○赤村営住宅設置及び管理条例

平成10年3月20日

条例第6号

赤村営住宅管理条例(昭和61年赤村条例第8号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 公営住宅の管理

第1節 入居(第4条―第15条)

第2節 家賃等(第16条―第22条)

第3節 入居者の義務(第23条―第27条)

第4節 収入超過者等(第28条―第33条)

第5節 雑則(第34条―第39条)

第3章 社会福祉事業への活用(第40条―第46条)

第4章 補則(第47条―第50条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「公住法」という。)に基づく村営住宅及び共同施設の設置管理について公住法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 村営住宅を別表のとおり設置する。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 村営住宅 村が建設、買取り又は借上げを行い、住宅に困窮する者に対して賃貸し、また転貸するための住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 公営住宅 村営住宅のうち公住法の規定に基づき建設、借上げをした住宅及びその附帯施設をいう。

(3) 共同施設 公住法第2条第9号に規定する施設をいう。

(4) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「公住法令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(5) 村営住宅建替事業 現存する村営住宅を除却するとともに、当該村営住宅に代わるものとして、新たに村営住宅を建設する事業(これに附帯する事業を含む。)をいう。

第2章 公営住宅の管理

第1節 入居

(入居者資格)

第4条 公営住宅に入居することができる者は、次(高齢者、身体障がい者その他の特に居住の安定を図る必要がある者(次条第2項において「高齢者等」という。)にあっては第2号第3号第4号及び第5号、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等、東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第19条に規定する被災者等並びに福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第27条に規定する特定帰還者及び第39条に規定する居住制限者にあっては第3号。ただし、東日本大震災復興特別区域法第19条に規定する被災者等については、同条の認定を受けた復興推進計画に記載された同条第2項の期間が満了する日(その日が令和3年3月11日後の日であるときは、同月11日)までの間に限る。)に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。第14条において同じ。)があること。

(2) その者の収入が次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める金額を超えないこと。

 次のいずれかに該当する場合 214,000円

(ア) 入居者又は同居者に障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障がい者でその障がいの程度が、身体障がいにあっては次項第2号アに規定する程度、精神障がいにあっては精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度、知的障がいにあっては当該程度に相当する程度であるものがある場合

(イ) 入居者又は同居者に次項第3号第4号第6号又は第7号に掲げる者がある場合

(ウ) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上の者又は18歳未満の者である場合

(エ) 同居者に15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者がある場合

 公営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において村長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害の発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。

(4) 過去において市町村民税等を滞納していない者

(5) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の構成員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項に規定する高齢者、身体障がい者その他の特に居住の安定を図る必要がある者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法第2条第1号に規定する障がい者でその障がいの程度がからまでに掲げる障がいの種類に応じそれぞれからまでに定める程度であるもの

 身体障がい 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障がい(知的障がいを除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障がい に規定する精神障がいの程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障がいの程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

3 村長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

4 村長は、入居の申込みをした者が第2項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、福祉担当課等に意見を求めるものとする。

(平25条例22・平26条例19・平30条例12・令2条例7・一部改正)

(入居資格の特例)

第5条 公営住宅の借上げにかかわる契約の終了又は公住法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の公営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項各号に掲げる条件を具備するものとみなす。

2 前条第1項第2号イに規定する場合の公営住宅の入居者は、同条第1項第1号第3号及び第5号(高齢者等にあっては、同条第3号及び第5号)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(平30条例12・一部改正)

(入居者資格の制限)

第6条 村長は、世帯構成及び公営住宅の規模、設備又は間取りとの関係を考慮して必要があると認めるとき、又は特定の目的のために公営住宅の整備をするときは、当該公営住宅の全部又は一部の住戸について、その入居者の資格に制限を加えることができる。

(入居者の公募の方法)

第7条 公営住宅の入居者については、次条に定める場合を除くほか、公募を行うものとする。

2 村長は、公営住宅の入居者の公募を次に掲げる方法を利用して行わなければならない。

(1) 村広報紙への掲載

(2) 村長が定める場所の掲示板への掲示

(公募の例外)

