条 法第73条第1項の規定による督促状を発したときは、延滞金を徴収する。
2 前項の延滞金徴収については、赤村延滞金徴収条例(昭和47年赤村条例第31号)第3条の規定を準用する。
(令5条例16・一部改正)
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月16日条例第8号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月7日条例第16号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(督促手数料に関する経過措置)
第2条 この条例は、令和6年度以後の税、税外収入金(改正後の赤村延滞金徴収条例第1条に規定する税外収入金をいう。)、保険料及び占用料(以下「税等」という。)に係る督促手数料について適用し、令和5年度分までの税等に係る督促手数料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
道路占用料額表
種別 | 単位 | 占用料 | 備考 | |
電柱(支柱及び支線を含む。) | 1本につき1年 | 円 790 |
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電話柱(支柱及び支線を含み、電柱であるものを除く。) | 1本につき1年 | 790 |
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地下埋設管 (水道管を含む。) | 口径0.1m未満 | 1mにつき1年 | 60 |
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口径0.1m以上0.4m未満 | 1mにつき1年 | 110 |
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広告塔・看板 | 表示面積 1m2につき1年 | 1,010 |
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備考
電気事業者及び第1種電気通信事業者の共架柱については、第1種電気通信事業者から徴収する占用料の額は、1本につき1年560円とする。