○赤村土地開発公社会計規程
昭和48年7月11日
公社規程第2号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、赤村土地開発公社(以下「公社」という。)の会計に関する基準を定め、その経営成績及び財政状態を明らかにし、もって適正な経理を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 公社の会計事務、その他の財政事務については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(出納員)
第3条 事業に関する出納その他会計事務を処理するため、出納員を置く。
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
(伝票)
第4条 取引は、すべて伝票によって処理しなければならない。
2 伝票の種類は、次のとおりとする。
(1) 収入伝票
(2) 支出伝票
(3) 振替伝票
(伝票の発行)
第5条 伝票は、取引発生のつど証拠となるべき書類に基づいて発行するものとする。
(伝票の整理)
第6条 伝票は、年度ごとに整理番号を付して整理するものとする。
(帳簿)
第7条 取引を記録整理するため、次に掲げる会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備えるものとする。
(1) 総勘定元帳
(2) 勘定内訳簿
(3) 予算管理簿
(4) 予金、現金出納帳
(5) 基本財産台帳
(6) 固定資産台帳
(7) 有価証券台帳
(8) 借入金台帳
(9) 販売資産台帳
2 前項に掲げる帳簿のほか、理事長が必要と認める場合は、帳簿を設けることができる。
(帳簿の記入)
第8条 帳簿は、伝票又は証拠となるべき書類により正確かつ明瞭に記載しなければならない。
(帳簿の照合)
第9条 帳簿は、関連する帳簿及び伝票と随時照合し、正確を記さなければならない。
(帳簿の訂正)
第10条 帳簿等の記載事項を訂正する場合は、誤記の上に朱色で2線を引き、訂正者がこれに押印しなければならない。
2 金額を訂正する場合は、その全部について訂正するものとする。
3 請求書、領収書及び伝票その他の証書の首標金額は、訂正又は改ざんすることができない。
(勘定科目)
第11条 公社の経理は、貸借対照表勘定である資産、負債資本及び損益計算勘定である収益、費用に区分して行い、必要あるときは、整理勘定を設け整理するものとする。
2 勘定科目は、別表に定めるところにより、区分して整理するものとする。ただし、必要に応じ勘定科目を設けることができる。
第3章 金銭会計
(金銭の範囲)
第13条 この規程において金銭とは、現金(小切手、郵便為替証書その他現金にかわるべき証書を含む。以下同じ。)及び預金をいう。
(金銭の出納)
第14条 金銭の出納は、証拠書類を添付した収入伝票又は支出伝票により行わなければならない。
(金銭の保管)
第15条 金銭は、取引金融機関に預け入れて保管しなければならない。
2 現金の出納保管を行うため、取引金融機関を指定する。
3 前項の指定は、村長と協議のうえ、理事長が行う。
(収入の調定)
第16条 公社の債権については、次の各号に掲げる事項を調査決定して、常に明らかにしておかなければならない。
(1) 収入の根拠
(2) 収入金額及び計算の基礎
(3) 債務者の住所又は居所及び氏名
(4) 所属年度及び予算科目
(請求書及び領収書の発行)
第17条 取引が成立し、債権が確定したときは、請求書を債務者に送付しなければならない。ただし、理事長が特に必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の請求書に基づいて、債務者から現金を領収したときは、領収書を交付しなければならない。
(債務の確認)
第18条 債権者から支払いの請求を受けたときは、次の各号の事項を調査し、公社の債務を確認しなければならない。
(1) 債務の処理及び確認の有無
(2) 債務金額及び計算の基礎
(3) 債権者の住所又は居所及び氏名
(4) その他必要な事項
(支出)
第19条 支出は、債権者から提出された請求書により行わなければならない。
2 債権者が請求金を受領するときは、請求書に用いた印と同一のものでなければならない。ただし、紛失等によりやむを得ず改印受領の場合は、所定の手続をとらなければならない。
(資金前渡、概算出及び前金払)
第20条 職員の給与、手付金その他理事長が必要と認める経費については、資金前渡することができる。
2 旅費その他理事長が必要と認める経費については、概算払をすることができる。
3 前金で支払いをしなければ契約しがたい請負、諸調査及び確実の受託者に対して支払う経費その他理事長が必要と認めるものについては、前金払をすることができる。
(精算)
第21条 資金前渡、概算払の精算は、事務又は事業完結後速やかに証拠書類を付して行わなければならない。
