○赤村文書規則
平成14年3月27日
規則第1号
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 文書の収受及び配布(第8条―第13条)
第3章 文書の作成(第14条―第23条)
第4章 文書の回議及び決裁(第24条―第29条)
第5章 文書の施行(第30条―第36条)
第6章 文書の整理及び保管(第37条―第49条)
第7章 文書の利用(第50条―第52条)
第8章 文書の廃棄(第53条―第57条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、文書事務の管理について、基本的な事項を定めることにより、文書事務の適正な管理及び効率的な運営を図ることを目的とする。
(1) 法規文書
ア 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条第1項の規定に基づき議会の議決により制定するもの
イ 規則 地方自治法第15条第1項の規定に基づき村長が制定するもの
(2) 公示文書
ア 告示 法の規定により一般に公示するもの又は職務上の権限に基づき決定した事項を一般に公示するもの
イ 公告 告示以外で一定の事項を広く一般に対し周知させるため公示するもの
(3) 令達文書
ア 訓令 権限の行使又は職務に関し、所属の機関又は職員に対して命令するもの
イ 達 特定の個人又は団体に対して、指示し、又は命令するもの
ウ 指令 特定の個人又は団体の申請又は願いに対して許可、認可、承認等の意志を表示するもの
(4) 往復文書
ア 特定文書 戸籍、住民登録に関する各種届書
イ 簡易文書 刊行物、図書等のあっせん文書、挨拶状、パンフレット等の軽易な文書
ウ 一般文書 行政機関相互間又は行政機関と個人、団体との間でやりとりする文書で照会、回答、通知、依頼、報告、進達、建議、諮問、答申等の文書
(5) 庁内文書
ア 復命書 上司から命じられた用務の経過等を報告するもの
イ 事務引継書 職員が退職、休職、転任等の異動を命じられた場合において、担当事務を後任者又は上司の指定した職員に引き継ぐときに作成するもの
ウ 願い及び届け 服務上の一定事項について上司の許可を得るためのもの
エ 人事異動通知書 職員の身分、給与その他の異動についてその旨を記載して本人に交付するもの
(6) その他の文書
ア 式辞、祝辞等
イ 表彰状、感謝状等
ウ 契約文、契約書、協定書等
エ 議案文
オ その他職員が職務上作成するもの
(1) 主管課 赤村課設置条例(平成10年赤村条例第12号)、赤村議会事務局設置条例(昭和48年赤村条例第34号)及び赤村教育委員会事務局組織規則(平成10年赤村教委規則第1号)に規定する課等(室及び局を含む。以下同じ。)であって、当該文書に係る事務を所掌する課をいう。
(2) 主管課長 当該文書に係る事務を所掌する主管課の長をいう。
(文書事務の原則)
第3条 事務の処理は、文書によることを原則とする。
2 文書の処理は、正確、迅速及びていねいに取り扱い、常にその処理経過を明らかにしておかなければならない。
(総務課長の職務)
第4条 総務課長は、本村における文書事務を総括する。
2 総務課長は、主管課の文書事務の実態を調査し、又は主管課長に対し、文書事務について報告を求めることができる。
3 総務課長は、主管課長に対し、文書事務に関し必要な指導を行うことができる。
(文書責任者)
第5条 主管課に文書責任者を置く。
2 文書責任者は、主管課長をもって充てる。
3 文書責任者は、常にその所管に属する文書事務が適正かつ円滑に処理されるように職員を指導監督しなければならない。
(ファイル責任者)
第6条 主管課の各係にファイル責任者を置く。
2 ファイル責任者は、係長をもって充てる。
3 ファイル責任者は、係における次に掲げる事務を処理する。
(1) 文書の整理に関すること。
(2) 文書の保管、保存及び破棄に関すること。
(3) 文書の管理に必要な帳票の記載及び審査に関すること。
(4) 文書分類表(細分類)の変更に関すること。
(5) 文書事務の進行管理に関すること。
(6) 文書事務の指導に関すること。
(7) 文書分類表(細分類)の整理及び報告に関すること。
(ファイル担当者)
第7条 主管課にファイル担当者を置く。
2 ファイル担当者は、主管課長が所属職員のうちから指名する。
3 ファイル担当者は、おおむね次に掲げる事務に従事し、ファイル責任者の職務を補助する。
(1) 文書分類表(細分類)の作成に関すること。
(2) 文書の整理に関すること。
(3) 文書の管理に必要な帳票の記載に関すること。
第2章 文書の収受及び配布
(文書の収受)
第8条 到達した文書は、全て総務課総務係(以下「総務係」という。)において収受するものとする。
(文書の配布)
第9条 総務係の職員は、収受した文書を次に定める方法により処理し、主管課ごとに配布しなければならない。
(1) 総務係の職員は、開封しなければ主管課が判明しない封書については、親展文書を除き開封し、それ以外のものはそのまま主管課別にとりまとめること。
(2) 電報及び書留扱いの郵便物(以下「特殊文書」という。)並びに速達扱いの郵便物には、封筒又は当該文書に受付印を押印すること。この場合において、到達日時を記載する必要のある書留扱い郵便物には、当該到達した日時をその余白又は封筒に記載すること。
(3) 特殊文書にあっては、特殊文書受付簿に必要事項を記入し、主管課職員の受領印を徴した上、配布すること。
(文書の所管課の決定)
第10条 総務課長は、2以上の課に関係のある文書は、その関係の最も深い課に配布するものとし、配布すべき課が明らかでない文書については、関係課と協議して配布すべき課を決定する。
(文書の受領)
第11条 主管課のファイル担当者は、総務係において文書を受領しなければならない。
2 特殊文書は、総務係からの通知により、印鑑持参の上、同職員から受領する。
3 主管課のファイル担当者は、前2項に規定する文書を各係のファイル責任者又は事務担当者に配布するものとする。
(直接受領の文書)
第12条 諸証明の申請等窓口事務に係る文書及び直接課に持参された文書は、第8条の規定にかかわらず、当該課のファイル責任者又は事務担当者が受領する。
