○赤村道路占用料徴収条例

昭和61年3月17日

条例第9号

赤村道路・水面及びこれに附属する土地の占用条例(昭和31年赤村条例第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき、道路占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法等に関する事項を定めることを目的とする。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。

(占用料の納入)

第3条 占用料は、道路の占用(以下「占用」という。)の許可をした後、速やかに納入通知書により納入しなければならない。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分をその年度の始めに納入しなければならない。

(占用料の返還)

第4条 既納の占用料は、返還しない。

(占用料の減免)

第5条 村長は、災害その他特別の事情があると認める者に対しては、占用料を減免し、又はその納入を延期することができる。

(延滞金)

第6条 法第73条第1項の規定による督促状を発したときは、延滞金を徴収する。

2 前項の延滞金徴収については、赤村延滞金徴収条例(昭和47年赤村条例第31号)第3条の規定を準用する。

(令5条例16・一部改正)

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月16日条例第8号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(令和5年12月7日条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(督促手数料に関する経過措置)

第2条 この条例は、令和6年度以後の税、税外収入金(改正後の赤村延滞金徴収条例第1条に規定する税外収入金をいう。)、保険料及び占用料(以下「税等」という。)に係る督促手数料について適用し、令和5年度分までの税等に係る督促手数料については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

道路占用料額表

種別

単位

占用料

備考

電柱(支柱及び支線を含む。)

1本につき1年

790

 

電話柱(支柱及び支線を含み、電柱であるものを除く。)

1本につき1年

790

 

地下埋設管

(水道管を含む。)

口径0.1m未満

1mにつき1年

60

 

口径0.1m以上0.4m未満

1mにつき1年

110

 

広告塔・看板

表示面積

1m2につき1年

1,010

 

備考

電気事業者及び第1種電気通信事業者の共架柱については、第1種電気通信事業者から徴収する占用料の額は、1本につき1年560円とする。

赤村道路占用料徴収条例

昭和61年3月17日 条例第9号

(令和6年4月1日施行)