○赤村固定資産税等に係る過誤納金の返還に関する要綱
平成12年11月1日
要綱第8号
(目的)
第1条 この要綱は、固定資産税等に係る過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により還付することができない過誤納金相当額(以下「還付不能金」という。)及びこれに関連する額(以下併せて「返還金」という。)を返還することにより、納税者の経済的不利益を補填し、税務行政に対する信頼の確保を図ることを目的とする。
(支出の根拠)
第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき支出するものとする。
(返還の対象者)
第3条 返還金の支払を受けることができる者(以下「返還対象者」という。)は、固定資産税を納付した納税者とする。ただし、当該対象者が死亡している場合は、相続人を返還対象者とする。
(返還金の範囲)
第4条 返還金の額は、固定資産税等に係る還付不能金の額とする。
2 前項の還付不能金は、収納状況一覧表及び名寄帳等に基づき、保存年限(10年)の範囲内で算出するものとする。ただし、保存年限を超える年度に係る還付不能金については、納税者から領収証書等の提示があり、又はその額が算出できる場合は当該領収証書等により算出することができる。
(返還金の請求の申出)
第5条 返還金の支払を受けようとする者は、当該課税処分を行った村長に対し返還金に関する申出を行うものとする。ただし、村長がその申出を不要と認める場合は、この限りでない。
(返還金の通知)
第6条 村長は、前条の申出についてその内容を審査し、返還金の額を確定し、請求者に通知するものとする。
(返還金の支払)
第7条 村長は、前条の規定により通知したときは、速やかに返還金を返還対象者に支払うものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は要領で定める。
附則
この要綱は、平成12年11月1日から施行する。