第8条 村長は、次に掲げる特別の事由に係る者で入居者資格を有するものから、公営住宅の入居について申込みがあった場合においては、その者を公募によらずに公営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 村営住宅建替事業による村営住宅の除却

(5) 現に公営住宅に入居している者(以下この号及び次号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける状態となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて、他の公営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であると認められること。

(6) 既存入居者が他の既存入居者と相互に入れ替わることが双方の利益になると認められること。

(7) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(令2条例7・一部改正)

(入居の申込み及び決定)

第9条 公営住宅に入居しようとする者は、村長の定める村営住宅入居申込書により入居の申込みをしなければならない。

2 村長は、入居の申込みをした者が入居者資格を有する場合においては、当該申込みをした者を公営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居予定者」という。)に通知するものとする。

3 村長は、借上げに係る公営住宅の入居者を決定したときは、当該公営住宅の入居予定者に当該公営住宅の借上げ期間の満了時に当該公営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(公開抽選及び選考)

第10条 村長は、入居の申込みをした者で入居者資格を有するものの数が入居させるべき公営住宅の住戸の戸数を超える場合においては、当該入居の申込みをした者が住宅に困窮する実情に応じ、適切な規模、設備又は間取りの公営住宅に入居することができるように配慮し、次の各号のいずれかに該当する者のうちから公開抽選により入居者を決定する。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないために親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風紀上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による住宅の立退き要求を受け、適当な立退き先がないために困窮している者

(5) 適当な住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比べて著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者

(6) 前各号に掲げる者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 村長は、前項各号に掲げる者のうち、第8条各号に掲げる特別の事由に係る者、高齢者その他の規則で定める特別の事由により速やかに公営住宅に入居することを必要とする者については、前項の規定にかかわらず、優先的に選考して、村長が割当てをした公営住宅の入居者として決定することができる。

(入居補欠者)

第11条 村長は、前条の規定に基づいて入居者を決定する場合においては、入居予定者のほかに、必要と認める数の入居補欠者を、その入居の順位と併せて定めることができる。

2 村長は、入居予定者が、公営住宅への入居を辞退したとき又は第13条の規定により入居の決定を取り消されたときは、入居補欠者のうちから入居の順位に従い入居者を決定するものとする。

3 入居補欠者は、入居させるべき公営住宅の住戸の全てに入居予定者が入居を完了したときは、入居補欠者としての資格を失う。

(入居の手続)

第12条 入居予定者は、第9条第2項の規定による通知を受けた日から10日を経過する日までに、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 規則で定める要件に該当する者のうちから連帯保証人を立てること。

(2) この条例及びこの条例に基づく規則の規定を遵守する旨を約した書類その他規則で定める書類を提出すること。

(3) 第21条第1項に定める敷金を納付すること。

2 入居予定者は、特別の事由があると村長が認めて承認したときは、前項の規定にかかわらず、同項第1号の連帯保証人を必要としないこととすることができる。

3 入居予定者は、第1項の手続を同項に規定する期日までにすることができないことについてやむを得ない事由があると村長が認めるときは、同項の規定にかかわらず、村長が別に指示する期日までに当該手続をしなければならない。

4 村長は、入居予定者が第1項の手続を完了したときは、速やかに公営住宅の入居可能日を定め、入居予定者に当該入居可能日を通知しなければならない。

5 入居予定者は、入居可能日から10日を経過する日までに公営住宅に入居しなければならない。ただし、村長の承認を受けたときは、この限りでない。

(入居の決定の取消し)

第13条 村長は、入居予定者について次の各号のいずれかに該当する場合は、公営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

(1) 提出された村営住宅入居申込書又は前条第1項第2号に虚偽の記載があるとき。

(2) 前条第1項の手続を同項に規定する期日(同条第3項の規定により村長が別に期日を指示したときは、その日)までにしないとき。

(3) 正当な事由がなく、前条第5項に規定する期日までに入居しないとき。

(4) 入居者資格を失ったとき。

(5) 暴力団員であることが判明したとき。

(同居の承認)

第14条 公営住宅の入居者は、当該公営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、規則で定めるところにより、村長の承認を得なければならない。

2 前項の承認に当たっては、入居の承認をしようとする者又は他の同居者が暴力団員であるときは、承認しないものとする。

(入居の承継)