(文書の処理)
第13条 ファイル責任者又は事務担当者は、受領した文書(次条に掲げる文書を除く。)を開封し、次に定める方法により処理しなければならない。
(1) 文書の余白に受付印を押印すること。
(2) 収受・起案文書管理システムに登録すること。ただし、次に掲げる文書については、この限りでない。
ア 保存期間が1年以下の文書で起案を要しないもの
イ 各課相互間の文書(以下「庁内文書」という。)で起案を要しないもの
ウ 各課に共通に存在する事務に係る文書(以下「共通文書」という。)で起案を要しないもの
エ 請求書、見積書、刊行物、案内状、挨拶状その他これらに類する軽易な文書
2 ファイル責任者は、到達の日時が行為の効力又は権利の得喪若しくは変更に関係のある文書には、当該到達した日時をその余白に記載しなければならない。
第3章 文書の作成
(起案)
第14条 起案は、収受・起案文書管理システムを用いて行わなければならない。ただし、2枚目以降に使用する用紙については、継続用紙に代えて当該文書の保存に耐える他の用紙を用いることができる。
2 前項の規定にかかわらず、定例的な軽易な文書は、その余白に回覧印を押印して起案用紙に代えることができる。
3 起案文書には、文書記号、文書番号、分類記号、保存期限、起案年月日、決裁区分等の必要な事項をそれぞれの欄に記載しなければならない。
4 至急文書及び重要文書には、起案用紙の欄外上部に「至急」又は「重要」と朱書きするものとする。
(回覧)
第15条 重要、異例と判断される文書又は主管課長の指示により処理する必要があるものは、起案用紙を用いて回覧するものとする。ただし、次に掲げる文書は、回覧印を押印して回覧することができる。
(1) 保存期間が1年以下の文書
(2) 庁内文書
(3) 共通文書
(資料等の添付)
第16条 起案文書には、必要に応じて起案の理由及び事案の経過を明らかにする資料等を添付しなければならない。
(文書整理簿への登録)
第17条 収受文書に基づかないで起案し、又は回覧する場合には、事務担当者は、収受・起案文書管理システムを用いて起案し、決裁又は回覧しなければならない。
(文書の左横書き)
第18条 文書は、次に掲げるものを除き左横書きとする。
(1) 法令等の規定により縦書きと定められているもの
(2) 賞状、表彰状、感謝状、式辞その他これらの類するもの
(3) その他総務課長が縦書きを適当と認めたもの
(文書の書式)
第19条 文書の書式は、別に定めるところによる。
(文書の書き表し方)
第20条 文書は、国が定める常用漢字表、現代かなづかい及び送り仮名の付け方により、平易かつ簡明に書かなければならない。
(文書の記号及び番号)
第21条 文書には、次に定めるところにより、記号及び番号を付さなければならない。
2 文書の番号は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。ただし、前項第1号の文書の番号は、毎年1月1日に始まり、12月31日で終わるものとする。
(文書の日付)
第22条 文書の日付は、当該文書の施行年月日とする。
(文書の発信者名)
第23条 外部に発する文書の発信者には、原則として「赤村長」を表示しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、照会に対する回答には、照会のあった宛名の職名で回答することができる。
第4章 文書の回議及び決裁
(回議)
第24条 起案文書は、下位の職にある者から上位の職にある者の順に回議するものとする。
2 起案文書の回議又は合議を受けた者は、当該起案文書のそれぞれの欄に押印又は署名しなければならない。
3 前2項の規定は、回覧文書の回覧について準用する。
(起案文書の持ち回り)
第25条 起案文書又は回覧文書のうち、秘密文書、重要な文書又は急を要する文書については、起案者その他内容を説明できる職員が持ち回って回議又は回覧をしなければならない。
(起案文書の修正又は廃案)
第26条 起案文書の内容の重要な部分について修正したいときは、修正者は、原文を読み取る程度に残し、修正箇所に押印又は署名しなければならない。
2 事務担当者は、起案文書が廃案になったときは、その旨を当該文書に係る文書整理簿に記載しなければならない。
(代決及び後閲)
第27条 代決したときは、代決者として押印した印影又は署名した箇所の上部に「代」と記載するものとする。
2 前項の場合において、後閲を必要と認めるものは、その欄外に「後閲」と朱書きするものとする。
(決裁年月日)
第28条 起案者は、起案文書が決裁されたときは、当該文書の決裁年月日欄に決裁年月日を記載しなければならない。
(議案等の処理)
第29条 議会に付議又は報告する議案等は、主管課で起案し、総務係に合議しなければならない。
2 例規となるべき文書及び法令の解釈に関する文書は、総務係に合議しなければならない。
3 前2項に掲げる文書で決裁を受けた原議書は、総務係に提出しなければならない。
4 総務係は、前項により提出された原議書を保管及び保存しなければならない。
第5章 文書の施行
(文書の浄書)
第30条 決裁された起案文書(以下「決裁文書」という。)で施行を要するものは、主管課において浄書しなければならない。
(浄書文書の照合)
第31条 浄書文書は、決裁文書と照合しなければならない。
(公印及び契字印)
第32条 事務担当者は、文書を施行しようとするときは、施行文書に決裁文書を添えて、当該施行文書に押印すべき公印の公印保管者(赤村の公印に関する規程(昭和58年赤村規程第1号)第2条の公印保管者をいう。)又は公印取扱主任(赤村の公印に関する規程第9条第1項の公印取扱主任をいう。)又は公印取扱補助員(赤村の公印に関する規程第9条第1項の公印取扱補助員をいう。)に回付し、その審査を受けなければならない。
2 事務担当者は、前項の規定による審査を受けた後に、施行文書に公印を押印しなければならない。この場合において、当該文書が行政処分に関する文書その他特に重要な文書であるときは、契字印で決裁文書と割印しなければならない。
3 前項前段の規定にかかわらず、庁内文書(権利の得喪又は変更に係るものその他重要なものを除く。)その他軽易な文書については、施行文書の左上部に「公印省略」の表示をし、公印の押印を省略することができる。
