○赤村隣保館の設置及び管理に関する条例

平成15年3月12日

条例第5号

(設置)

第1条 地域福祉の向上を図るとともに、国民的課題としての人権・同和問題の速やかな解決を資することを目的として隣保館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 隣保館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 赤村人権福祉センター

位置 赤村大字赤4558番地4

(事業)

第3条 隣保館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 社会調査及び研究事業に関すること。

(2) 相談事業に関すること。

(3) 地域福祉事業に関すること。

(4) 人権啓発及び広報活動事業に関すること。

(5) その他必要な事業に関すること。

(職員)

第4条 隣保館に館長及び職員を置く。ただし、館長は、人権同和対策室長が兼任する。

(平30条例7・追加)

(施設の使用)

第5条 隣保館は、事業に支障のない限り、村民の使用を妨げない。

(平30条例7・旧第4条繰下)

(使用の許可)

第6条 隣保館を使用しようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。また、許可にかかる事項を変更するときも同様とする。

(平30条例7・旧第5条繰下)

(使用許可の制限)

第7条 次の各号のいずれかに該当するときは使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害すると認められるとき。

(2) 施設備品等を滅失又は破損すると認められるとき。

(3) その他管理上支障があると認められるとき、又は使用を不適当と認めるとき。

(平30条例7・旧第6条繰下)

(使用料)

第8条 施設の使用料は、隣保館の事業目的に添うものについては無料とする。

2 目的外使用については、別表に定める使用料を徴収する。

(平30条例7・旧第7条繰下)

(使用料の減免)

第9条 村長は、公益上特に必要と認めるときは、前条に定める使用料を減免することができる。

(平30条例7・旧第8条繰下)

(使用許可の取消し)

第10条 村長は、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、使用許可を取り消し、又は停止し、若しくは退去を命ずることができる。

(1) この条例又は規則等に違反したとき。

(2) 館長が行う指示に従わないとき。

(3) 第7条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。

(平30条例7・旧第9条繰下・一部改正)

(原状回復)

第11条 使用者は、その使用を終了したときは、直ちに原状に回復して、館長の点検を受けなければならない。

(平30条例7・旧第10条繰下)

(損害賠償)

第12条 使用者は、使用期間中に施設設備及び備品、その他物品を滅失又は損傷した場合において、前条に基づく原状回復ができないときは、村長が認定した損害額を賠償しなければならない。

2 村長は、第10条の規定に基づく許可の取消し等によって使用者が被った損害については、賠償の責めを負わない。

(平30条例7・旧第11条繰下・一部改正)

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平30条例7・旧第12条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(赤村同和地区隣保館条例の廃止)

2 赤村同和地区隣保館条例(昭和46年赤村条例第5号)は、廃止する。

(平成30年3月16日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

(平30条例7・一部改正)

赤村隣保館使用料金表

単位:円

会場

1時間以内

2時間以内

1時間超過するごとにつき

冷暖房1時間あたり

集会室

700

1,000

500

200

会議室

500

800

400

200

和室

500

800

400

200

調理室

1,500

2,500

1,000

300

赤村隣保館の設置及び管理に関する条例

平成15年3月12日 条例第5号

(平成30年3月16日施行)