○赤村水道委員会規則

昭和52年4月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 赤村水道委員会(以下「委員会」という。)については、赤村水道事業給水条例(平成10年赤村条例第8号)によるほか、この規則の定めるところによる。

(所掌事務)

第2条 委員会は、村長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。

(1) 村が定める水道計画に関すること。

(2) その他村長が水道行政運営上必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者につき、村長が任命する委員をもって組織する。

(1) 村議会議員 3人

(2) 受益者代表 3人

(3) 梅ノ木溜池水利関係者 3人

(委員)

第4条 委員の任期は4年とし、再任を妨げない。ただし、議会が推薦した委員の任期は、当該議会の議員の任期による。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会は、委員の互選により、委員長及び副委員長各1人を選任する。

(1) 委員長は、会務を総理する。

(2) 副委員長は、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長の職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 会議は委員定数の半数以上の出席をもって成立し、議事は出席委員の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、産業建設課で処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は、会議に諮り、委員長がこれを定める。

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和61年12月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年9月18日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成15年3月17日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

赤村水道委員会規則

昭和52年4月1日 規則第3号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
昭和52年4月1日 規則第3号
昭和61年12月1日 規則第5号
平成10年9月18日 規則第8号
平成15年3月17日 規則第2号
平成18年4月1日 規則第2号
平成22年4月1日 規則第7号