(文書の発送手続)
第33条 発送文書は、主管課において封入又は包装その他発送に必要な処理をし、午後4時までに総務係へ提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急に発送する必要のある文書は、主管課において発送することができる。
(文書の直渡し)
第34条 事務担当者は、施行文書を名宛人等に手渡すときは、決裁文書の取扱上の注意欄に直渡しである旨を表示しなければならない。
(文書の施行に伴う文書整理簿等の整理)
第35条 事務担当者は、文書の発送の手続を終了したときは、決裁文書の施行年月日欄に施行年月日を記載しなければならない。
(文書の処理の促進)
第36条 主管課長は、月末に、文書整理簿を点検して文書の処理状況を把握するとともに、事務担当者に対して文書の処理の促進を指示しなければならない。
第6章 文書の整理及び保管
(文書の整理)
第37条 文書は、常に整然と分類して整理し、必要な時にすぐに取り出せるように保管し、及び保存しなければならない。
(完結文書の整理、保管及び文書分類表)
第38条 事務担当者は、文書上の事務処理が完結した文書(以下「完結文書」という。)を文書分類表(細分類)に基づく分類番号別にファイルにとじ込み整理し、保管しなければならない。
2 前項の規定により難い完結文書については、他の適当な方法で分類整理し、保管することができる。この場合において、当該文書を整理した薄冊、箱等には、ファイルに表示すべき項目と同一の内容の項目を表示しなければならない。
(文書分類表)
第39条 総務課長は、赤村文書基本分類表(別表第2)の内容を変更しようとするときは、村長の承認を受けなければならない。
2 主管課長は、文書分類表(細分類)の内容を変更しようとするときは、毎年2月末日までに総務課長へ届け出なければならない。この場合において、総務課長は、各課の統一を図る等の必要があると認めるときは、その修正を求めることができる。
(文書一覧表の整理)
第40条 ファイル責任者は、完結文書の文書一覧表を作成し、毎年4月末日までに当該完結文書がとじ込められたファイルに添付しなければならない。
(完結文書の区分)
第41条 完結文書は、会計年度ごとに区分し、整理しなければならない。ただし、会計年度に区分することが適当でないものは、暦年ごとに区分することができる。
(主管課における文書の保管及び保存)
第42条 次に掲げる文書は、主管課において保管するものとする。
(1) 前会計年度、現会計年度及び保存期間が3年未満の完結文書
(2) 各種管理台帳、例規その他これらに類する文書で継続して管理する必要があるもの
2 前項に規定する文書以外で保存期間が5年以上の完結文書は、書庫において保存するものとする。
(未完結文書の整理及び保存)
第44条 文書上の事務処理が完結していない文書(以下「未完結文書」という。)は、事務担当者名を記載した懸案フォルダーに入れて整理し、一定の場所に保管しておくこととする。ただし、懸案フォルダーに入れて整理することが適当でない未完結文書については、他の適当な方法で整理することができる。
(秘密文書の整理及び保管)
第45条 秘密文書は、ファイルの表紙及び背表紙のファイル名の頭に「秘」の表示をし、適切な方法で保管しなければならない。
(文書の保存年限)
第46条 文書の保存年限は、永年保存、10年保存、5年保存、3年保存、1年保存及び年度末廃棄とする。
2 永年保存文書は、主管課長が総務課長と協議の上、10年を経過するごとにその内容を見直し、保存年限を検討するものとする。
3 主管課長は、文書の保存年限が第1項の規定により難いと認めるときは、総務課長の承認を得て、文書の保存年限を新設することができる。
(文書の保存年限の起算)
第48条 文書の保存年限は、当該文書の完結した日の属する会計年度の翌会計年度の4月1日から起算する。
(保存文書の配列)
第49条 主管課長は、保存文書を保存年限ごとに区分し、完結年度及び分類記号順に配列しておくものとする。
第7章 文書の利用
(保管文書の利用)
第50条 主管課の職員が第43条第2項の規定により保管している文書を利用するときは、当該文書がとじ込まれているファイルごとに持ち出すこととし、退庁時までには、元の位置に返しておかなければならない。
(文書の庁外持出しの禁止)
第51条 職員は、文書を庁外に持ち出すことはできない。ただし、主管課長の承認を得た場合は、この限りでない。
(保存文書の利用)
第52条 職員が保存文書を利用しようとするときは、文書利用申請書(様式第8号)に必要な事項を記載し、総務課長の承認を得なければならない。
2 保存文書の貸出し期間は、5日間とする。ただし、総務課長が必要と認めるときは、その期間を延長することができる。
3 主管課の職員以外の職員が保存文書を利用しようとするときは、主管課長の承認を得なければならない。
4 利用中の保存文書は、転貸、抜取り、取替え、書換え等をしてはならない。
第8章 文書の廃棄
(保管文書の廃棄)
第53条 主管課長は、保管文書の保存年限が経過したときは、廃棄するものとする。
(保存文書及び常用文書の廃棄)
第54条 総務課長は、保存文書の保存年限が満了しようとするときは、あらかじめ、廃棄予定保存ファイル一覧を作成し、主管課長に通知しなければならない。
(保存期間の延長)
第55条 保存期間が経過した後も引き続き保存する必要がある文書又は保存年限を延長する必要がある文書については、主管課長と総務課長が協議し、総務課長が承認したときは、引き続き保存することができる。
2 主管課長は、前項の規定により承認を受けたときは、当該文書が登録されている文書分類表及び文書一覧表を修正しなければならない。
(歴史的文書の選別)
第56条 主管課長は、保存期間が経過した文書のうち、歴史的価値を有すると認められるものについては、総務課長と協議の上、これを選別し、別に保存するものとする。
(公文書館への移管)
第57条 主管課長は、前条の規定により選別した文書について、福岡県市町村公文書館において保存するため、福岡県自治振興組合へ移管するものとする。
(廃棄の方法)
