○赤村河川管理条例

昭和56年7月7日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、河川における工事、利用その他の行為を規制することによって河川管理の適正を図り、もって公共の福祉に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 河川 赤村の区域内に在する河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用されない公共の水流及び水面をいい、河川管理施設を含むものとする。

(2) 河川管理施設 堤防、護岸、水門、せき、床止その他河川の流水によって生ずる公利を増進し、又は公害を除却し、若しくは軽減する効用を有する施設をいう。ただし、村長以外の者が設置した施設については、当該施設を河川管理施設とすることについて、村長が権原に基づき当該施設を管理する者の同意を得たものに限る。

(3) 汚水 生活又は事業(耕作又は養魚の事業を除く。)に起因し、又は付随する廃水をいう。

(禁止行為)

第3条 何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 河川を損傷すること。

(2) 河川に、土石(砂を含む。以下同じ。)、竹木、ごみ、ふん尿、鳥獣の死体その他汚物若しくは廃物を捨てること。

(許可を要する行為)

第4条 次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、村長の許可を受けなければならない。

(1) 河川の流水を占用すること。

(2) 河川の敷地を占用すること。

(3) 河川の敷地において、工作物を新築し、改築し、又は除却すること。

(4) 河川の敷地において、土石及び芝を採取すること。

(5) 河川の敷地において、土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更すること。

(6) 河川の敷地において、土、汚物、染料その他の河川の流水を汚濁するおそれのあるものが付着した物件を洗浄すること。ただし、村長が指定した行為を除くものとする。

(工事原因者工事)

第5条 村長は、河川を損傷した行為若しくは河川の現状を変更する必要を生じさせた行為(以下「他の行為」という。)によって必要を生じた河川の工事を、当該他の行為者に、その負担において施させることができる。

(村長以外の者の施行する工事等)

第6条 村長以外の者は、前条の規定による場合のほか、あらかじめ、村長の承認を受けて、その負担において、河川工事又は河川の維持を行うことができる。ただし、村長が定める軽易なものについては、村長の承認を受けることを要しない。

(汚水の排出)

第7条 河川に1日につき、30立方メートル(河川の状況により村長がこれと異なる量を指定したときは、当該量)以上の汚水を排出しようとする者は、あらかじめ、次に掲げる事項を村長に届け出なければならない。ただし、当該事業、汚水を排出する施設の設置又は汚水の排出について、河川法施行令(昭和40年政令第14号)別表第1上欄に掲げる認可等の処分を受け、また同欄に掲げる届出をしているときは、この限りでない。

(1) 氏名又は名称及び住所

(2) 汚水を排出しようとする場所

(3) 汚水の排出の方法及び期間

(4) 排水しようとする汚水の量

(5) 排出しようとする汚水の水質

(6) 排水しようとする汚水の処理の方法

2 前項の届出をした者は、その届出に係る同項各号に掲げる事項を変更したとき、又は汚水の排出を廃止したときは、遅滞なくその旨を村長に届け出なければならない。前項ただし書の規定は、この場合に準用する。

3 村長は、異常な渇水等により河川の汚濁が著しく進行し、河川の管理に重大な支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、河川に汚水を排出する者に対し、排出する汚水の量を減ずること、汚水の排出を一時停止することその他必要な措置をとるべきことを求めることができる。

(許可に基づく権利の譲渡及び承継)

第8条 第4条の許可に基づく権利は、村長の承認を受けなければ譲渡することができない。

2 相続人、合併により設立される法人その他の第4条による許可を受けた者、第5条により河川の工事の施行を命じられた者及び第6条による河川の工事の施行を承認された者の一般承継人は、被承継人が有していた、これらの規定による許可、命令及び承認に基づく地位を承継する。

3 前項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に、村長に届け出なければならない。

(原状回復命令等)

第9条 第4条による許可を受けた者は、その行為を廃止したときは、速やかにその旨を村長に届け出なければならない。

2 村長は、前項の届出があった場合において河川管理上必要があると認めるときは、当該許可に係る工作物を除却し、河川を原状に回復し、その他河川管理上必要な措置をとることを命ずることができる。

(立会検査等)

