○赤村消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例
昭和39年3月31日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、赤村に勤務する消防団員に賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を授与することを目的とする。
(賞じゅつ金授与の要件)
第2条 村長は、消防団員が災害現場において、一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、又は障がいの状態となった場合においては、この条例の定めるところによりこれに賞じゅつ金を授与する。
(賞じゅつ金の種類及び金額)
第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次の各号のとおりとする。
(1) 殉職者賞じゅつ金は、490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によって別表第1に定めるところによる。
(2) 障がい者賞じゅつ金は、2,060万円以下とし、別表第2に定める障害の等級の区分ごとに功労の程度によって定める。
(殉職者特別賞じゅつ金)
第3条の2 村長は、消防団員が災害に際し命を受け、特に生命の危険が予想される現場に出動し、生命の危険を顧みることなくその職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。
2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は授与しない。
(授与の対象)
第4条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。
(消防賞じゅつ金審査委員会)
第5条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与については、赤村消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金審査委員会の審査を経なければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年12月18日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年6月1日から適用する。
附則(昭和46年9月20日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月20日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和51年7月1日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和58年3月18日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年10月1日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和60年6月28日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成4年9月21日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成7年6月15日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
殉職者賞じゅつ金
功労の程度による支給額 | |
功労の程度 | 金額 |
(1) 特に抜群の功労があり他の模範になると認められる者 | 25,200,000円 |
(2) 抜群の功労があり他の模範になると認められる者 | 18,700,000円 |
(3) 特に顕著な功労があると認められる者 | 13,600,000円以下 9,000,000円以上 |
(4) 多大な功労があると認められる者 | 4,900,000円 |
別表第2(第3条関係)
障がい者賞じゅつ金
功労の程度及び障害の等級による支給額 | |||
功労の程度 障害の等級 | (1) 抜群の功労があり他の模範になると認められる者 | (2) 特に顕著な功労があると認められる者 | (3) 多大な功労があると認められる者 |
第1級 | 18,700,000円 | 13,600,000円以下 9,000,000円以上 | 4,900,000円 |
第2級 | 15,500,000円 | 12,100,000円以下 7,900,000円以上 | 4,600,000円 |
第3級 | 13,600,000円 | 10,700,000円以下 7,100,000円以上 | 4,100,000円 |
第4級 | 12,100,000円 | 9,500,000円以下 6,400,000円以上 | 3,600,000円 |
第5級 | 10,300,000円 | 8,200,000円以下 5,500,000円以上 | 3,100,000円 |
第6級 | 9,000,000円 | 7,000,000円以下 4,700,000円以上 | 2,800,000円 |
第7級 | 7,600,000円 | 5,900,000円以下 4,100,000円以上 | 2,300,000円 |
第8級 | 6,400,000円 | 4,900,000円以下 3,400,000円以上 | 1,900,000円 |
功労の程度による増額
特に抜群の功労があり、他の模範になると認められる者であって障害の等級が第1級に該当するものについては、第1級の最高額に1,900,000円を加算することができる。 |
備考
1 障害の等級は、非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号)別表第2に定める障害の等級による。
2 障害の等級及び金額の決定については、政令第6条第2項から第8項(第6項第1号を除く。)までの規定の例による。