○赤村土地開発公社庶務規程

昭和48年7月11日

公社規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、赤村土地開発公社(以下「公社」という。)の組織、事務分掌、職務権限及び公印等について定め、公社業務の能率的な運営を図ることを目的とする。

(組織)

第2条 公社の業務を処理するため事務局を置く。

2 事務局に次の係を置く。

(1) 庶務係

(2) 業務係

(職員)

第3条 事務局に局長、次長、係長、係員その他の職員を置く。

2 事務局長は、理事長の命を受けて公社に属する事務を処理し、職員を指導監督する。

3 事務局次長は、事務局長の命を受けて事務を処理し、職員を指導監督する。

4 係長は、上司の命を受けて事務を処理し、職員を指揮監督する。

5 係員その他の職員は、上司の命を受けて事務を処理する。

6 理事長が必要と認めたときは、村長の承認を得て、村の職員に事務を委嘱することができる。

(事務分掌)

第4条 各係の事務分掌は、次のとおりとする。

庶務係

(1) 役員に関する事項

(2) 理事会に関する事項

(3) 諸規程に関する事項

(4) 職員に関する事項

(5) 公社の基本計画その他諸計画の総合調整に関する事項

(6) 登記に関する事項

(7) 公印の保管及び文書に関する事項

(8) 村及び関係団体との連絡に関する事項

(9) 財務及び会計経理に関する事項

(10) その他庶務に関する事項

業務係

(1) 用地の調査選定及び評価並びに取得に関する事項

(2) 用地の管理、処分に関する事項

(3) その他必要な事項

(職務権限)

第5条 副理事長が専決することができる事項は、別表第1に定める副理事長の専決に属する事項とする。

2 事務局長が専決することができる事項は、別表第1に定める事務局長の専決に属する事項とする。

(公印)

第6条 公社の使用する公印は、次のとおりとし、その名称、書体、型状及び寸法は、別表第2のとおりとする。

(1) 公社印

(2) 理事長印

2 公印は、事務局長が保管し、その使用については厳正かつ正確に行わなければならない。

(準用規定)

第7条 この規程に定めるもののほか、公社の業務処理に必要な事項は、赤村の規定を準用する。

この規程は、公布の日から施行し、昭和48年6月20日から適用する。

(平成15年4月1日公社規程第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

共通事務専決事項

副理事長

事務局長

庶務関係

1 既定計画の範囲の所定事務の実施

 

2 届出、報告、照会、回答、申請、請求

軽易なもの

 

 

比較的重要なもの

 

3 公簿、図書の閲覧

 

4 登記関係事務

 

5 出張命令

係長以下の日帰出張

 

局長以下の宿泊を含む出張

 

その他の出張

 

6 時間外の勤務命令

 

財務関係

1 予算執行伺い及び支出命令については、赤村事務決裁規程(平成10年規程第1号)を準用し、助役を副理事長、総務課長を事務局長と読みかえる。

 

 

2 収入の調定

 

3 過誤納金の還付

 

別表第2(第6条関係)

名称

書体

形状

寸法

赤村土地開発公社印

れい書

正方形

2.2cm

赤村土地開発公社理事長印

れい書

円形

1.8cm

赤村土地開発公社庶務規程

昭和48年7月11日 土地開発公社規程第1号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第13編 その他/第1章 土地開発公社
沿革情報
昭和48年7月11日 土地開発公社規程第1号
平成15年4月1日 土地開発公社規程第1号