○赤村若年者専修学校等技能習得資金の返還債務の免除に関する条例施行規則
平成14年3月27日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、赤村若年者専修学校等技能習得資金の返還債務の免除に関する条例(平成14年赤村条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
○赤村若年者専修学校等技能習得資金の返還債務の免除に関する条例施行規則
平成14年3月27日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、赤村若年者専修学校等技能習得資金の返還債務の免除に関する条例(平成14年赤村条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
平成14年3月27日 規則第2号
(平成14年4月1日施行)
◆ | 平成14年3月27日 | 規則第2号 |