○赤村住民基本台帳ネットワークシステム運用管理規程
平成14年8月5日
訓令第1号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 セキュリティ組織(第5条―第9条)
第3章 入退室管理(第10条―第12条)
第4章 アクセス管理(第13条―第17条)
第5章 情報資産管理(第18条―第20条)
第6章 委託管理(第21条―第24条)
第7章 その他(第25条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)その他の関係法令に定めるもののほか、赤村住民基本台帳ネットワークシステムの運用管理に必要な事項及びセキュリティ対策に関し必要な事項を定め、本人確認情報の保護を図り、住民基本台帳ネットワークシステムに係る制度、技術及び運用の各面にわたる総合的な安全確保を講じることを目的とする。
(1) 住民基本台帳ネットワークシステム コミュニケーションサーバ、都道府県サーバ、指定情報処理機関サーバ、端末機、電気通信関係装置(ファイアウォールを含む。)、電気通信回線、プログラム等により構成され、市町村長が本人確認情報を都道府県知事に通知し、委任都道府県知事が本人確認情報を指定情報処理機関に通知し、並びに都道府県知事及び指定情報処理機関が本人確認情報の記録、保存及び提供を行うためのシステムをいう。
(2) 操作者ICカード 操作者識別カードをいう。
(3) コミュニケーションサーバ 都道府県知事に本人確認情報の通知及び転出確定通知を行うための市町村長の使用に係る電子計算機をいう。
(4) 指定情報処理機関 法第30条の10第1項に定める指定情報処理機関をいう。
(5) ファイアウォール ネットワークにおいて不正侵入を防御する電子計算機をいう。
(6) 情報資産 赤村住民基本台帳ネットワークシステムに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び記録媒体をいう。
(運用管理の基本原則)
第3条 本人確認情報等の個人情報の保護を最優先事項として、漏えい等から保護するための措置を講じなければならない。
2 赤村住民基本台帳ネットワークシステムに係る情報資産は、その運用に必要なものに限定するとともに、法令等に定める場所以外に使用してはならない。
(法令遵守義務等)
第4条 住民基本台帳ネットワークシステムに従事する全ての職員は、住民基本台帳ネットワークシステムの運用管理及び利用に際して、法その他の関係法令及びこの規程を遵守しなければならない。
2 住民基本台帳ネットワークシステムに従事する職員又は従事した職員は、住民基本台帳ネットワークシステムの事務に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。
第2章 セキュリティ組織
(セキュリティ統括責任者)
第5条 赤村住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。
2 セキュリティ統括責任者は、副村長とし、次の業務を行う。
(1) 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策について、常日ごろから細心の注意を払い、本人確認情報のデータの漏えいの防止及び正確性の維持並びに住民基本台帳ネットワークシステムの継続的な管理運用
(2) 住民基本台帳ネットワークシステムの運用に支障を来すおそれがある重大な障害・不正等の発生に迅速に対処するための緊急時対応計画書の作成
(システム管理者)
第6条 赤村住民基本台帳ネットワークシステムの適正な運用管理を行うため、システム管理者を置く。
2 システム管理者は、電算担当課長とし、次の業務を行う。
(1) 情報資産の管理
(2) 赤村住民基本台帳ネットワークシステムの運用管理・利用に係る職員等の研修
(3) システム管理者は、前号に定める業務の全部又は一部をあらかじめ指定した職員等に補助させることができる。
(セキュリティ責任者)
第7条 住民基本台帳ネットワークシステムを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。
2 セキュリティ責任者は、住民基本台帳管理担当課長とし、次の業務を行う。
(1) 住民基本台帳ネットワークシステムに係る業務端末設置場所への入退室管理
(2) 本人確認情報の管理
(3) 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策の職員への徹底
(4) セキュリティへの脅威が発生した場合の情報収集及びセキュリティ統括責任者への報告等
(セキュリティ会議)
第8条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。
2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。
(1) システム管理者
(2) セキュリティ責任者
(3) 施設担当課長
(4) 人事担当課長
(5) その他セキュリティ責任者が指名した者
3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策の決定及び見直し
(2) セキュリティ対策の遵守状況の確認
(3) 監査の実施
(4) 教育・研修の実施
4 議長は、必要と認めるときは、関係職員等の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
5 セキュリティ会議の庶務は、住民基本台帳担当課において処理する。
(関係部署に対する指示等)
第9条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し指示し、必要な措置を講ずることができる。
第3章 入退室管理
(入退室管理を行う場所)
第10条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの運用が行われる場所に応じた、入退室管理を行うものとする。
(1) 住民基本台帳ネットワークシステムのデータ、セキュリティ情報等の保管及びサーバ、ネットワーク機器を設置した場所への入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが鍵を用いて入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。
