○赤村小規模貯水槽水道の衛生管理指導要領
平成15年3月19日
告示第11号
(目的)
第1条 この要領は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第3条第3項に規定する簡易水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とする貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定めるものをいう。)であって、法第3条第7項に規定する簡易専用水道以外の貯水槽水道(以下「小規模貯水槽水道」という。)の衛生確保を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この要領に基づく対策の実施は、水道担当課が当たり、必要に応じて田川保健福祉事務所及び関係機関等の協力を得て実施するものとする。
(対象施設)
第3条 この要領において対象とする施設は、法令等の適用を受けない小規模貯水槽水道とする。
(実態把握)
第4条 水道担当課は、小規模貯水槽水道の設置場所及び設置数の状況等により、情報収集及び整理を行い、実態の把握に努めるものとする。
(管理基準等)
第5条 水道担当課は、小規模貯水槽水道の設置者に対し、法第34条の2に規定する簡易専用水道の管理基準に準じて、次に掲げる事項に関し自主的かつ適正に管理等を実施するよう指導する。なお、当該施設の管理の適正化を図るため、設置者は、管理基準の規定に準じ管理する。
(1) 水槽の清掃を1年以内ごとに1回、定期に行うことが望ましいこと。
(2) 水槽の点検で有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講じること。
(3) 給水栓における水の色、濁り、臭い、味及び残留塩素の有無に関する水質の検査、その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち、必要なものについて検査を行うこと。
(4) 小規模貯水槽水道の水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、設置者は直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講じること。
2 水道担当課は、小規模貯水槽水道の水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに田川保健福祉事務所と協議し、適切に措置を講じること。
附則
この要領は、平成15年4月1日から施行する。