○赤村政治倫理条例

平成16年3月16日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、村政が村民の厳粛な信託によるものであることを認識し、その受託者たる村長、副村長、教育長(以下「村長等」という。)及び村議会議員(以下「議員」という。)が村民全体の奉仕者として、人格と倫理の向上に努め、いやしくもその地位による影響力を不正に行使して、自己の利益を図ることのないよう必要な措置を定めることにより、村政に対する村民の信頼に応えるとともに、村民が村政に対する正しい認識と自覚を持ち、もって公正で開かれた民主的な村政の発展に寄与することを目的とする。

(村長等、議員及び村民の責務)

第2条 村長等及び議員は、村民の信頼に値する倫理性を自覚し、村民に対し自らすすんでその高潔性を明らかにしなければならない。

2 村民は、主権者として自らも村政を担い、公共の利益を実現する自覚を持ち、村長等及び議員に対し、村の職員(臨時職員及び嘱託職員を含む。以下「職員等」という。)採用等の推薦、金品の贈与、供応、不当な圧力をかける等、その地位による影響力を不正に行使させるような働きかけを行ってはならない。

(政治倫理基準)

第3条 村長等及び議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。

(1) 村民全体の代表者として品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関して不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。

(2) 村民全体の奉仕者として常に人格と倫理の向上に務め、その地位を利用していかなる金品も授受しないこと。

(3) (村が設立した公社、村が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資し、又は拠出している公益法人、株式会社、有限会社を含む。第10条第1項第3号第16条第1項において同じ。)が行う工事等の請負契約、下請工事、業務委託契約及び一般物品納入契約に関して特定業者を推薦、紹介するなど有利な取計いをしないこと。

(4) 職員等の公正な職務執行を妨げ、その権限又はその地位による影響力を不正に行使するよう働きかけないこと。

(5) 職員等の採用に関して推薦又は紹介をしないこと。

(6) 議員は、職員等の昇格及び異動に関して推薦又は紹介をしないこと。

(7) 政治活動に関して企業、団体等から寄附等を受けないものとし、その後援団体についても政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄附等を受けないこと。

2 村長等及び議員は、政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、自ら潔い態度を持って疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明らかにしなければならない。

(宣誓書の提出)

第3条の2 村長等及び議員は、規則で定めるところにより、この条例を遵守する旨の宣誓書を村長等にあっては村長に、議員にあっては村議会議長(以下「議長」という。)に提出しなければならない。

(平26条例20・追加)

(資産等報告書の提出義務等)

第4条 村長等及び議員は、毎年1月1日現在の資産、地位、肩書、前年1年間の収入、贈与及び税等の納付状況について毎年5月15日から同月31日までに、次条に定める資産等報告書を村長等にあっては村長に、議員にあっては議長に提出しなければならない。

2 前項の資産等報告書の提出には提出義務者の配偶者に係る資産等報告書も併せて提出しなければならない。

3 資産等報告書には、規則の定めるところにより、必要な証明書類を添付しなければならない。

4 議長は、第1項及び第2項の規定により提出された議員及び配偶者の資産等報告書を提出期限から10日以内に村長に送付しなければならない。

(平26条例20・一部改正)

(資産等報告書の記載事項)

第5条 資産等報告書には、次に掲げる事項を記入しなければならない。

(1) 前年1年間の収入、贈与及びもてなし(ただし、前年1年間を通じて村長等又は議員でなかった者は、任期開始の日から12月31日までとする。)

 給与、報酬、事業収入、配当金、利子、賃貸料、謝礼金、年金その他これに類する収入の出所及び金額

 1出所当たり3万円以上の贈与及びもてなし(交通費、宿泊費、飲食費、娯楽等)の出所、内容及び金額又は価額

(2) 資産

 土地(信託している土地(自己が帰属権利者であるものに限る。)を含む。) 所在、面積及び固定資産税の課税標準額並びに相続(被相続人からの遺贈を含む。以下同じ。)により取得した場合は、その旨

 建物の所有を目的とする地上権又は賃借権 当該権利の目的となっている土地の所在及び面積並びに相続により取得した場合は、その旨

 建物 所在、床面積及び固定資産税の課税標準額並びに相続により取得した場合は、その旨

 預貯金 預入れ金融機関名、預貯金の種類及び金額

 金銭信託 金銭信託の元本の額

 有価証券(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項及び第2項に規定する有価証券に限る。) 種類及び種類ごとの額面金額の総額(株券にあっては、株式の銘柄、株数及び額面金額の総額)

 自動車、船舶、航空機及び美術工芸品(取得価額が100万円を超えるものに限る。) 種類及び数量

 ゴルフ場の利用に関する権利(譲渡することができるものに限る。) ゴルフ場の名称

 貸付金(生計を一にする親族に対するものを除く。) 貸付金の額

 借入金(生計を一にする親族に対するものを除く。) 借入金の額

(3) 地位及び肩書

 企業その他の団体における役職名及び報酬(顧問料等その名目を問わない。)の有無及び金額(ただし、宗教的、社交的及び政治的団体を除く。)

