○赤村水道委員会規則
昭和52年4月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 赤村水道委員会(以下「委員会」という。)については、赤村水道事業給水条例(平成10年赤村条例第8号)によるほか、この規則の定めるところによる。
(所掌事務)
第2条 委員会は、村長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。
(1) 村が定める水道計画に関すること。
(2) その他村長が水道行政運営上必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者につき、村長が任命する委員をもって組織する。
(1) 村議会議員 3人
(2) 受益者代表 3人
(3) 梅ノ木溜池水利関係者 3人
(委員)
第4条 委員の任期は4年とし、再任を妨げない。ただし、議会が推薦した委員の任期は、当該議会の議員の任期による。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会は、委員の互選により、委員長及び副委員長各1人を選任する。
(1) 委員長は、会務を総理する。
(2) 副委員長は、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長の職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 会議は委員定数の半数以上の出席をもって成立し、議事は出席委員の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、産業建設課で処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は、会議に諮り、委員長がこれを定める。
附則
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和61年12月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年9月18日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成15年3月17日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。