第15条 公営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者は規則で定めるところにより、村長の承認を受けて、引き続き当該公営住宅に居住することができる。

2 前項の承認に当たっては、入居の承継をしようとする者又は他の同居者が暴力団員であるときは、承認しないものとする。

第2節 家賃等

(家賃の決定)

第16条 公営住宅の毎月の家賃は、入居の決定時及び毎年度に、次条第4項の規定により認定された入居予定者又は入居者の収入(同条第5項の規定により更正されたときは、その更正後の収入。第28条第30条及び第32条第1項において同じ。)に応じ、近傍同種の住宅の家賃以下で公住法令第2条に規定する方法により算定した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第35条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず入居者がその請求に応じないときは、当該公営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 公住法令第2条第1項第4号に規定する事業主体が定める数値は、村長が定める。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、公住法令第3条に規定する方法により算定した額とする。

4 村長は、公営住宅の入居者(介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2第1項に規定する認知症である者、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者その他の公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「公住法規」という。)第8条で定める者に該当する者に限る。)第1項に規定する収入の申告をすること及び公住法第34条の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該入居者の公営住宅の毎月の家賃を、毎年度、公住法令第2条で定めるところにより、公住法第34条の規定による書類の閲覧の請求その他の公住法規第9条で定める方法により把握した当該入居者の収入及び当該公営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で定めることができる。

(令2条例7・一部改正)

(収入の申告等)

第17条 入居予定者は、村長に対し、村長が指示する期日までに収入を申告しなければならない。

2 入居者は、毎年度、村長に対し、村長が定める期間内に収入を申告しなければならない。

3 前項の規定による収入の申告は、規則に定める方法によらなければならない。

4 村長は、第1項又は第2項の規定による収入の申告又は公住法第34条の規定による書類の閲覧の請求その他の公住法規第9条で定める方法により把握した入居者の収入に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者(入居予定者を含む。次項及び次条において同じ。)に通知するものとする。

5 入居者は、前項の規定により村長が認定した額について、規則で定めるところにより、村長に意見を述べることができる。この場合において、村長は、意見の内容を審査し、必要があると認めるときは、当該認定した額を更正するものとする。

(令2条例7・一部改正)

(家賃の減免又は徴収猶予)

第18条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合において必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかっていることにより生活が著しく困難な状態にあるとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、特別の事由があるとき。

(家賃の納付)

第19条 入居者は、第12条第4項の入居可能日から当該入居者が公営住宅を明け渡した日(第31条第1項又は第36条第1項の規定による明渡しの請求があったときはその明渡しの期限として指定された日又は明渡した日のいずれか早い日、第38条第1項の規定による明渡しの請求があったときはその請求があった日)までの間、家賃を納付しなければならない。

2 入居者は、毎月末日、(明け渡したときは、明け渡した日)までにその月分の家賃を納付しなければならない。ただし、その日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は1月2日、1月3日若しくは12月31日に当たるときは、これらの日の翌日までに納付しなければならない。

3 入居者が新たに公営住宅に入居した場合又は公営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算により算定した額とする。

4 入居者が第39条に規定する手続を経ないで公営住宅から退去した場合においては、第1項の規定にかかわらず、村長が明渡しの日を認定して、その日までの家賃を徴収する。

(督促及び延滞金)

第20条 入居者が家賃を前条第2項に規定する納期限(以下「納期限」という。)までに納付しないときは、地方自治法第231条の3第1項により村長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 入居者は、納期限までに家賃を納付しなかった場合には、赤村延滞金徴収条例(昭和47年赤村条例第31号)第3条の規定に基づき、その納付すべき金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

3 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

4 村長は、入居者が第1項の納期限までに家賃を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、第2項の延滞金額を減免することができる。

(平25条例22・令5条例16・一部改正)

(延滞金の端数計算)

第20条の2 延滞金額の計算の基礎となる未納金額に1,000円未満の端数があるときはその端数金額を、未納金額の全額が2,000円未満であるときはその全額を切り捨てて計算するものとする。

2 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるときはその端数を、延滞金の確定金額が1,000円未満であるときはその全額を切り捨てるものとする。