 公職を退いた後の雇用に関する契約その他の取決めについての相手方及び条件

(4) 税等の納付状況

 所得税、事業税、自動車税、村県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税及び介護保険料の前年度分の納付状況

 普通地方公共団体に関する貸付金の償還、負担金及び使用料等の前年度分の納付状況

(平26条例20・一部改正)

(政治倫理審査会の設置)

第6条 資産等報告書の審査その他の処理を行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第138条の4第3項の規定に基づき赤村政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会の委員は、5人以内とし、資産等報告書等の審査に関して専門的知識を有する者及び法第18条に定める選挙権を有する村民のうちから、村長が公正を期して委嘱する。

3 審査会の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。なお、任期が満了したときは、後任の委員が委嘱されるまでの間その職務を行う。

4 審査会の会議は、公開するものとする。ただし、やむを得ず非公開とするときは、出席委員の3分の2以上の同意を得なければならない。

5 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(審査会の職務)

第7条 審査会は、次に掲げる職務を行う。

(1) 資産等報告書の審査結果を村長に報告すること。

(2) 第10条第2項に規定する必要な調査、回答及び勧告をすること。

(3) 説明会に際し、村長の諮問を受けて意見書を提出すること。

(4) その他、この条例による政治倫理の確立を図るため、村長の諮問を受けた事項につき調査、答申、勧告をし、又は建議をすること。

2 審査会は、前項の職務を行うため、関係人から事情聴取及び資料提供など必要な調査を行うことができる。

(資産等報告書の審査)

第8条 村長は、村長等の資産報告書とともに第4条第4項の規定により議長から提出された議員等の資産報告書を毎年6月15日までに審査会に提出し、審査を求めなければならない。

2 審査会は、前項の規定により審査を求められたときは、審査を求められた日から90日以内に意見書を作成し、村長に提出しなければならない。

(資産等報告書及び意見書の閲覧)

第9条 村長は、資産等報告書及び前条第2項の規定により提出された意見書を審査会から意見書が提出された日から15日以内に村民の資産等報告書及び閲覧に供するとともに、その要旨を広報紙等に速やかに掲載しなければならない。ただし、第4条第3項に規定する証明書類は、閲覧の対象としない。

2 議員に係る意見書については、村長は、その写しを議長に送付しなければならない。

3 資産等報告書及び意見書の閲覧期間は、閲覧開始の日から5年間とする。

4 村民は、村長又は議長に対し、第1項の閲覧開始の日から、前項の規定により保存されている資産等報告書及び審査意見書の閲覧を請求することができる。

5 村民は、閲覧により知り得たことをこの条例の目的に沿うように適正に活用しなければならない。

(村民の調査請求権)

第10条 村民は、次に掲げる事由があるときは、法第18条に定める選挙権を有する者5人以上の連署をもって、これを証する資料を添え、村長等に係るものについては村長に、議員に係るものについては議長に、調査を請求することができる。

(1) 資産等報告書に疑義があるとき。

(2) 政治倫理基準に反する疑いがあるとき。

(3) 村工事等に関する遵守事項に違背する疑いがあるとき。

2 前項の規定により調査の請求がなされたときは、議長は、議員に係る調査請求書及び添付資料の写しを村長に送付し、村長は、村長等又は議員に係る調査請求書及び添付資料の写しを審査会に提出し、調査を求めなければならない。

3 審査会は、前項の規定により調査を求められたときは、請求を受けた日から90日以内に、その調査結果を村長に文書で回答しなければならない。

4 審査会は、調査請求書を審査し、疑いを証する資料が添えられていない等により調査の必要がないと認めるときは、その旨の意見書を作成して村長に提出し、調査を開始しないことができる。

5 議員に係る回答については、村長は、その写しを議長に送付しなければならない。

6 村長又は議長は、第3項の規定による回答があった日から7日以内に、その写しを請求者に送付しなければならない。

(虚偽報告等の広報)

第11条 村長は、審査会の意見書に資産等報告書の提出の遅滞、虚偽の報告又は調査に協力しなかった等の指摘があったときは、村長は、その写しを議長に送付しなければならない。この場合において、その旨を広報紙等で速やかに公表しなければならない。

2 前条の規定に基づく審査会の調査結果についても、前項の規定を準用する。

(職務関連犯罪容疑による逮捕後の説明会)

第12条 村長等又は議員が、刑法(明治40年法律第45号)第197条から第197条の4までの各条及び第198条に定める贈収賄罪その他職務に関連する犯罪(以下「職務関連犯罪」という。)の容疑による逮捕後、引き続きその職にとどまろうとするとき、村長等にあっては村長に、議員にあっては議長に村民に対する説明会の開催を求めることができる。この場合、当該村長等又は議員は、説明会に出席し、釈明するものとする。