第58条 文書の廃棄は、裁断、焼却等の方法により行うものとする。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月17日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日規則第6号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月7日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月7日から施行する。
附則(平成18年4月1日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月11日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成24年2月23日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年8月20日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月7日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月6日規則第6号)
この規則は、令和元年12月6日から施行する。
附則(令和2年3月18日規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第16号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月18日規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第21条関係)
(令5規則16・全改、令6規則1・一部改正)
文書記号
課(室)名 | 係名 | 文書記号 |
総務課 | 総務係 | 赤総務第 号 |
財政係 | 赤総財第 号 | |
企画調整係 | 赤総企第 号 | |
住民課 | 税務係 | 赤住税第 号 |
福祉環境係 | 赤住福第 号 | |
健康増進係 | 赤住健第 号 | |
保険医療係 | 赤住保第 号 | |
地域包括支援係 | 赤住地第 号 | |
人権・同和対策室 | 人権・同和対策室 | 赤人同第 号 |
産業建設課 | 産業振興係 | 赤産振第 号 |
建設係 | 赤産建第 号 | |
国土調査係 | 赤産国第 号 | |
水道係 | 赤産水第 号 | |
住宅係 | 赤産住第 号 | |
教育委員会教務課 | 学校教育係 | 赤教教第 号 |
社会教育係 | 赤教社第 号 | |
学校建設係 | 赤教学第 号 | |
議会事務局 | 赤議第 号 | |
農業委員会事務局 | 赤農委第 号 | |
選挙管理委員会 | 赤選管第 号 | |
監査委員 | 赤監第 号 | |
出納室 | 会計係 | 赤出会第 号 |
別表第2(第39条関係)
(平29規則2・令元規則6・一部改正)
赤村文書基本分類表
中分類 大分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
A | 総務 | 庶務 | 行政 | 人事 | 文書法規 | 統計 | 広報公聴 | 企画調整 | 地域振興 | 情報管理 |
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B | 財務 | 庶務 | 予算 | 決算 | 交付税 | 公債 | 財産 | 出納 | 税賦課 | 税徴収 | 税務 |
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C | 住民 | 庶務 | 住民登録 | 戸籍 | 印鑑 | 生活安全 | 人権 |
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D | 保健福祉 | 庶務 | 社会福祉 | 児童福祉 | 母子福祉 | 高齢者福祉 | 障がい者福祉 | 地域保健 | 福祉医療 | 同和対策 | 隣保館 |
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E | 保険年金 | 庶務 | 国民年金 | 国民健康保険 | 老人保健 | 介護保険 |
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F | 環境衛生 | 庶務 | 環境衛生 | 環境保全 | 廃棄物 | 公害対策 |
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G | 産業 | 庶務 | 農業 | 林業 | 水産・商工・観光 |
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H | 建設 | 庶務 | 公共土木 | 農業土木 | 林業土木 | 建築 | 住宅 | 災害復旧 | 就労対策 | 国土調査 |
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I | 上下水道 | 庶務 | 簡易水道 | 下水道 |
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J | 教育 | 庶務 | 学校教育 | 生涯教育 | 社会体育 | 公民館 | 文化 | 人権教育 |
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K | 議会 | 庶務 | 本会議 | 委員会 | 調査 | 議員 |
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L | 行政委員会 | 庶務 | 選挙管理 | 監査 | 固定資産評価審査 | 農業 | 公平 |
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M |
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A 総務