(借入金)
第22条 事業の執行上必要な資金については、融資金融機関から借入れすることができる。
第4章 物品会計
(物品の範囲)
第23条 この規程において物品とは、公社の所有する動産で次に掲げる以外のものをいう。
(1) 固定資産及び販売資産
(2) 本規程で規定する金銭及び文書
(物品取扱員)
第24条 物品の出納及びそれに付随する事務を取り扱わせるため物品取扱員を置く。
(帳簿による物品の管理)
第25条 物品取扱費は、次の帳簿を備えて物品の出納管理を明らかにしなければならない。
(1) 備品管理台帳
(2) 消耗品出納簿
(3) その他理事長が必要と認める帳簿
(物品の検査)
第26条 物品取扱員は、購入物品の価格、品質及び数量等が契約書、見積書及びその他の条件に合致しているかを検査のうえ、受け入れなければならない。
2 前項の規定は、物品の修繕又は借入れの場合に準用する。
(物品の表示)
第27条 備品には、その種類、所属名、番号等必要事項を表示しなければならない。
(亡失き損物品の届出)
第28条 物品の所用者が物品を亡失又はき損したときは、直ちに物品取扱員に届け出なければならない。
2 物品取扱員は、前項の規定による届出を受けたときは、理事長の指示により処理するものとする。
第5章 販売資産会計
(販売資産の範囲)
第29条 販売資産とは、公社の取扱う販売用土地をいう。
(販売資産の取得価額)
第30条 販売資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 購入によるものは、購入価額及び附帯経費の合計額
(2) 工事は、それに要した直接及び間接の費用の合計額
(3) 交換によるものは、交換のために提供した固定資産の価額に交換差金を加算又は控除した額及び附帯経費を加算した額
(4) 無償で譲り受けたもの及び前番号以外によるものについては適正な見積り価額
(販売資産の売渡価額)
第31条 販売資産の売渡価額は、前条の取得価額に理事長が別に定めた額を加算した額とする。
2 前項によりがたいときは、理事長が別に定める。
(固定資産)
第32条 固定資産は、販売の目的をもって購入した固定資産以外の耐用年数1年以上、取得価額30,000円以上の有形固定資産、無形固定資産及び投資をいう。
第6章 固定資産会計
(固定資産の価額)
第33条 固定資産の価額は、次のとおりとする。
(1) 購入によって取得したものは、購入価額及び附帯経費の合計額
(2) 建設改良工事又は製作によって取得したものについては、改良工事又は製作に要した直接費及び間接費の合計額
(3) 交換によるものは、交換のため提供した固定資産の価額に交換差金を加算又は控除した額
(4) 無償で譲り受けたもの及び前各号以外によるものについては、適正な見積り価額とする。
(減価償却)
第34条 有形固定資産の減価償却は、定額法(機械及び装置並びに車両及び運搬具は定率法)によるものとする。
2 減価償却は、当該資産の100分の95に達するまで行うものとする。
3 減価償却は、当該資産を取得した翌年から始めるものとする。
(耐用年数)
第35条 減価償却の計算の基礎となる固定資産の耐用年数は、税法に定めるところによる。
第7章 予算
(予算の編成)
第36条 一会計年度におけるすべての収入及び支出は、これを収入支出予算に編入しなければならない。
2 前項の予算は、収益的収支及び資本的収支に区分し、予算科目により整理するものとする。
3 前項の予算科目は、理事長が別に定める。
(予備費)
第37条 予算外の支出若しくは予算超過の支出に充てるため、予備費を設けることができる。
(予算の原則)
第38条 経費は、予算に定めた目的以外にこれを使用してはならない。
(予算の補正)
第39条 予算の決議後に生じた理由により、必要があるときは、予算を補正することができる。
(予算の流用)
第40条 理事長は、支出予算の同一項内で目以下の金額について流用することができる。
第8章 決算
(決算の手続)
第41条 予算の執行に伴う出納は、毎年度末をもって閉鎖する。
2 帳簿の締切りは、毎年度末現在をもって行うものとする。
(財務諸表等)
第42条 理事長は、毎年度終了後速やかに次の各号に掲げる書類を作成しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 貸借対照表
(3) 損益計算書
(4) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
(5) 資金収支表
(6) 財産目録
第9章 契約
(契約)
第43条 公社における売買、貸借、請負及びその他の契約を行う場合は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の例による。ただし、同法の例によることが不適当と認められるものについては、理事長が定める。
附則
この規程は、昭和48年7月11日から施行する。
別表 略