(平26条例19・追加)

(敷金)

第21条 村長は、入居者から入居時における家賃3月分に相当する金額の敷金を徴収する。

2 村長は、第18条各号のいずれかに該当する場合において必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、村は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は村に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

4 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すときにこれを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金及び家屋補修等があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

5 敷金には利子をつけない。

(令2条例7・一部改正)

(敷金の運用等)

第22条 村長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

第3節 入居者の義務

(修繕費用等の負担)

第23条 次条各号に掲げる費用を除き、村の負担とする。

2 村長は、前項の規定にかかわらず、借上げ村営住宅の修繕費用に関しては、別に定めるものとする。

3 入居者の責めに帰すべき事由によって第1項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、村長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第24条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス及び水道の使用料

(2) 汚物及びじん芥の処理に要する費用

(3) 共同施設の使用に要する費用

(4) 前3号に規定するもの以外の規則で定める修繕に要する費用

(入居者の保管義務)

第25条 入居者は、公営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、公営住宅又は共同施設が滅失又は毀損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(入居者の禁止事項)

第26条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

2 入居者は、公営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

3 入居者は、公営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、村長の承認を得たときは、当該公営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

4 入居者は、公営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、村長の承認を得たときは、この限りでない。

5 村長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が公営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

6 第4項の承認を得ずに公営住宅を模様替し、又は増築したときは、入居者は、速やかに自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(連帯保証人の変更)

第27条 入居者(第12条第2項の規定により連帯保証人を立てない者を除く。)は、連帯保証人である者の死亡その他の事由により連帯保証人がいなくなったとき、又はその者が同条第1項第1号の要件に該当しなくなったときは、速やかに該当する者のうちから連帯保証人を立てなければならない。

第4節 収入超過者等

(収入超過者等に関する認定)

第28条 村長は、毎年度、第17条第4項の規定により認定した入居者の収入の額が第4条第2号の金額を超え、かつ、当該入居者が、公営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 村長は、第17条第4項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き公住法令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が公営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項の規定による認定について、規則で定めるところにより、村長に意見を述べることができる。この場合において、村長は、意見の内容を審査し、必要があると認めるときは当該認定を更正する。

(収入超過者の努力義務)

第29条 収入超過者は、公営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第30条 収入超過者と認定された入居者の毎月の家賃は、第16条第1項及び第4項の規定にかかわらず、当該認定に係る収入により家賃を決定すべき期間の収入超過者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で、公住法令第8条第2項又は第3項に規定する方法により算出した額とする。

(令2条例7・一部改正)

(高額所得者に対する明渡請求)

第31条 村長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該公営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者が、前項の期限が到来したときは、速やかに当該公営住宅を明け渡さなければならない。

4 村長は、第1項の規定による請求を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合において、その者から申出があったときは、同項の期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職をする等の理由により収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、特別の理由があるとき。

(高額所得者の家賃等)

第32条 高額所得者と認定された入居者の当該認定に係る収入により家賃を決定すべき期間の毎月の家賃は、第16条第1項及び第4項並びに第30条の規定にかかわらず、近傍同種の住宅家賃の額を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても公営住宅を明け渡さない場合には、同項の期限が到来した日の翌日から当該公営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅家賃の額の2倍に相当する額以下で村長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第18条の規定は、前項の金銭について、準用する。

(令2条例7・一部改正)

(住宅の斡旋等)

第33条 村長は、収入超過者又は高額所得者から申出があった場合その必要があると認める場合においては、他の適当な住宅の斡旋等を行うものとする。この場合において、公営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

第5節 雑則

(期間通算)

第34条 村長が第5条第1項の規定による申込みをした者を他の公営住宅に入居させた場合における前節の規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公住法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の公営住宅に入居している期間に通算する。

2 村長が、第36条第4項の規定による申出をした者を公営住宅建替事業(公住法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。以下同じ。)により新たに整備された公営住宅に入居させた場合における前節の規定の適用については、その者が当該公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された公営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第35条 村長は、第16条第1項若しくは第4項第30条若しくは第32条第1項の規定による家賃の決定、第18条(第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第21条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第31条第1項の規定による明渡しの請求、第33条の規定による斡旋等又は次条第4項の規定による村営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 村長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 村長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、窃用してはならない。

