○赤村情報公開条例
平成15年12月24日
条例第26号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 情報の公開(第3条―第13条)
第3章 審査請求等(第14条―第19条)
第4章 自己情報の公開(第20条・第21条)
第5章 情報公開の推進(第22条―第24条)
第6章 雑則(第25条―第29条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、赤村が保有する情報の公開に関して、必要な事項を定め、個人に関する情報を保護し、村民の村政への一層の参加促進を図り、公正で開かれた村政の発展に寄与することを目的とする。
(1) 「実施機関」とは、村長、議会、固定資産評価審査委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び教育委員会をいう。
(2) 「情報」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フイルム、テープ及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関が管理しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 官報、広報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
イ 図書室、その他これに類する施設において、一般の利用に供するもの
(3) 「公開」とは、実施機関が保有する情報を閲覧又は視聴に供し、若しくは情報の写しを交付することをいう。
第2章 情報の公開
(情報の公開請求)
第3条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対しその保有する情報の公開を請求することができる。
(実施機関の責務)
第4条 実施機関は、保有する情報の公開に務めなければならない。この場合において、個人に関する情報がみだりに公開されないよう最大限の配慮をしなければならない。
(公開義務)
第5条 実施機関は、公開の請求があったときは、公開請求に係る情報が、次の各号に掲げるいずれかに該当する場合を除き、これを公開しなければならない。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で、特定の個人を識別することができるもの及び他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公開することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により、公開することができるとされている情報
イ 公表を目的とし、又は予想して作成した情報及び取得した情報
ウ 人の生命、健康、生活、財産又は環境を保護するため、公開することが必要であると認められる情報
エ 個人の公的地位又は立場に関する情報であって、公開することが公益上必要であると認められる情報
(2) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのあるもの。ただし、前号ただし書の規定を除く。
(3) 国又は他の地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公開することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれのある情報
(4) 国又は地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、公開することにより、事務又は事業の性質上、当該事務又は事業に支障を及ぼすおそれのあるもの及び次に掲げるおそれのある情報
ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれのある情報
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、赤村、国又はその他の地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれのある情報
ウ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれのある情報
(5) 公開することにより、人の生命、身体、自由若しくは財産の保護又は犯罪の予防、捜査若しくは公訴の維持に具体的支障を及ぼすことが明らかな情報
(6) 法令の定めるところにより、公開することができない情報
(裁量的公開)
第6条 実施機関は、期間の経過により、事務事業に影響及び支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前条の情報を公開することができる。
(非公開の立証責任)
第7条 公開請求に係る情報が公開できない情報に該当することの立証責任は、実施機関が負う。
(公開の請求手続)
第8条 情報の公開を請求しようとする者(以下「請求者」という。)は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した書面(以下「請求書」という。)を提出しなければならない。
(1) 請求者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 公開を請求する情報は、1件又は1事業ごと、内容その他情報を特定できる事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
(4) 実施機関は、請求書に形式上の不備があると認めるときは、請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
(公開請求に対する決定等の期限)
第9条 実施機関は、前条の請求があったときは、その請求があった日の翌日から起算して14日以内に、その請求を受けた情報を公開するか否かの決定をしなければならない。
(部分公開)
第10条 実施機関は、公開の請求を受けた情報の一部に非公開情報が記録されている部分を容易に分離できるときは、公開できない部分を除いて、公開しなければならない。
(第三者の保護)
第11条 実施機関は、公開の請求を受けた情報が請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者の意見を聴くことができる。
(公開請求に対する決定及び通知)
第12条 実施機関は、公開請求に係る情報の全部又は一部を公開することを決定したときは、次に掲げる事項を記載した書面により、請求者に通知しなければならない。
(1) 公開請求に係る情報の全部を公開するときは、その旨、公開の日時、場所及び方法
(2) 公開請求に係る情報の一部を公開するときは、その旨、公開の日時、場所及び方法のほか一部を非公開とする理由及び不服申立てができる旨
(3) 公開請求に係る情報の全部を非公開とするとき(当該情報を保有していないことを含む。)は、その旨、非公開とする理由及び不服申立てができる旨
(公開の実施及び方法)
第13条 実施機関は、公開の決定等をしたときは、請求者に対し速やかに情報の公開をしなければならない。
2 情報の公開は、文書、図画、写真、フイルム及びテープについては、閲覧若しくは視聴又は写しの交付により、電磁的記録については規則で定める方法により行う。ただし、閲覧又は視聴の方法による情報の公開にあっては、その写しにより、公開することができる。
第3章 審査請求等
(平28条例7・改称)
(審査請求)
第14条 請求者は、公開決定等(以下この条において「開示決定等」という。)又は開示請求に係る不作為について不服があるときは、実施機関に対し、審査請求をすることができる。ただし、審査請求は、その決定があったことを知った日の翌日から起算して3月以内にしなければならない。
2 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(平28条例7・一部改正)
2 村長は、審査請求があったとき又は前項の規定により諮問を求められたときは、速やかに、審査会に諮問しなければならない。
3 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
(平28条例7・一部改正)
(審査請求に対する決定)
第16条 村長は、審査会の答申を受けたときは、答申書の写しを審査請求人、参加人及び実施機関に送付しなければならない。
