○田川地区斎場組合規約
昭和49年4月23日
許可
(組合の名称)
第1条 この組合は、田川地区斎場組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、田川市、香春町、添田町、川崎町、糸田町、大任町、福智町及び赤村(以下「関係市町村」という。)をもって組織する。
(平成18年3月6日一部改正)
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、火葬のための斎場施設の設置、管理及び運営に関する事務を共同処理する。
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、福岡県田川市大字伊加利2191番地の14の田川地区斎場組合斎場内に置く。
(昭和53年4月27日一部改正)(平成11年2月24日一部改正)
(組合の議会の組織及び議会の議員選挙の方法)
第5条 組合の議会の議員(以下「議員」という。)の定数は19人として、その選出区分は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 田川市 5人
(2) 香春町 2人
(3) 添田町 2人
(4) 川崎町 2人
(5) 糸田町 2人
(6) 大任町 2人
(7) 福智町 2人
(8) 赤村 2人
(平成18年3月6日一部改正)
(1) 関係市町村の長
(2) 関係市町村の議会において、関係市町村の議会の議員のうちから互選された者
2 前項第2号の規程により、互選された議員に欠員を生じたときは、そのつど補欠による互選を行うものとする。
(1) 管理者の所属する関係市町村 当該市町村の議会のうちから互選された者
(2) 関係市町村の長である議員のうちから選任された副管理者の属する関係市町村 当該市町村の副市町村長
(平成19年1月22日一部改正)
(議員の任期)
第7条 議員の任期は、関係市町村の長、副市町村長又は議会の議員としての任期による。
(組合の執行機関の組織及び選任方法)
第8条 組合に管理者1人、副管理者2人を置く。
2 組合に会計管理者1人を置く。
3 管理者は、組合の議会において関係市町村の長である議員のうちから互選する。
4 副管理者のうち、1人は関係市町村の長である議員のうちから組合の議会の同意を得て管理者が選任し、1人は管理者の属する関係市町村の副市町村長をもってこれにあてる。
5 会計管理者は、管理者の補助機関である職員のうちから、管理者が命ずる。
6 管理者及び副管理者の任期は、その者の属する関係市町村の長又は副市町村長としての任期による。
(平成19年1月22日一部改正)
(組合の職員)
第9条 組合に必要な職員を置き、管理者が任免する。
(平成19年1月22日一部改正)
2 前項の職員の定数は、条例で定める。
(監査委員)
第10条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、議員及び識見を有する者のうちから、それぞれ1人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあって4年とし、議員のうちから選任された者にあっては議員の任期による。
(平成5年1月25日一部改正)
(組合の経費の支弁の方法)
第11条 組合の経費は、関係市町村の負担金及び組合財産その他から生ずる収入をもってこれにあてる。
区分 | 負担割合 |
施設の建設に要する経費 | 当該市町村の人口割による。 |
施設の管理運営に要する経費 | 前年中の該当市町村の遺体火葬数の割合による。 |
(昭和53年4月27日一部改正)(平成9年12月8日一部改正)
3 前項に規定する人口割の人口は、前年の9月30日現在の住民基本台帳に登録されたものによる。
(平成18年3月6日一部改正)
附則
1 この規約は、許可の日から施行する。
2 規約第3条に定める斎場施設の管理及び運営に関する事務については、施設が設置されるまでの間、同条の規程にかかわらず関係市町村において処理するものとする。
附則(昭和53年4月27日許可)
この規約は、許可の日(昭和53年4月27日)から施行する。
附則(平成5年1月25日許可)
この規約は、許可の日(平成5年1月25日)から施行する。
附則(平成9年12月8日届出)
この規約は、公付の日から施行し平成9年6月1日から適用する。ただし、平成9年度で償還が完了する建設当初の施設の建設に要する経費については、従前の負担割合(均等割30%・人口割70%)とする。
附則(平成11年2月24日届出)
この規約は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月6日許可)
(施行期間)
1 この規約は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の日から平成18年3月31日までの期間に係る経費(当該期間に新に生じた事由に基づく経費を除く。)で廃置分合前の金田町、赤池町及び方城町が支弁したものは、福智町が支弁したものとみなす。
3 平成18年度における変更後の第11条第2項の適用については、「前年中の当該市町村の遺体火葬件数の割合による。」とあるのは、「前年中の当該市町村の遺体火葬件数(福智町にあっては、廃置合分前の金田町、赤池町及び方城町の遺体火葬件を合計した件数)の割合による。」とする。
4 平成18年度における変更後の第11条第3項の適用については、「前年の9月30日現在の住民基本台帳に登録されたものによる。」とあるのは、「前年の10月31日現在の住民基本台帳に登録されたもの(福智町にあっては、廃置合分前の金田町、赤池町及び方城町の人口を合計した人口)による。」とする。
5 平成19年度における変更後の第11条第2項の適用については、「前年中の当該市町村の遺体火葬件数の割合による。」とあるのは、「前年中の当該市町村の遺体火葬件数(福智町にあっては、廃置合分前の金田町、赤池町及び方城町の遺体火葬件数並びに福智町の遺体火葬件数を合計した件数)の割合による。」とする。
附則(平成19年1月22日許可)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。