小分類 中分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0 | 庶務 | 諸務 | 儀式 | 議会 | 地域団体 | 自衛隊 |
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1 | 行政 | 諸務 | 村政 | 秘書 | 行政組織 | 事務改善 | 情報公開 | 行政訴訟 |
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2 | 人事 | 諸務 | 定数任免 | 服務賞罰 | 労務 | 研修 | 福利厚生 | 給与 |
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3 | 文書法規 | 諸務 | 文書事務 | 告示公告 | 例規 |
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4 | 統計 | 諸務 | 指定統計 | その他統計 | 統計調査員 |
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5 | 広報公聴 | 諸務 | 広報 | 要覧 | 公聴 | 相談 | 陳情要望 |
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6 | 企画調整 | 諸務 | 総合企画 | 振興企画 | 連絡調整 |
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7 | 地域振興 | 諸務 | 広域企画 | 広域組織 | 町村会 | 地域情報化 | 交流 | 企業立地 | 地域づくり | 産炭地振興 | 源じいの森 |
8 | 情報管理 | 諸務 | 庁内情報管理 | 外部情報管理 |
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9 |
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B 財務
小分類 中分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0 | 庶務 | 諸務 |
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1 | 予算 | 諸務 | 予算編成 | 予算書 | 予算資料 |
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2 | 決算 | 諸務 | 決算書 |
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3 | 交付税 | 諸務 | 普通交付税 | 特別交付税 | 産炭地域振興対策 | 台帳 |
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4 | 公債 | 諸務 | 起債 | 台帳 |
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5 | 財産 | 諸務 | 土地建物 | 公有林 | 備品物品 | 登記 | 保険 | 基金 | 公用車管理 | 台帳 |
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6 | 出納 | 諸務 | 歳入 | 歳出 | 日計表 | 歳計外 | 月計表 |
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7 | 税賦課 | 諸務 | 住民税 | 固定資産税 | 軽自税 | たばこ税 | 入湯税 | 特別土地保有税 |
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8 | 税徴収 | 諸務 | 徴収 | 滞納処分 | 納税奨励 |
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9 | 税務 | 諸務 | 税証明 |
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10 |
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C 住民
小分類 中分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0 | 庶務 | 諸務 | 証明 | 犯歴 | 行為無能力 | 身元照会 |
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1 | 住民登録 | 諸務 | 住民基本台帳 | 外国人 | 人口動態 |
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2 | 戸籍 | 諸務 | 戸籍 |
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3 | 印鑑 | 諸務 | 登録 |
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4 | 生活安全 | 諸務 | 防災 | 消防 | 消防団 | 水防 | 行政無線 | 交通安全 | 防犯対策 | 災害救援助 |
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5 | 人権 | 諸務 |
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6 |
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8 |
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9 |
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D 保健福祉