第10条 村長は、この条例を施行するため必要がある場合においては、この条例に基づく許可又は承認を受けた者から河川管理上必要な報告を徴し、又はこの条例による権限を行うため必要な限度において、その職員に当該許可若しくは承認に係る工事その他の行為に係る場所若しくは当該許可若しくは承認を受けた者の事務所又は事業所に立ち入り、工事その他の行為の状況又は工作物、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のため認められたものと解してはならない。

(監督処分)

第11条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例による許可若しくは承認を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の中止、工作物の改築若しくは除却、工事その他の行為若しくは工作物により生じた、若しくは生ずべき損害を除却し、若しくは予防するために必要な施設の設置その他の措置をとること若しくは河川を原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例の規定又は規定に基づく処分に違反した者

(2) この条例の規定に基づく許可又は承認に付した条件に違反している者

(3) 詐欺その他不正な手段により、この条例による許可又は承認を受けた者

2 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例による許可又は承認を受けた者に対し、前項に規定する処分をすることができる。

(1) 許可又は承認に係る工事その他の行為若しくはこれらに係る事業を行い、又は営むことができなくなったとき。

(2) 天然現象により河川の状況が変化し、許可又は承認に係る工事その他の行為が河川管理上著しい支障を生ずることとなったとき。

(3) 河川工事その他公益上やむを得ない必要があるとき。

(監督処分に伴う損失の補償)

第12条 村長は、前条第2項第3号に掲げる場合についての処分により、損失を受けた者があるときは、その者に対して通常生ずべき損失を補償しなければならない。

2 村長は、前項の規定により村長が補償すべき損失が、前条第2項第3号の河川工事以外の公益上の理由に基づく処分である場合においては、当該補償金を当該理由を生じさせた者に負担させることができる。

(使用料等)

第13条 村長は、第4条第1号第2号及び第4号による許可を受けた者から使用料又は採取料(以下「使用料等」という。)を徴収することができる。ただし、国、県、他の市町村(以下「国等」という。)が収益を目的としない事業のためにする場合を除く。

2 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、使用料等を減免することができる。

(1) 特別法によって設立された公法人又は公共的団体が収益を目的としない事業のためにする場合

(2) その他特別の事由がある場合

(河川の使用等に関する国等の特例)

第14条 国等の行う事業についての第4条及び第6条の規定の適用については、国等と村長との協議が成立することをもって、これらの規定による許可又は承認があったものとみなす。

(条件)

第15条 村長は、この条例に基づく許可又は承認には、適正な河川管理の確保のため必要最小限度において、かつ、許可又は承認を受けた者に不当な義務を課すこととならない範囲において、条件を付すことができる。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

(罰則)

第17条 第4条第1号第3号及び第5号の規定に違反した者は10万円以下の罰金に処する。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条第1号の規定に違反した者

(2) 詐欺その他不正な手段により、第4条第1号第2号及び第5号の許可を受けた者

3 次の各号のいずれかに該当する者は、3万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条第2号の規定に違反した者

(2) 第4条第6号の規定に違反した者

(3) 第7条第1項及び第2項の規定に違反した者又は虚偽の届出をした者

(4) 詐欺その他不正な手段により、第4条第6号の許可を受けた者

(5) 第10条第1項の規定に違反して、報告せず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、若しくは妨げた者

第18条 第8条第3項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、1万円以下の過料に処する。

第19条 村長は、詐欺その他不正の行為により、使用料等の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科すことができる。

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から起算して90日を経過した日から施行する。

(経過規定)

第2条 この条例の施行の際、現に権原に基づき、この条例の規定により許可を要する行為を行っている者又はこの条例の規定により、その設置について許可を要する工作物を設置している者は、従前と同様の条件により、当該行為又は工作物の設置について、この条例の規定による許可を受けたものとみなす。

2 前項の規定によりこの条例の規定による許可を受けたものとみなされた者は、この条例の施行の日から6月以内に、村長が別に定めるところにより、必要事項を、村長に届け出なければならない。

(平成12年3月13日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

赤村河川管理条例

昭和56年7月7日 条例第21号

(平成12年3月13日施行)