○赤村議会の公印に関する規程
平成15年4月24日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 赤村議会の公印については、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(公印の種類及び保管者)
第2条 公印の種類及び保管者は、次のとおりとする。
公印の種類 | 公印保管者 |
議会印 | 事務局長 |
議長印 | |
副議長印 | |
議会運営委員長印 | |
総務文教常任委員長印 | |
産業経済厚生等常任委員長印 | |
特別委員会委員長印 | |
事務局長印 |
(公印のひな型及び寸法)
第3条 公印のひな型及び寸法は、別表のとおりとする。
(保管の方法)
第4条 公印保管者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。
2 公印は、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の調製、改刻及び廃棄の申請)
第5条 公印保管者は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印調製(改刻・廃棄)申請書(様式第1号)を議長に提出しなければならない。
2 公印保管者は、公印を改刻し、又は廃棄したときは、不要となった公印を議長に提出しなければならない。
3 前項の規定により提出された公印は、5年間保存の後、焼却又は裁断によって処分しなければならない。
(公印の告示)
第6条 議長は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。
(公印台帳)
第7条 事務局長は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の種類、印影、その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(公印の事故)
第8条 公印保管者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第3号)を議長に提出しなければならない。
(公印の取扱主任及び補助員)
第9条 公印保管者は、公印取扱主任(以下「取扱主任」という。)及び公印取扱補助員(以下「補助員」という。)を置くことができる。
2 取扱主任及び補助員は、公印保管者が所属職員のうちから命免する。
3 公印保管者は、前項の規定により取扱主任及び補助員を命免したときは、速やかに議長に通知しなければならない。
4 取扱主任は、公印保管者を補佐し、当該公印について事務を整理する。補助員は上司の指揮を受け、当該公印に関する事務に従事する。
(公印の使用)
第10条 公印は、公印保管者のほか取扱主任及び補助員でなければ使用できない。
2 公印の押印を受けようとする者は、押印を受けようとする文書に原議を添え、取扱主任及び補助員の審査を受けなければならない。
3 取扱主任及び補助員は、前項の規定により、審査した結果押印が適切であると認めたときは、その原議の公印使用承認欄に押印し、公印の使用を認める。
4 第2項の審査は、所定の手続を経ているかどうかを審査するものであって、当該文書の内容にまで及ぶものではない。
(公印の刷込み)
第11条 公印は、特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。この場合においては、刷込みの都度当該公印保管者を経て議長に公印刷込み承認願(様式第4号)を提出して承認を受けなければならない。
2 印刷に使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じ、事務局長が保管するものとする。
(電子計算機による公印)
第12条 電子計算機(これに準ずるシステムを含む。次項において同じ。)を利用して証明又は通知の事務を行う場合は、議長の決裁を得て、当該文書に電子印(電子計算機又はこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる機器に接続している印刷装置により打ち出された印影。以下同じ。)を打ち出すことにより公印の押印に代えることができる。
2 前項に規定する処理をする場合は、電子印の改ざんその他不正使用のないように電子計算機を適正に管理しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(赤村議会公印規程の廃止)
2 赤村議会公印規程(昭和56年赤村議会規程第1号)は、廃止する。
別表(第3条関係)
公印のひな形及び寸法
議会印 (方形24mm) | 議長印 (方形21mm) | 副議長印 (方形21mm) |
議会運営委員長印 (方形20mm) | 総務文教常任委員長印 (方形20mm) | 産業経済厚生等常任委員長印 (方形20mm) |
特別委員会委員長印 (方形21mm) | 事務局長印 (方形21mm) |
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