○赤村同和(人権)問題対策委員会設置要綱
平成15年3月31日
要綱第4号
赤村同和(人権)問題対策委員会設置要綱(平成12年赤村要綱第1号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 近年、同和(人権)問題に関わる差別事象が発生している。
村は村内で発生した全ての差別事象に対し、その発生原因や問題点を明らかにし、同和(人権)問題解決の今後の方策を明確にするために、関係課との連絡調整及び関係機関、団体との協議を図るため、赤村同和(人権)問題対策委員会(以下「対策委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 対策委員会は村長部局から村長、副村長、総務課長、住民課長、人権・同和対策室長、産業建設課長、教育委員会部局から教育長、教務課長で構成する。ただし、課長等が不在の場合は、上席の職員をこれに充てることができる。
2 対策委員会の会長は村長を、副会長は副村長及び教育長を充てる。
3 対策委員会の事務局は、人権・同和対策室及び教務課が当たる。
(令2告示84・一部改正)
(会議)
第3条 対策委員会は、会長が招集する。
2 対策委員会に先立ち事務局会議を招集する。
3 会議には必要に応じて、議会事務局及び各行政委員会の事務局職員等の出席を求めることができる。
(業務)
第4条 差別事象が発生した場合は、原則として各所属長が状況を把握し、事務局が取りまとめて対策委員会に諮る。
2 対策委員会は、差別事象に関わる事情聴取の適切な調査に基づき、事実確認を行い問題解決のための指導と啓発活動等具体的方策を講じるものとする。
3 対策委員会は、案件に応じて、村長の指示を受け、福岡県・県教育委員会及び関係機関・関係団体に報告するとともに、必要な協議を行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
(赤村地域ケア会議設置要綱の一部改正)
2 赤村地域ケア会議設置要綱(平成12年赤村要綱第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(赤村高齢者サービス調整チーム設置要綱の一部改正)
3 赤村高齢者サービス調整チーム設置要綱(平成4年赤村要綱第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成18年4月1日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日要綱第3号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月11日要綱第10号)
この要綱は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第24号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月21日告示第84号)
この告示は、公布の日から施行する。