(2) 業務端末の設置場所への入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが入退室を行う。入退室者には名札の着用を義務付ける。
(入退室管理者)
第11条 入退室管理者は、住民基本台帳ネットワークシステムのデータ、セキュリティ情報等の保管及びサーバ、ネットワーク機器を設置した場所にあっては電算担当課長、業務端末の設置場所にあっては住民基本台帳管理担当課長をもって充てる。
2 入退室管理者は、住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティを確保するため、入退室の管理に関し、必要な措置をとらなければならない。
3 鍵の管理は、電算担当課長が行う。
(指示)
第12条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者等から報告を聴取し、調査及び必要な指示を行うことができる。
第4章 アクセス管理
(アクセス管理を行う機器)
第13条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの構成機器について、アクセス管理を行う。
(1) サーバ
(2) 業務端末
(3) 住民基本台帳カード発行端末
2 前項のアクセス管理は、操作者用ICカード及びパスワードにより操作者の正当な権限を確認すること並びに操作履歴を記録することにより行うものとする。
(アクセス管理責任者)
第14条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。
2 アクセス管理責任者は、電算担当課長をもって充てる。
(操作者用ICカード)
第15条 アクセス管理責任者は、操作者用ICカード及びパスワードに関し、次に掲げる事項を実施する。
(1) 操作者用ICカード及びパスワードの管理方法を定めること。
(2) 操作者用ICカードの種類ごとの操作者について、住民基本台帳ネットワークシステムを利用する部署のセキュリティ責任者と協議して定めること。
(3) 操作者用ICカードの管理簿を作成すること。
(操作者の責務)
第16条 操作者は、操作者用ICカード及びパスワードの管理方法を遵守しなければならない。
(操作履歴の記録)
第17条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年前まで遡って解析できるよう、保管するものとする。
第5章 情報資産管理
(情報資産管理)
第18条 住民基本台帳ネットワークシステムの情報資産(住民基本台帳ネットワークシステムに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)について、管理責任者を置く。
2 管理責任者は、本人確認情報等の個人情報の保護を最優先事項とし、情報の漏えい、滅失及び毀損等の防止、不正アクセスの防止、障害対策等、情報資産の適正な管理を行わなければならない。
3 第1項の情報資産のうち、本人確認情報、当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票及び住民基本台帳カードの管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)は、住民基本台帳管理担当課長をもって充て、これら以外の情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)は、電算担当課長をもって充てる。
(本人確認情報管理責任者)
第19条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取り扱う者を指定するとともに、当該本人確認情報の漏えい、滅失及び毀損等の防止、不正アクセスの防止、その他当該本人確認情報の適切な管理を行わなければならない。
2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の記録されたサーバに係る帳票及び住民基本台帳カードの管理方法を定めるものとする。
(情報資産管理責任者)
第20条 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法(操作者の指定を含む。)を定めるものとする。
2 情報資産管理責任者は、本人確認情報管理責任者と協議して、住民基本台帳ネットワークシステムのオペレーション計画を定めるものとする。
第6章 委託管理
(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)
第21条 住民基本台帳ネットワークシステムを管理し、又は利用する部署の長は、外部委託をしようとするときは、あらかじめ、委託先事業者の個人情報保護措置の状況等を考慮しなければならない。
(外部委託の承認)
第22条 住民基本台帳ネットワークシステムを管理し、又は利用する部署の長は、外部委託をしようとするときは、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめ、セキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。
(委託契約書への記載事項)
第23条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次に掲げる事項を明記しなければならない。
(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項
(2) 住民基本台帳ネットワークシステムに関する情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項
(3) 住民基本台帳ネットワークシステムに関する情報が記録された資料の目的外使用、複製・複写及び第三者への提供の禁止に関する事項
(4) 住民基本台帳ネットワークシステムに関する情報の秘密保持に関する事項
(5) 事故等の報告に関する事項
(受託者の管理状況の調査)
第24条 住民基本台帳ネットワークシステムを管理し、又は利用する部署の長は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。
第7章 その他
附則
(施行期日)
この規程は、平成14年8月5日から施行する。
附則(平成19年3月30日規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。