○赤村消防団の設置等に関する条例
昭和42年7月29日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第9条第3号及び第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。
(設置)
第2条 本村に、消防事務を処理するため、消防団を置く。
(名称及び区域)
第3条 前条に規定する消防団の名称及び区域は、次の表のとおりとする。
名称
赤村消防団
区域
赤村一円
附則
この条例は、昭和42年9月1日から施行する。
昭和42年7月29日 条例第14号
(昭和42年7月29日施行)