○赤村建設工事競争入札予定価格及び最低制限価格事前公表実施要綱

平成15年4月1日

要綱第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、赤村が発注する建設工事に係る競争入札において、予定価格及び最低制限価格の公表に関し、受注者の積算・妥当性の向上に資するとともに、公正で透明な請負契約を締結するため公表に必要な事項を定めるものとする。

(価格の公表)

第2条 価格の公表は、随意契約を除く全ての建設工事(測量・設計管理業務委託を除く。)とする。ただし、村長が特に支障があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の公表において、請負工事費積算見積書(様式第1号。以下「見積書」という。)を提出させることができる。

3 前項の見積書には、消費税を含まないものとする。

(公表の方法)

第3条 公表は、現場説明会場で口頭により行うとともに、様式第2号により掲示するものとする。

(入札参加者の責務)

第4条 入札参加者は、第2条の建設工事に係る入札において、予定価格の範囲内で入札できない場合は、入札前に見積書を添え、辞退届を提出しなければならない。

(実施の方法)

第5条 事前公表により、入札回数は1回とする。

2 前条において、入札者が1社となったときは、入札を中止する。

この要綱は、平成15年7月1日から施行する。

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赤村建設工事競争入札予定価格及び最低制限価格事前公表実施要綱

平成15年4月1日 要綱第6号

(平成15年7月1日施行)