○赤村水道事業給水条例

平成10年3月20日

条例第8号

赤村水道事業給水条例(昭和38年赤村条例第8号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的等)

第1条 この条例は、赤村水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

2 この条例の目的達成のため、赤村水道委員会(以下「委員会」という。)を置き、委員会に関する必要な事項は、村長がこれを定める。

第2条 削除

(令5条例18)

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために村長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置の種類は、次の三種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をしようとする者は、村長の定めるところにより、あらかじめ村長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(平31条例9・令5条例18・令6条例10・一部改正)

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、村長が特に必要があると認めたものについては、村においてその費用を負担することができる。

(工事の施工)

第7条 給水装置工事は、村長又は村長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施工する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施工する場合は、あらかじめ村長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に村長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により村長が工事を施工する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 村長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 村長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第9条 村長が施工する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に村長が定める。

(工事費の予納)

第10条 村長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、村長が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に清算する。

(給水装置の変更等の工事)

第11条 村長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施工することができる。

(工事費未納の場合の措置)

第11条の2 村長又は指定給水装置工事事業者が施工した給水装置の工事の工事費を工事申込者が指定期間内に納入しないときは、村長は、その給水装置を撤去することができる。

2 前項の規定により村長が給水装置を撤去した後、なお損害があるときは、工事申込者は、村長にその損害を賠償しなければならない。

第3章 給水

(給水の原則)

第12条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し又は停止することはない。

2 前項の給水を制限し又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、村長は、その責めを負わない。

(給水契約の申込み)

第13条 水道を使用しようとする者は、村長が定めるところにより、あらかじめ村長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第14条 給水装置の所有者が、村内に居住しないとき、又は村長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、村内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、村長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他村長が必要と認めた者

2 村長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第16条 給水量は、村の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、村長が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は村長が定める。

(メーターの貸与)

第17条 メーターは、村長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失し、又は毀損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第18条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、村長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに村長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(私設消火栓の使用)

第19条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を、消防の演習に使用するときは、村長の指定する村職員の立会を要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第20条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに村長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、村長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第21条 村長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第22条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第23条 料金は、メータ検針に基づく使用水量に応じて、第1号に定める区分に従い基本料金及び超過料金により算出した額と、第2号に定めるメーター使用料金を合算した額の合計額並びに当該合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とし、10円未満の端数を生じたときは、四捨五入した額とする。

(1) 料金

種別

用途

基本料金(1月につき)

超過料金

水量

料金

1m3につき

計量

専用栓

家庭用

7m3

830円

210円

営業用

50

3,990

210

工業用

深夜

2,000

250,000

40

深夜以外

50

3,990

200

団体用

7

1,210

210

臨時用

7

3,990

210

(2) メーター使用料金

口径(mm)

13

20

25

38

50

1ヶ月につき(円)

100

150

200

300

1,300

(3) 「家庭用」とは、一般家庭において使用するものをいう。

(4) 「営業用」とは、旅館、料理飲食店、病院、公衆浴場、娯楽場等明らかに営業の用に使用するものをいう。

(5) 「工業用」とは、第二次産業に使用するものをいう。

 「深夜」とは、午後10時から翌日の午前5時までとする。

 「深夜以外」とは、前記以外のものをいう。

(6) 「団体用」とは、官公署、学校その他非営利の各団体に使用するものをいう。

(7) 「臨時用」とは、工事その他一時の用に使用するものをいう。

(平26条例9・一部改正)

(料金の算定)

第24条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ、村長が定めた日をいう。)にメーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、村長は、定例日以外の日に点検を行うことができる。

(使用水量及び用途の認定)

第25条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 料率の異なる二種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(4) 共用給水装置により、水道を使用するとき。

(特別な場合における料金の算定)

第26条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次のとおりとする。

(1) 使用水量が基本水量の2分の1以下のとき 基本料金の2分の1

(2) 使用水量が基本水量の2分の1を超えるとき 1月として算定した金額

2 月の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。

3 メーターの使用料については、第1項の場合でも1月分を徴収する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第27条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、村長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、村長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、清算する。

(料金の徴収方法)

第28条 料金は、納入通知書又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、村長は、必要があるときは、3月分をまとめて徴収することができる。

(手数料)

第29条 手数料は、次の区別により、申込者から申込みの際これを徴収する。ただし、村長が特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後、徴収することができる。

(1) 設計審査手数料 1件につき3,500円

(2) しゅん工検査手数料 1件につき3,500円

(3) 給水装置工事事業者指定手数料及び更新手数料 1件につき10,000円

(4) 水道加入申込料 1件につき2,000円

(令2条例8・一部改正)

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第30条 村長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減し、又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第31条 村長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第32条 村長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 村長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施工した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(令6条例10・一部改正)

(給水の停止)

第33条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が第9条の工事費、第20条第2項の修繕費、第23条の料金又は第29条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が正当な理由がなくて、第24条の使用水量の計量又は第31条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切り離し)

第34条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(過料)

第35条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第16条第2項のメーターの設置、第24条の使用水量の計量、第31条の検査又は第33条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第20条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第23条の料金又は第29条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(令6条例10・一部改正)

(料金を免れた者に対する過料)

第36条 村長は、詐欺その他不正の行為によって第23条の料金又は第29条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

第6章 貯水槽水道

(村の責務)

第37条 村長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。

2 村長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うことができる。

(設置者の責務)

第38条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところによりその水道を管理し、その管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより当該貯水槽水道を管理し、その管理の状況に関する検査を行うよう努めるものとする。

(委任)

第39条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月13日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成15年3月12日条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の赤村水道事業給水条例第23条の規定は、平成26年6月分以後の分として徴収する料金について適用し、同年5月分までの分として徴収する料金については、なお従前の例による。

(平成31年3月14日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月11日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

(令和5年12月7日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年6月7日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

赤村水道事業給水条例

平成10年3月20日 条例第8号

(令和6年6月7日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成10年3月20日 条例第8号
平成12年3月13日 条例第8号
平成15年3月12日 条例第2号
平成26年3月17日 条例第9号
平成31年3月14日 条例第9号
令和2年3月11日 条例第8号
令和5年12月7日 条例第18号
令和6年6月7日 条例第10号