○赤村住民災害罹災者見舞金支給条例

平成15年9月25日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、赤村住民が災害により罹災したときに支給する見舞金について必要な事項を定め、住民の福祉の増進を図ることを目的とする。

(支給の要件)

第2条 赤村住民が火災、震災及び風水害等により罹災した場合に見舞金を支給する。

(罹災の種類及び金額)

第3条 見舞金の額は、50万円を限度とし、別表に定めるところによるものとする。

(支給の方法及び対象)

第4条 前条の見舞金は、罹災世帯主に支給する。ただし、罹災世帯は、原則として本村の住民基本台帳に記録されている者の世帯とする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成15年8月1日から適用する。

(平成24年7月17日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成24年7月14日から適用する。

別表(第3条関係)

火災、震災及び風水害等による見舞金

火災

住家

全焼

500,000円

半焼

300,000円

一部焼失

100,000円

非住家

全焼

200,000円

半焼

120,000円

一部焼失

40,000円

震災及び風水害等

住家

全壊又は流失

500,000円

半壊又は半流失

300,000円

一部壊又は一部流失

100,000円

土砂流入

50,000円

浸水等

30,000円

非住家

全壊又は流失

200,000円

半壊又は半流失

120,000円

一部壊又は一部流失

40,000円

土砂流入

20,000円

浸水等

20,000円

※ 借家については、該当する個所の金額の7割を支給する。

赤村住民災害罹災者見舞金支給条例

平成15年9月25日 条例第21号

(平成24年7月17日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成15年9月25日 条例第21号
平成24年7月17日 条例第15号