小分類 中分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0 | 庶務 | 諸務 | 青少年対策 | 保健師 | 男女共同参画 |
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1 | 社会福祉 | 諸務 | 生活保護 | 戦傷病者 | 遺族 | 行旅人 |
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2 | 児童福祉 | 諸務 | 児童 | 保育所 |
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3 | 母子福祉 | 諸務 | 母子等 | 乳幼児 |
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4 | 高齢者福祉 | 諸務 | 在宅 | 施設 |
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5 | 障がい者福祉 | 諸務 | 身体障がい児者 | 精神障がい者 |
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6 | 地域保健 | 諸務 | 母子保健 | 歯科保健 | 精神保健 | 栄養管理 | 予防接種 | 感染症 |
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7 | 福祉医療 | 諸務 | 子ども医療 | 母子医療 | 障がい者医療 | 精神障がい医療 | 救急医療 | ||||
8 | 同和対策 | 諸務 | 事業 | 住宅新築資金 | 施設管理 |
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9 | 隣保館 | 諸務 | 相談 | 講座 | 施設管理 |
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E 保険年金
小分類 中分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0 | 庶務 | 諸務 |
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1 | 国民年金 | 諸務 | 拠出年金 | 福祉年金 |
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2 | 国民健康保険 | 諸務 | 資格 | 給付 | 事業運営 | 国保税 | 交付金(補助金) | 介護保険 |
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3 | 老人保健 | 諸務 | 資格 | 給付 | 請求事務 | 事業 |
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4 | 介護保険 | 諸務 |
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5 |
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6 |
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7 |
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8 |
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9 |
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F 環境衛生
小分類 中分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0 | 庶務 | 諸務 |
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1 | 環境衛生 | 諸務 | 畜犬 | 害虫駆除 | 埋火葬 | 墓地 |
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2 | 環境保全 | 諸務 | 自然保護 | 景観 | 美化推進 |
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3 | 廃棄物 | 諸務 | 一般廃棄物 | 産業廃棄物 | リサイクル |
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4 | 公害対策 | 諸務 | 水質 | 大気 | 騒音 | 振動 | 悪臭 |
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5 |
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6 |
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7 |
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8 |
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9 |
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G 産業
小分類 中分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0 | 庶務 | 諸務 | 労政 | 消費生活 | 施設管理 | 体験交流 |
|
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|
1 | 農業 | 諸務 | 食糧 | 生産調整 | 振興 | 経営 | 畜産 | 園芸 | 土地改良区 | 特産物センター |