2 実施機関は、審査会の答申を尊重し、答申のあった日の翌日から起算して14日以内に、審査請求に対する裁決をしなければならない。
3 実施機関は、前項の裁決を行ったときは、審査請求人及び村長に対し、当該裁決を通知しなければならない。この場合において、村長は、当該裁決に係る書面をもって審査会に通知しなければならない。
(平28条例7・一部改正)
(情報公開審査会)
第17条 第14条に規定する審査請求について審査し、その他情報公開制度の実効的な運営を図るため、赤村情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、5人以内の委員をもって組織し、情報公開に関し識見を有する者のうちから、村長が委嘱する。
3 審査会は委員の互選により、会長及び副会長を置く。
4 会長は、会務を総理し、副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 審査会の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平28条例7・一部改正)
(審査会の運営)
第18条 審査会の会議は、会長が招集し、議長となり、その運営については、次のとおりとする。
(1) 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(2) 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(3) 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
(審査会の所掌事務及び権限)
第19条 審査会は、第15条第2項の規定により諮問を受けたときは、諮問を受けた日の翌日から起算して90日以内に、村長に対し、その審査結果を書面により答申しなければならない。
2 審査会は、前項の規定による答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するものとする。
4 審査会は、第1項に定めるもののほか、情報公開制度の運営に関する重要事項について、村長の諮問に応じて審議し、答申するほか、建議することができる。
5 審査会は、前項に定めるもののほか、情報公開に係る苦情の申出について調査、審議し、必要な勧告、助言及び指導をすることができる。
7 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
8 前項本文の場合においては、審査請求人等は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
9 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
11 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)の閲覧を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
(平28条例7・一部改正)
第4章 自己情報の公開
(自己情報の公開請求)
第20条 実施機関は、第5条第1号の規定にかかわらず、自己に関する情報(以下「自己情報」という。)について本人から公開の請求があった場合は、これを公開しなければならない。ただし、次に掲げる情報は、公開しないことができる。
(1) 指導、評価、判定、医療診断等に関する情報であって本人に知らせないことが適当であると認められるもの
(2) 法令の規定により、公開することができないとされている情報
(自己情報の記載の訂正)
第21条 前条の規定により自己情報の公開を受けた者は、その情報に誤りがあるときは、実施機関に対し、その訂正を請求することができる。
2 前項の規定による訂正を請求しようとする者は、当該誤りを証する資料を添えて、次に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出しなければならない。
(1) 請求者の氏名住所
(2) 公開された情報及び誤りとする箇所
(3) 訂正を求める内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
3 実施機関は、第1項の規定による請求があった場合において、次に掲げるものを除き、当該誤りを訂正しなければならない。
(1) 実施機関に訂正の権限がないもの
(2) その訂正しないことに正当な理由があるもの
第5章 情報公開の推進
(出資・補助団体情報)
第22条 赤村が出資し、又は補助している団体(以下「出資・補助団体」という。)の財務に関する情報は、地方公共団体の予算執行の適正を期するため、長の調査権等を定めた地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第221条の規定の趣旨に則り、公開するものとする。
2 前項において、「出資・補助団体」とは、赤村が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資又は出捐している土地開発公社、公益法人、株式会社及び有限会社並びに赤村が年額50万円以上の補助金、交付金、負担金等を交付している法人その他の団体(広域連合、一部事務組合及び法第263条の3に規定する団体を除く。)をいう。
3 第1項の情報について公開の請求があったときは、村長は、出資・補助団体に必要な書類等の提出を求めることができる。
4 出資・補助団体は、前項の規定により、情報の提出を求められたときは、これに応じるよう努めなければならない。
(情報公開の総合的な推進)
第23条 実施機関は、その保有する情報を住民の利用に供するため、この条例の規定により積極的に情報の公開を行うほか、情報公開施策の総合的推進に努めなければならない。
(会議の公開)
第24条 実施機関に置く附属機関及びこれに類するものは、その会議の公開に努めるものとする。
第6章 雑則
(情報の記録及び管理)
第25条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、情報を適正に記録し、管理しなければならない。
(運用状況の公表)
第26条 村長は、実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、審査会に報告するとともに、毎年一般に公表するものとする。
2 審査会は、前項の報告に関し、意見を述べることができる。
(交付に関する費用)
第27条 第13条第2項の規定により写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(1) 文書又は図画(複写機により複写したもの(A3判以下の大きさのもの))
ア 単色刷り 用紙1枚につき 20円
イ 多色刷り 用紙1枚につき 100円
(2) 写真、フイルム(印画紙(縦89ミリメートル、横127ミリメートルのもの)に印画したもの) 1枚につき 40円
(3) テープ及び電磁的記録により複写したもの
ア 用紙に出力したもの(A3判以下の大きさのもの) 用紙1枚につき 20円
イ 録音カセットテープに複写したもの 1巻につき 300円
ウ 録音ディスクに複写したもの 1枚につき 400円
エ ビデオカセットテープに複写したもの 1巻につき 400円
オ フロッピーディスクに複写したもの 1枚につき 50円
(法令又は他の条例との関係)
第28条 法令又は他の条例の規定により、閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本等の写しの交付の手続が定められているものについては、適用を除外する。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日以降に実施機関において作成し、又は取得した情報から適用する。
附則(平成16年12月13日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成16年規則第11号で平成16年12月14日から施行)
(適用区分)
2 改正前の赤村情報公開条例については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月14日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月16日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月15日条例第7号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。