○赤村旅館建築の規制に関する条例

昭和59年4月20日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、旅館業によってモーテル、カーテル等の名称をつけた車庫つきのホテルその他これに類する施設の建築に当たり、本村の善良な風俗及び健全な環境の向上が損なわれることのないように、必要な規制を行うことを目的とする。

(同意)

第2条 本村において旅館業を目的とする建造物(以下「旅館建造物」という。)を建築しようとする者(以下「建築主」という。)は、あらかじめ村長の同意を得なければならない。

(諮問)

第3条 村長は、建築主から前条に規定する同意を求められたときは、その当該旅館建造物の建築場所が次に掲げる区域内にある場合は、次条の赤村旅館建築審査会に諮り、決定するものとする。

(1) 住宅密集地

(2) 教育文化施設の付近

(3) 主として児童、生徒等が通学する道路の付近

(4) 公園及び児童遊園地の付近

(5) その他村長が善良な風俗の保持上、不適当と認めた場所。ただし、場所の決定については、議会に諮るものとする。

(旅館建築審査会)

第4条 村長の諮問に応じ、旅館建造物の可否について審議するため、赤村旅館建築審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、委員10人以内で構成し、委員は、学識経験者等のうちから村長が委嘱する。

3 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(適用の範囲)

第5条 この条例は、既存の建造物を旅館建造物に改築しようとする場合及び既存の旅館建造物を増築し、又は移転する場合にも適用する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

赤村旅館建築の規制に関する条例

昭和59年4月20日 条例第13号

(昭和59年4月20日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
昭和59年4月20日 条例第13号