○赤村若年者専修学校等技能習得資金貸与要綱
平成14年3月27日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、福岡県若年者専修学校等技能習得資金貸与要綱に基づき、将来、社会において有為な人材として活躍が期待されながら、経済的な理由により専修学校等において修業することが困難な者に対して、技能習得資金の貸与を行うことにより職業に必要な技能及び知識の習得を援助することを目的とする。
(1) 専修学校等
ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)第124条に規定する専修学校の高等課程、専門課程(修業年限1年以上2年未満のものに限る。以下同じ。)又は一般課程
イ 学校教育法第134条に規定する各種学校のうち修業年限1年以上の課程
(2) 技能習得資金
ア 授業料、実習費、厚生費等専修学校等での修学に関して必要な資金(以下「修学資金」という。)
イ 入学金、施設費等専修学校等への入校の際に必要な資金(以下「入校支度金」という。)
(貸与の対象者)
第3条 修学資金の貸与を受けることができる者は、次の各号に掲げる全ての要件に該当する者とする。
(1) 村内に居住する者又はその子弟であって、専修学校等に入校した年度の前年度に中学校又は高等学校を卒業した者若しくは前年度に高等学校を中退した者であること。
(2) 専修学校等に在学する者で、その履修課程の学科が職業に必要な技術・技能の教授を目的とする学科であること。
(3) 習得した技能及び知識を自己の職業と結び付けようとする意欲が充分な者であること。
(4) 専修学校等における勉学意欲がありながら、経済的な理由により修学が困難な者であること。なお、経済的な理由により修学が困難な者は、別表に掲げる者のいずれかに該当する者とする。
(5) 独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)附則第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第15条の規定による廃止前の日本育英会法(昭和59年法律第64号)による学資、母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による修学に必要な資金の貸与又は同種の資金を国、地方公共団体等から給付又は貸与を受けない者であること。
(6) 修学資金の貸与を過去に受けていない者であること。
2 入校支度金の貸与を受けることができる者は、次の各号に掲げる全ての要件に該当する者とする。
(1) 前項の修学資金の貸与を受けることができる者であること。
(2) 当該年度に専修学校等の第1学年に入校した者であること。
(貸与の額及び方法)
第4条 技能習得資金は、次に定める額とする。
(1) 修学資金は、専修学校の専門課程に在学している者1人につき月額5万3,000円、その他の課程等に在学している者1人につき月額3万円とする。
(2) 入校支度金は、専修学校等に入学した者1人につき10万円とする。
2 修学資金を貸与する期間は、貸与を受ける者の専修学校等の履修課程の学科の正規の修業期間とする。
3 技能習得資金には、利息を付さない。
(貸与の申請)
第5条 技能習得資金の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、若年者専修学校等技能習得資金貸与申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 世帯調書(様式第2号)
(2) 世帯全員の収入証明書
(3) 在校証明書
2 申請書は、村長が定める期日までに提出しなければならない。ただし、特別の事情があると認められるときは、この限りでない。
3 前項ただし書の規定により申請書の提出があった場合の修学資金の貸与については、当該申請書が提出された日の属する月以降の分について行うものとする。
(連帯保証人)
第6条 申請者は、原則として村内に居住し、かつ、独立の生計を営む成年者の中から保証人1人を立てなければならない。ただし、申請者が未成年者であるときは、その者の親権者又は後見人とする。
2 前項の保証人は、技能習得資金の貸与を受けた者と連帯して債務を負担するものとする。
3 技能習得資金の貸与を受けている者(以下「修学生」という。)又は技能習得資金の貸与を受けた者は、その保証人が死亡したとき又は破産手続開始の決定その他保証人として適当でない理由が生じたときは、その理由が生じた日から起算して15日以内に新たな保証人をたてなければならない。
(貸与の決定)
第7条 村長は、申請書を審査の上貸与を決定したときは、その結果を申請者に通知するものとする。
(技能習得資金の貸与の時期)
第9条 修学資金は、1年を4月から7月まで、8月から11月まで、12月から翌年3月までの3期に分け、各期の経過した後、当該期に係る技能習得資金を速やかに貸与するものとする。
2 入校支度金は、貸与決定後速やかに貸与するものとする。
(貸与継続届)
第10条 修学生が、翌年度の修学資金の貸与を継続して受けようとするときは、若年者専修学校等修学資金継続届(様式第4号)に在校証明書を添付して、村長に提出しなければならない。
(1) 申請書、誓約書、借用証書又は返還明細書の記載事項に変更があったとき。
(3) 修学資金の貸与を辞退したとき。
(4) 休学、復学、転学若しくは停学の処分を受けたとき。
2 修学生が死亡したとき又は技能習得資金の貸与を受けた者が技能習得資金返還完了前に死亡したときは、遺族又はこれに代わる者は、死亡届(様式第6号)により速やかにその旨を村長に届け出なければならない。
(2) 貸与を受けることを辞退するとき。
(3) 虚偽の申請をしたことが判明したとき。
2 村長は、修学生が休学し、又は停学の処分を受けたときは、当該事由の生じた日の属する月の翌月から(ただし、その日が月の初日ならばその月から)復学した日の属する月の前月までの期間修学資金の貸与を行わないものとする。この場合において、これらの月の分として既に貸与された修学資金があるときは、その修学資金は、当該修学生が復学した日の属する月の翌月以降の月の分として貸与されたものとみなす。
(返還)
第14条 修学生は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該規定に該当することとなった日の属する月の翌月から起算して6月を経過した後在学期間の3倍の期間以内(12年以内を限度とする。)に、月賦、半年賦、年賦又はその他1年以内の割賦の方法により貸与を受けた技能習得資金を返還しなければならない。ただし、この場合においていつでも繰り上げて返還することができる。
(1) 専修学校等を卒業又は技能習得資金貸与期間が満了したとき。
(2) 第12条第1項の規定により技能習得資金の貸与を打ち切られ、又は貸与の決定を取り消されたとき。
(返還債務の履行猶予)
第15条 村長は、技能習得資金の貸与を受けた者が災害又は傷病等によって返還期日に技能習得資金を返還することが困難になったと認められるとき、又は高等学校、専修学校若しくは大学等に在学するときは、願出により、返還債務の履行を猶予することができる。
(延滞金)
第16条 技能習得資金の貸与を受けた者が正当な理由がなく返還すべき日までに技能習得資金を返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、当該返還すべき額につき年10.75パーセントの割合を乗じて得た金額に相当する延滞金を支払わなければならない。ただし、当該延滞金の額が100円未満であるときは延滞金は徴収しない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日要綱第1号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の赤村若年者専修学校等技能習得資金貸与要綱の規定は、平成16年度までの補助金については、なお従前の例による。
附則(平成20年2月27日要綱第1号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の赤村若年者専修学校等技能習得資金貸与要綱の規定は、平成19年度までの補助金については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月22日告示第14号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
1 その者の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けた者 2 その者の属する世帯が地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項の規定により市町村民税が非課税とされた者 3 その者の属する世帯が地方税法第323条第1項の規定により市町村民税が減免された者 4 その者の属する世帯の全収入額(年収)が生活保護法第8条第1項の規定により厚生労働大臣が定める基準の例により算定した当該世帯の基準額(年収に換算)の1.5倍の額以下の者であって、当該世帯が生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮している者と村長が認定した者 |
(令5告示14・一部改正)