(令2条例7・一部改正)

(建替事業等による明渡請求等)

第36条 村長は、公営住宅建替事業等の施行に伴い、現に存する公営住宅を除却するため必要があると認めるときは、期限を定めて、除却しようとする村営住宅の入居者に対しその明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して3月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けたものは、速やかに当該公営住宅を明け渡さなければならない。

4 公営住宅建替事業の施行により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者(当該事業の施行に伴い当該公営住宅の明渡しをする者に限る。)が村長が定める期間内に当該事業により新たに整備される公営住宅への入居を希望する旨を申し出たときは、村長は、その者を当該公営住宅に入居させるものとする。この場合においては、その者について第4条及び第5条第2項の規定は適用しない。

(公営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第37条 村長は、前条第4項の規定により入居者を新たに整備された公営住宅に入居させる場合又は公住法第44条第3項の規定による公営住宅の用途廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の公営住宅に入居させる場合において、新たに入居する公営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第16条第1項若しくは第4項第30条又は第32条第1項の規定にかかわらず、規則で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(令2条例7・一部改正)

(住宅の明渡し請求)

第38条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対して、当該公営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 入居者が不正な行為によって入居したとき。

(2) 入居者が家賃を3月分以上滞納したとき。

(3) 入居者の故意又は重大な過失によって公営住宅又は共同施設が滅失し、又は毀損したとき。

(4) 入居者が正当な事由なく15日以上当該住宅を使用しないとき(ただし、規則に定める届出をした場合は除く。)

(5) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(6) 入居者が正当な事由なく第48条第1項の規定に基づく立入検査を拒んだとき。

(7) 入居者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又は村長の指示に違反したとき。

(8) 公営住宅の借上げ期間が満了するとき。

2 前項の規定により公営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに公営住宅を明け渡さなければならない。この場合においては、入居者は当該明渡しに要する費用を負担しなければならない。

3 村長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の規定による請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払いを受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該公営住宅の明渡しを行う日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 村長は、公営住宅の借上げに係わる契約が終了する場合には、当該公営住宅の賃貸人に代わって、入居者に公住法第32条第6項に基づく通知をするものとする。

5 村長は、第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

(令2条例7・一部改正)

(退去の手続等)

第39条 入居者は、当該公営住宅を明け渡そうとするときは、明け渡す日の15日前までに規則により村長に届け出て、村長が指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者が、第26条第3項及び第4項ただし書の規定により公営住宅を模様替えし、若しくは増築し、又は工作物その他の物件を設置したときは、前項の検査の日までに、入居者の負担で、原状回復又は撤去をしなければならない。

第3章 社会福祉事業への活用

(使用許可)

第40条 村長は、公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する法人(以下「特定法人」という。)が公営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業」という。)を行うことが必要であると認める場合は、特定法人に対して、公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、公営住宅の使用を許可することができる。

2 村長は、前項の許可に条件を付することができる。

(許可の手続)

第41条 特定法人は、前条第1項の規定による使用の許可を受けようとするときは、規則で定めるところにより、申請書に公営住宅の使用目的、使用期間その他当該公営住宅の使用にかかわる事項を記載して、村長に申請しなければならない。

2 村長は、特定法人から前項の規定による申請があった場合において、公営住宅の使用を許可するときは許可する旨とともに公営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を、当該特定法人に通知しなければならない。

3 特定法人は、公営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、村長が定める期日までに公営住宅の使用を開始しなければならない。ただし、村長の承認を受けたときは、この限りでない。

(使用料)

第42条 第40条第1項の規定による許可を受けた特定法人(以下「許可法人」という。)は、近傍同種の住宅の家賃以下で村長が定める額の使用料を納付しなければならない。

2 社会福祉事業において公営住宅を現に使用する者から許可法人が家賃に相当するものとして徴収する金銭の額の合計は、前項の使用料の額を超えてはならない。

3 村長は、許可法人に特別の事由がある場合において必要があると認めるときは、第1項の使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(申請内容の変更)

第43条 許可法人は、第41条第1項の申請書に記載した事項の内容を変更しようとするときは、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し)