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2 | 林業 | 諸務 | 森林整備 | 林業振興 | 経営 | 鳥獣対策 | 林地開発 |
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3 | 水産・商工・観光 | 諸務 | 水産 | 商業 | 工業 | 観光 | 公園緑地 |
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4 |
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5 |
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6 |
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7 |
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8 |
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9 |
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H 建設
小分類 中分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0 | 庶務 | 諸務 | 業者登録 | 諸工事基準 | 買収収用 |
|
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|
1 | 公共土木 | 諸務 | 道路・橋梁 | 河川 | 計画 | 管理 |
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2 | 農業土木 | 諸務 | 基盤整備 | 農道 | 水路 | 農地改良・保全 | 計画 | ため池 |
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3 | 林業土木 | 諸務 | 林道 | 管理 | 計画 |
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4 | 建築 | 諸務 | 一般建築 |
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5 | 住宅 | 諸務 | 公営住宅建設 | 公営住宅管理 | 入退居 | 使用料 |
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6 | 災害復旧 | 諸務 | 公共災害 | 農業災害 | 林業災害 |
|
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7 | 就労対策 | 諸務 | 特開事業 | シルバー人材 | 日雇保険 |
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8 | 国土調査 | 諸務 | 地籍 | 地籍図 | 登記 |
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9 |
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I 上下水道
小分類 中分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0 | 庶務 | 諸務 |
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|
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1 | 簡易水道 | 諸務 | 業務 | 施設管理 | 財務 | 水質管理 | 利用者 | 事業 |
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2 | 下水道 | 諸務 |
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3 |
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4 |
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5 |
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6 |
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7 |
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8 |
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9 |
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J 教育
小分類 中分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0 | 庶務 | 諸務 | 教育委員会 | 服務 | 儀式褒賞 | 調査 |
|
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|
1 | 学校教育 | 諸務 | 学校管理 | 学校人事 | 就学 | 指導研究 | 教材設備 | 学校保健 | 学校給食 | 奨学金 | その他の学校等 |
2 | 生涯教育 | 諸務 | 社会教育 | 青少年教育 | 成人教育 | 講演講座 |
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3 | 社会体育 | 諸務 | 体育施設管理 | 体育行事 |
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4 | 公民館 | 諸務 | 組織・行事 | 施設管理 | 図書 |
