○赤村消防団員の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務等に関する条例
昭和42年7月29日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項、第23条、第24条及び第25条の規定に基づき、非常勤消防団員(以下「団員」という。)の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務等について定めるものとする。
(令4条例5・一部改正)
(定員)
第2条 団員の定数は、次の表のとおりとする。
役付団員 | 団長 | 1人 |
副団長 | 1人 | |
分団長 | 12人 | |
副分団長 | 6人 | |
部長 | 9人 | |
班長 | 12人 | |
その他 | 団員 | 95人 |
計 | 136人 |
(平27条例17・平30条例8・一部改正)
(任用)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき、村長が任命し、団長以外の団員は、次に掲げる資格を有する者のうちから、村長の承認を得て団長が任命する。
(1) 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務するもの
(2) 年齢18歳以上のもの
(3) 志操堅固で身体強健な者
2 前条に規定する役付団員の任命については、団長が団員のうちから選考し、村長の承認を得て任命する。
3 役付団員の任期は、4年とする。ただし、再任を妨げない。
(欠格条項)
第4条 次の各号のいずれかに該当するものは、団員となることができない。
(1) 成年被後見人又は被保佐人
(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(3) 第6条の規定により、免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しないもの
(4) 6月以上村内の居住地を離れて生活するもの
(分限)
第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務成績がよくない場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に定める場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 第2条に規定する定数の改廃又は予算の減少により、過員を生じた場合
2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。
(2) 当該消防団の区域外に居住地を移転し、又は勤務する場所を移したとき。
(懲戒)
第6条 任免権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として戒告、停職又は免職の処分をすることができる。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠っとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
(手続)
第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。
(服務規律)
第8条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ団長が定めた出動計画に従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第9条 団員が10日以上勤務する場所を離れる場合は、団長にあっては村長に、その他の団員にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。
第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
(報酬)
第12条 団員には、次の表の左欄に掲げる区分により、それぞれ当該右欄に掲げる報酬を支給する。
区分 | 金額(年額) | |
役付団員 | 団長 | 82,500円 |
副団長 | 69,000円 | |
分団長 | 50,500円 | |
副分団長 | 45,500円 | |
部長 | 42,500円 | |
班長 | 39,500円 | |
その他 | 団員 | 36,500円 |
(令4条例5・一部改正)
(費用弁償)
第13条 団員が次の表の左欄に掲げる職務に従事するときは、それぞれ当該右欄に掲げる金額を支給する。ただし、1日につき7時間45分を超えて職務に従事するときは、職務の種類ごとに1回分を加算して支給する。
職務の種類 | 金額(1回分) |
水火災等の災害による出動 | 5,000円 |
水火災等の警戒による出動 | 3,000円 |
消防に関する教育訓練及び会議 | 3,000円 |
その他団長の招集による出動 | 3,000円 |
2 団員が公務遂行のため旅行したときは、次の表の左欄に掲げる区分により、それぞれ当該右欄に掲げる金額を支給する。
役付団員 | 団長 | 特別職相当額 |
副団長 | ||
分団長 | 管理職相当額 | |
副分団長 | ||
部長 | 一般職相当額 | |
班長 | ||
その他 | 団員 |
3 報酬及び費用弁償の支給方法については、一般職の例による。
(平25条例16・令4条例5・一部改正)
(公務災害補償)
第14条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡若しくは障がいの状態となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。
(退職報償金)
第15条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。
2 退職報償金の額及び支給方法については、別に定める。
附則
この条例は、昭和42年9月1日から施行する。
附則(昭和43年3月19日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和44年3月16日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和46年3月22日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和48年8月10日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年8月10日から適用する。
附則(昭和49年3月19日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年3月24日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年3月24日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年3月16日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年3月20日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年3月16日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年3月17日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年3月28日条例第4号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月31日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和58年3月18日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月21日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和59年10月1日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
附則(昭和60年3月28日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和60年6月28日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和61年6月27日条例第19号)
この条例は、昭和61年7月1日から施行する。
附則(昭和62年7月17日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月15日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成2年7月17日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年3月19日条例第3号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月12日条例第6号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年6月17日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年3月10日条例第3号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年6月20日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年3月24日条例第9号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年6月12日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、平成9年7月1日から適用する。
附則(平成12年3月13日条例第9号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月12日条例第6号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月12日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年6月11日条例第17号)
この条例は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成30年3月16日条例第8号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月11日条例第5号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。