(職務関連犯罪容疑による起訴後の説明会)

第13条 村長等又は議員が職務関連犯罪による起訴後、引き続きその職にとどまろうとするとき、村長等にあっては村長に、議員にあっては議長に、村民に対する説明会の開催を求めなければならない。この場合、当該村長等又は議員は、説明会に出席し、釈明しなければならない。

2 村民は、前条又は前項の規定による説明会が開催されないときは、法第18条に定める選挙権を有する者50人以上の連署をもって、説明会の開催を請求することができる。

3 前項の開催請求は、逮捕後の説明会にあっては起訴又は不起訴の処分がなされるまでの間に、起訴後の説明会にあっては起訴された日から50日以内に、村長等に係るものについては村長に、議員に係るものについては議長を通じて行うものとする。

4 村民は、説明会において当該村長等又は議員に質問することができる。

5 村長は、説明会の開催に関して審査会にあらかじめ諮問し、意見書の提出を求めなければならない。

6 議員に係る意見書については、村長は、その写しを議長に送付しなければならない。

(職務関連犯罪による第1審有罪判決後の説明会)

第14条 前条の規定は、村長等又は議員が前条の罪による第1審有罪判決の宣告を受け、なお引き続きその職にとどまろうとする場合に準用する。ただし、開催請求の期間は、判決の日から30日を経過した日以後20日以内とする。

(職務関連犯罪による有罪確定後の措置)

第15条 村長等又は議員が前条の有罪判決の宣告を受け、その刑が確定したときは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項の規定により失職する場合を除き、村長等又は議員は、村民全体の代表者としての品位と名誉を守り、村政に対する村民の信頼を回復するため、辞職手続をとるものとする。

(村工事等に関する遵守事項)

第16条 村長等、議員及びその配偶者又は1親等の親族で、個人事業者及び次に定める者は、法人・企業その他団体(国、県、他の地方公共団体、村が出資する公益法人及びこれに類するものを除く。以下「法人等」という。)を問わず、村が行う工事等の請負契約、下請工事、業務委託契約及び一般物品納入契約を辞退し、村民に疑惑の念を生じさせないよう努めなければならない。なお、指定管理者の指定についても同様とする。ただし、議員又は議員の配偶者若しくは1親等の親族にあっては、各会計年度において支払を受ける当該請負の対価の総額が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第121条の2に規定する額以下である場合は、この限りでない。

(1) 村長等、議員及びその配偶者又は1親等の親族が経営する法人等

(2) 村長等、議員及びその配偶者又は1親等の親族が報酬(顧問料等その他の名目を問わない。)を受領し、又は役員として経営に関与している法人等並びに資本金その他これらに準ずるものを出資している法人等

2 前項に該当する村長等及び議員は、村民に疑惑の念を生じさせないため、責任を持って関係者又は関係企業の辞退届を提出しなければならない。

3 前項の辞退届は、村長等及び議員の任期開始の日から30日以内に、村長等にあっては村長に、議員にあっては議長に提出するものとする。

4 議員に係る辞退届については、議長は、その写しを村長に送付しなければならない。

5 村長は、前項の規定による辞退届の提出状況を広報紙等で速やかに公表しなければならない。

(令5条例15・一部改正)

(遵守事項違反に関する措置)

第17条 村長は、前条に違反している疑いがあるとき又は村民から調査請求があったときは、速やかに審査会に調査を求めなければならない。

2 村長は、前項の規定により審査した結果、前条の規定に違反しているとの結果がでたときは、当該契約を締結してはならない。なお、その旨を広報紙等で速やかに公表しなければならない。

(その他政治倫理基準に反する行為に関する措置)

第18条 村長は、その他この条例に定める政治倫理基準に反する行為をした疑いがあるときは、前条に準じ審査会に調査を求めなければならない。

2 村長は、審査会においてこの条例に違反しているとの結論がでたときは、その旨を広報紙等で速やかに公表しなければならない。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成16年規則第6号で平成16年6月1日から施行)

2 政治倫理の確立のための赤村長の資産等の公開に関する条例(平成7年赤村条例第21号)は、廃止する。

(平成18年12月6日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月14日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月19日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月29日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月14日条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月12日条例第20号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(令和5年12月7日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

赤村政治倫理条例

平成16年3月16日 条例第3号

(令和5年12月7日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年3月16日 条例第3号
平成18年12月6日 条例第28号
平成19年3月14日 条例第2号
平成19年12月19日 条例第10号
平成20年9月29日 条例第20号
平成25年3月14日 条例第10号
平成26年12月12日 条例第20号
令和5年12月7日 条例第15号