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5 | 文化 | 諸務 | 文化行事 | 文化財 |
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6 | 人権教育 | 諸務 | 解放学級 | 啓発 |
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7 |
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8 |
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9 |
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K 議会
小分類 中分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0 | 庶務 | 諸務 | 議長会 | 人事・表彰 | 一部事務組合 | 全員協議会 |
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1 | 本会議 | 諸務 | 本会議・議案 | 本会議議事録 | 本会議調査 |
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2 | 委員会 | 諸務 | 委員会議事・議案 | 委員会議事録 | 委員会調査 |
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3 | 調査 | 諸務 | 統計 |
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4 | 議員 | 諸務 | 共済 | 報酬 |
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5 |
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6 |
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7 |
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8 |
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9 |
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L 行政委員会
小分類 中分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0 | 庶務 | 諸務 |
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|
1 | 選挙管理 | 諸務 | 国関係 | 県関係 | 村関係 | その他選挙 | 選挙啓発 | 選挙人 | 直接請求 |
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2 | 監査 | 諸務 | 出納検査及び監査 | 決算監査 |
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3 | 固定資産評価審査 | 諸務 | 固定資産評価審査 |
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4 | 農業 | 諸務 | 農業委員会 | 農地 | 農業者年金 |
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5 | 公平 | 諸務 | 公平委員会 |
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6 |
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7 |
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8 |
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9 |
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別表第3(第47条関係)
(令6規則4・一部改正)
文書保存年限基準表
保存年限 | 件名 |
永久保存 | 1 村議会の議決書及び議事録 2 条例、規則、告示、訓令、通達及び指令の原議及び関係書類 3 村公報 4 進退、賞罰、身分等の人事に関する書類 5 退職年金及び遺族年金に関する文書 6 褒賞に関する文書 7 不服の申立て、審査の請求、訴訟、調停及び和解に関する重要な文書 8 調査及び統計で特に重要な文書 9 事務引継に関する重要な文書 10 財産及び村債に関する文書 11 村税徴収に関する重要な文書 12 文書保存台帳 13 工事関係書類で特に重要なもの 14 市町村の設置、分合、境界変更及び名称の変更に関する文書 15 歳入歳出決算書 16 その他永久保存の必要を認められるもの |
10年保存 | 1 国又は県の訓令、指令、例規、重要な通知及び往復文書 2 認可、許可又は契約に関するもの 3 原簿及び台帳 4 寄附受納に関する重要なもの 5 予算、決算及び出納に関する帳票及び証拠書類 6 物品の出納簿 7 租税その他各種公課に関するもの 8 その他10年保存の必要を認められるもの |
5年保存 | 1 補助金に関する書類 2 調査、統計、報告、証明等に関するもの 3 工事又は物品に関する書類 4 その他5年保存の必要を認められるもの |
3年保存 | 1 消耗品及び材料に関する受払簿 2 当直日誌、出勤簿、旅行命令簿等職員の勤務の実態を証するもの 3 照会、回答その他往復文書に関するもの 4 その他3年保存の必要を認められるもの |
1年保存 | 軽易な文書 |
様式第4号 削除
様式第5号 削除