第44条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、公営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 許可法人が使用許可に付された条件に違反したとき。

(2) 許可法人が使用料を3月分以上滞納したとき。

(3) 許可法人がこの条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又はこれらに基づく村長の指示に違反したとき。

(4) 公営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

(報告の請求)

第45条 村長は、公営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、許可法人に対して、公営住宅の使用状況を報告させることができる。

(準用)

第46条 許可法人による公営住宅の使用については、第19条から第26条まで及び第39条の規定を準用する。

第4章 補則

(村営住宅管理人)

第47条 村長は、村営住宅管理人を置くことができる。

2 村営住宅管理人は、村長が入居者(入居予定者を含む。)又は当該地区内に居住する者のうちから任命する。

3 村営住宅管理人は、村長の指揮を受けて、入居者との連絡事務を行う。

4 前3項に規定するもののほか、村営住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第48条 村長は、村営住宅の管理上必要があると認めるときは、村長が指定した者に村営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の規定により入居者が現に使用している村営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該入居者の承諾を受けなければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(暴力団員である入居者又は同居者に関する勧告)

第49条 村長は、入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したときは、警察署その他の関係機関と協議の上、暴力団員である当該入居者又は同居者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に暴力団から脱退するか、又は入居している公営住宅から退去するかのいずれかを行うことを勧告するものとする。

2 前項の規定による勧告は、文書により行うものとする。

(委任)

第50条 この条例に定めるもののほか、村営住宅の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づき設置された村営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この条例(以下「新条例」という。)第3条第2号及び第5号第4条から第6条第8条第6号第16条から第18条まで、第21条第22条第2章第4節第34条から第37条まで並びに第38条第1項第7号第4項及び第5項の規定は適用せず、旧条例第2条第1号から第3号まで及び第5号、第4条(第2項を除く。)第10条から第12条まで、第14条第15条第23条から第26条までの規定は、なおその効力を有する。

第3条 平成10年4月1日において現に村営住宅の入居者である者のうち次の各号に掲げる場合に該当する者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、新条例第16条第1項、第30条又は第32条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) その者に係る新条例第16条の規定による家賃の額(新条例第18条の規定による減免がなされたときは、減免後の額。以下この号において「新家賃の額」という。)が、前条の規定によりなおその効力を有することとされる旧条例第10条から第12条までの規定による平成10年3月31日における家賃の額(以下「旧家賃の額」という。)を超える場合旧家賃の額に、新家賃の額から旧家賃の額を控除して得た額に次の表の年度の区分の欄に掲げる年度の区分に応じ同表の負担調整率の欄に定める率を乗じて得た額を加えて得た額

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.50

平成12年度

0.75

(2) その者に係る新条例第30条又は第32条第1項の規定による家賃の額(新条例第18条の規定による減免がなされたときは、減免後の額。以下この号において「新家賃の額」という。)が、家賃の額と附則第2条の規定によりなおその効力を有することとされる旧条例第25条の規定による平成10年3月31日における割増賃料の額(以下この号において「旧割増賃料の額」という。)の合計額を超える場合旧家賃の額と旧割増賃料の額の合計額に、新家賃の額から旧家賃の額と旧割増賃料の額の合計額を控除して得た額に前号の表の年度の区分の欄に掲げる年度の区分に応じ同表の負担調整率の欄に定める率を乗じて得た額を加えて得た額とする。

第4条 平成10年4月1日前に旧条例の規定によって行った請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によって行った請求、手続その他の行為とみなして新条例の規定を適用する。

(委任)

第5条 前3条に定めるもののほか、新条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(入居者に関する経過措置)

第6条 平成28年3月31日までの間は、入居者が平成18年4月1日前に50歳以上である者は、第4条第2項第1号に該当する者とみなす。

第7条 平成28年3月31日までの間は、入居者が平成18年4月1日前に50歳以上である者であり、かつ、同居者のいずれもが18歳未満の者又は同日前に50歳以上の者である場合は、第4条第1項第3号ア(ウ)に該当する場合とみなす。

(延滞金の割合の特例)

第8条 当分の間、第20条第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平25条例22・追加)

