○田川郡町村公平委員会共同設置規約
昭和41年8月9日
公平委規約第1号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第7条第4項の規定に基づき、次に掲げる町村並びに一部事務組合(以下「組合」という。)は、共同して公平委員会を設置する。
香春町、川崎町、糸田町、大任町、福智町、赤村、田川郡東部環境衛生施設組合、田川地区斎場組合、田川地区清掃施設組合、田川地区消防組合、下田川清掃施設組合
(名称)
第2条 この公平委員会は、田川郡町村公平委員会(以下「公平委員会」という。)という。
(執務場所)
第3条 公平委員会の執務場所は、田川郡福智町役場内に置く。
(委員)
第4条 公平委員会の委員は、関係町村長並びに一部事務組合長(以下「組合長」という。)が協議により定めた委員の候補者について、福智町長が福智町の議会の同意を得たうえ選任する。
2 公平委員会の委員は、非常勤とする。
3 公平委員会の委員に欠員が生じたときは、福智町長は、直ちに、関係町村長並びに組合長に通知するとともに、第1項の例により、当該委員会の委員を選任しなければならない。
(事務を補助する職員)
第5条 公平委員会の事務を補助する職員の定数は、関係町村長並びに組合長と協議して福智町において条例で定める。
(経費)
第6条 公平委員会の設置及び運営に要するすべての経費は、関係町村並びに組合の職員の数に比例して、当該関係町村並びに組合が負担する。
2 関係町村並びに組合は、前項の規定による負担金を、福智町へ交付しなければならない。
3 第1項の職員数は、毎年4月1日現在の職員数とする。
(1) 法第46条の規定による勤務条件に関する措置の要求に係る事務
(2) 法第49条の2第1項の規定による不服申立てに係る事務
(3) 法第53条第6項の規定による職員団体の登録の効力の停止又は取り消しに係る事務
(予算)
第8条 福智町長は、公平委員会に関する予算を特別会計としなければならない。
(決算報告)
第9条 福智町長は、公平委員会に関する決算を議会の認定に付したときは、当該決算を関係町村長並びに組合長に報告しなければならない。
(条例、規則並びにその他の事項)
第10条 この規約に定めるもののほか必要な条例、規則その他の規定は、福智町において定める。
2 福智町が条例、規約を制定又は改廃しようとするときは、関係町村長並びに組合長とあらかじめ協議しなければならない。
3 福智町が条例、規則その他の規定を制定し又は改廃したときは、関係町村長並びに組合長に通知しなければならない。
4 関係町村長並びに組合長は、前項の通知を受けたときは、当該条例、規約その他の規定をすみやかに公表しなければならない。
(委員の懲戒処分等)
第11条 福智町長は、公平委員会の委員の懲戒処分をするとき及び退職につき承認を与える場合においては、あらかじめ関係町村長並びに組合長と協議しなければならない。
(補則)
第12条 この規約に定めるものを除くほか、公平委員会運営に関し必要な事項は、公平委員会が定める。
附則
1 この規約は、昭和41年9月1日から施行する。
附則(昭和50年3月18日)
この規約は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月18日)
この規約は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月23日)
この規約は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月18日)
この規約は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年8月2日)
この規約は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年10月1日)
この規約は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年12月25日)
この規約は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月25日)
この規約は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月25日)
この規約は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月9日)
この規約は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年9月10日)
この規約は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成17年10月14日)
この規約は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成17年12月12日)
この規約は、平成18年3月6日から施行する。
附則(平成21年3月10日)
この規約は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月30日)
この規約は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月25日)
この規約は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。