○赤村成年後見制度利用援助事業実施要綱
平成15年3月17日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、民法で定める成年後見について、村内に居住する判断能力が不十分な認知症高齢者、知的障がい者及び精神障がい者(以下「対象者」という。)の福祉の増進を図るために、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、村長が行う審判の請求について必要な事項を定めることを目的とする。
(審判の請求要件の判定)
第2条 村長は、対象者の福祉を図るため、特に審判の請求を行う必要があると認めることの可否の判定は、次に掲げる事項を調査の上総合的に考察して行うものとする。
(1) 本人の物ごとを判断する能力の程度
(2) 本人の生活及び資産、収入の状況
(3) 本人の配偶者及び4親等内の親族(以下「親族等」という。)の存否親族等による本人保護の可能性及び親族等が審判請求を行う意思の有無
(4) 村又は関係機関が行う各種施策の活用による本人に対する支援策の効果
(審判の請求の手続)
第3条 審判請求に係る申立書、添付書類及び予納すべき費用その他の手続は、家庭裁判所の定めるところによる。
(審判の請求費用の負担)
第4条 村長は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、審判の請求に要する費用(以下「審判請求費用」という。)を負担する。
(審判請求費用の求償)
第5条 村長は、審判請求費用について、本人又は関係人が負担すべきであると判断したときは、村が負担した審判請求費用の求償権を得るため、非訴事件手続法第28条の命令に関する職権発動を促す申立てを家庭裁判所に対し行うものとする。
(費用の助成)
第6条 村長は、次に掲げる者が負担する成年後見人、保佐人、補助人への報酬を助成することができる。
(1) 生活保護者
(2) 資産・収入等の状況から、前号に準ずると認められる者
(親族への情報提供)
第7条 第2条第3号において、本人の親族が審判の請求を行う意見を有する場合には、必要に応じて本人の状況等の情報を、必要な範囲内で当該親族に提供することができるものとする。
2 前項において情報の提供を行う場合には、個人情報の保護に最大限の配慮をしなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。