○国土調査地区推進委員会設置規則
平成13年3月15日
規則第5号
(設置)
第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づく赤村国土調査事業(以下「事業」という。)の円滑な運営及び作業の能率化を図るため、実施地区ごとに必要な国土調査地区推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条 委員会は、実施地区における地籍の明確化を図るため、国土の実態を科学的かつ総合的に調査し、事業の円滑な実施に向け、国土調査実施地区ごとに推進することを目的とする。
(組織)
第3条 委員会の委員は、15人以内をもって構成する。
2 委員会の委員は、事業を実施する地区の区長及び区長から推薦された者を村長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、当該地区内の事業が行われる期間とする。
(職務)
第5条 委員会は、国土調査事業の目的達成のため、次に掲げる事項を行う。
(1) 事業の推進に関すること。
(2) 事業の趣旨の普及及び啓発に関すること。
(3) 長狭物と官民境界の調査立会いに関すること。
(4) 現地調査案内に関すること。
(5) 境界紛争の円満解決に関すること。
(6) その他、地積調査の実施に関し必要な事項
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長は、地区の区長が当たり、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員の互選によって定め、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 前項の規定にかかわらず、村長が必要と認めたときは、委員会を招集することができる。
(事務処理)
第8条 委員会の事務は、産業建設課国土調査係において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。