(平成12年3月13日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月14日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から起算して1年を超えない期間内において、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)第32条の規定による改正後の公営住宅法(昭和26年法律第193号)第23条第1号ロの規定に基づく条例が制定施行されるまでの間は、村営住宅の入居者の資格については、改正後の第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、平成18年4月1日前に50歳以上であった者は、改正前の同条の公住法令第6条第1項で定める者に該当するものとみなす。

(平成25年3月14日条例第12号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月12日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の赤村営住宅設置及び管理条例附則第8条の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成26年9月17日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成26年9月1日から適用する。ただし、第4条第2項第5号の改正規定及び第20条の次に次の1条を加える改正規定は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月18日条例第7号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月11日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月10日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年9月14日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月16日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年6月15日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月15日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年6月13日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年9月11日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月12日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月11日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月11日条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月11日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月10日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年9月13日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月7日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月7日条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(督促手数料に関する経過措置)

第2条 この条例は、令和6年度以後の税、税外収入金(改正後の赤村延滞金徴収条例第1条に規定する税外収入金をいう。)、保険料及び占用料(以下「税等」という。)に係る督促手数料について適用し、令和5年度分までの税等に係る督促手数料については、なお従前の例による。

(令和6年3月12日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年9月10日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平26条例19・平27条例7・平27条例16・平27条例24・平28条例18・平29条例9・平29条例17・平29条例22・平30条例14・令元条例16・令元条例19・令2条例15・令2条例25・令4条例13・令4条例16・令6条例6・令6条例15・一部改正)

村営住宅(公住法の規定に基づくもの)

建設年度

団地名

代表番地

構造

戸数

面積

昭和53

小柳団地

内田2289番地25

簡平

6

54.77m2

昭和54

小柳団地

内田2289番地25

簡平

6

58.67m2

昭和55

前ガ原団地

内田2219番地

簡平

6

61.33m2

昭和56

小柳団地

内田2293番地

簡平

8

61.33m2

昭和59

前ガ原団地

内田2219番地

簡平

3

62.30m2

昭和60

小柳団地

内田2468番地

木平

2

63.175m2

昭和62

小柳団地

内田2468番地

木平

2

63.67m2

平成25

外山団地

内田1140番地1

木平

18

66.24m2

平成26

外山団地

内田1140番地1

木平

10

76.17m2

平成26

月見ガ丘団地

赤4547番地

木平

4

66.24m2

平成27

月見ガ丘団地

赤4547番地

木平

6

66.24m2

10

76.17m2

平成28

五ガ辻団地

赤4547番地

木平

4

66.24m2

4

76.17m2

平成28

前ガ原団地

内田2243番地1

木平

4

76.17m2

平成29

前ガ原団地

内田2223番地54

木平

6

66.24m2

平成29

星見ガ丘団地

赤4547番地

木平

8

66.24m2

6

76.17m2

令和元

相模団地

赤4950番地

木平

6

66.24m2

6

76.39m2

令和4

畑団地

赤5197番地

木平

6

66.24m2

4

76.39m2

令和5

柳場団地

赤5251番地1

木平

6

66.24m2

2

76.39m2

赤村営住宅設置及び管理条例

平成10年3月20日 条例第6号

(令和6年9月10日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成10年3月20日 条例第6号
平成12年3月13日 条例第7号
平成21年3月24日 条例第1号
平成24年3月14日 条例第8号
平成25年3月14日 条例第12号
平成25年12月12日 条例第22号
平成26年9月17日 条例第19号
平成27年3月18日 条例第7号
平成27年6月11日 条例第16号
平成27年12月10日 条例第24号
平成28年9月14日 条例第18号
平成29年3月16日 条例第9号
平成29年6月15日 条例第17号
平成29年12月15日 条例第22号
平成30年6月13日 条例第12号
平成30年9月11日 条例第14号
令和元年6月12日 条例第16号
令和元年9月11日 条例第19号
令和2年3月11日 条例第7号
令和2年6月11日 条例第15号
令和2年12月10日 条例第25号
令和4年9月13日 条例第13号
令和4年12月7日 条例第16号
令和5年12月7日 条例第16号
令和6年3月12日 条例第6号
令和6年9月10日 条例第15号