○赤村職員倫理規程
平成16年4月1日
訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、職員の職務に係る倫理の確立に資するため必要な事項を定めることにより、職務の執行の公正さを確保するとともに、村民福祉の増進に奉仕するという職員の意識を高め、もって公務に対する村民の信頼を確保することを目的とする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する赤村職員をいう。
(2) 任命権者 地方公務員法第6条第1項に規定する任命権者(同条第2項の規定により権限を委任された者を含む。)をいう。
(3) 事業者等 法人その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。
(2) 補助金等を交付する事務 補助金等(村以外の者が相当の反対給付を受けないで交付する給付金であって、補助金等を直接にその財源の全部又は一部とし、かつ、補助金等の交付の目的に従って交付するものを含む。)の交付を受けて当該交付の対象となる事務又は事業を行っている事業者等又は特定個人、補助金等の交付の申請をしている事業者等又は特定個人及び補助金等の交付の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人
(3) 立入検査又は監査(法令(行政手続法第2条第1号に規定する法律をいう。)の規定に基づき行われるものに限る。以下「検査等」という。)をする事務 検査等を受ける事業者等又は特定個人
(4) 不利益処分(行政手続法第2条第4号に規定する不利益処分をいう。)をする事務 不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名宛人となるべき事業者等又は特定個人
(5) 行政指導(行政手続法第2条第6号に規定する行政指導をいう。)をする事務 行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている事業者等又は特定個人
(7) 入札(地方自治法第234条第1項に規定する一般競争入札及び指名競争入札をいう。)に関する事務 入札に参加するために必要な資格を有する事業者等(以下「入札参加事業者」という。)
2 職員に異動があった場合において、当該異動前の職に係る当該職員の利害関係者であった者が、異動後引き続き当該職に係る他の職員の利害関係者であるときは、当該利害関係者であった者は、当該異動の日から起算して3年間(当該期間内に、当該利害関係者であった者が当該職に係る他の職員の利害関係者でなくなったときは、その日までの間)は、当該異動があった職員の利害関係者であるものとみなす。
3 他の職員の利害関係者が、職員をしてその職に基づく影響力を当該他の職員に行使させることにより自己の利益を図るためその職員と接触していることが明らかな場合においては、当該他の職員の利害関係者は、その職員の利害関係者であるものとみなす。
(基本的心構え)
第4条 職員は、村民全体の奉仕者であり、村民の一部に対してのみの奉仕者でないことを自覚し、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。
2 職員は、その使命を自覚し、村職員としてふさわしい品位と能力を養い、常に良識ある行動をしなければならない。
3 職員は、赤村を愛する心を持ち、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現に全力で取り組まなければならない。
(倫理行動基準)
第5条 職員は、前条の基本的心構えの下に、次に掲げる事項をその職務に係る倫理の確立を図るために遵守すべき規準として、行動しなければならない。
(1) 職員は、職務上知り得た情報について村民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等村民に対し不当な差別的取扱いをしてはならないこと。
(2) 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務及び地位を自ら又は自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならないこと。
(3) 職員は、法律又は条例により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の村民の疑惑及び不審を招くような行為をしてはならないこと。
(4) 職員は、職務の遂行に当たっては、公共の利益の増進を目指し、全力を挙げてこれに取り組まなければならないこと。
(5) 職員は、勤務時間外においても、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならないこと。
(6) 職員は、自己啓発に努め、職務の遂行に必要な能力の開発及び向上を図らなければならないこと。
(7) 職員は、村民との対話に心がけ、村民に対して常に誠実に接しなければならないこと。
(8) 職員は、幅広い視野及び進取の精神を持って、積極的に職務に取り組まなければならないこと。
(9) 職員は、公費の適正かつ効率的な執行を行い、最小の経費で量大の効果を上げるよう努めなければならないこと。
(管理監督職員の役割)
第6条 職員を管理監督する任にある職員は、その職責の重要性を自覚し、職員の職務に係る倫理の保持を図るため、部下職員に対して適切な指導及び監督を行うと共に、部下職員の能力の開発及び向上に努めなければならない。
(禁止行為)
第7条 職員は、職務に利害関係を有する者から受ける贈与等の禁止及び制限その他村民の不信を招くような行為の防止に関し、職員の遵守すべき事項として次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与を受けること。
(2) 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。
(3) 利害関係者から、又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。
(4) 利害関係者以外の者に対して負う債務について、利害関係者から債務の保証若しくは弁済又は担保の提供を受けること。
(5) 利害関係者から、又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。
(6) 利害関係者から未公開株式(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されておらず、かつ、同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。
(7) 利害関係者から供応接待を受けること。
(8) 利害関係者と共に飲食、遊技、ゴルフ又は旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。
2 前項の規定の適用については、職員が、利害関係者から、物品若しくは不動産を購入した場合、物品若しくは不動産の貸付けを受けた場合又は役務の提供を受けた場合において、それらの対価がそれらの行為が行われた時における時価よりも著しく低いときは、当該職員は、当該利害関係者から、当該対価と当該時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。
(利害関係者以外の者との間における禁止行為)
第8条 職員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等通常一般の社交の程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。
2 職員は、自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず、それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。
(禁止行為の例外)
第9条 第7条第1項の規定にかかわらず、職員は、次に掲げる行為を行うことができる。
(1) 利害関係者から一般に配布するための宣伝用物品、通常一般の儀礼の範囲の記念品その他これらに類するものの贈与を受けること。
(2) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される物品を使用すること。
(3) 職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者から茶菓子の提供を受けること。
(4) 多数の者が出席する式典、祝賀会又はこれに類する会合において、利害関係者から飲食物の提供を受け、又は利害関係者と共に飲食をすること。
2 職員は、職務として携わる入札に参加しようとする事業者等とは、村民の疑惑及び不信を招くおそれがないものとして次に定める場合を除き、職務外での交際を行ってはならない。
(1) 第1項第4号に掲げる行為を行う場合
(2) 前号に掲げるもののほか、入札参加事業者との交際が、村民の疑惑及び不信を招くおそれがないものとして個別に倫理監督者の承認を得た場合
(赤村職員倫理審査会)
第11条 職員の職務に係る倫理の保持に資するため、赤村職員倫理審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) この規程の改廃に関し、村長に対し、意見を述べること。
(2) 職員の職務に係る倫理の保持に関する事項に係る調査研究を行うこと。
(3) この規程の遵守のための体制整備に関し、任命権者に対し意見を述べること。
(4) 職員に第7条の規定により禁止されている行為を行った疑いがあると思料し職員の職務に係る倫理の保持に関し必要があると認める場合に、任命権者に対し調査を行うよう求めること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、任命権者に対し、職員の職務に係る倫理の保持を諮るため、監督上必要な措置を講ずるよう意見を述べること。
3 審査会は、委員3人以内で組織する。
4 審査会の委員(以下「委員」という。)は、人格が高潔であり、職員の職務に係る倫理の保持に関し公正な判断をすることができる者のうちから、村長が任命する。
5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任されることができる。
7 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
8 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関して必要な事項は、村長が別に定める。
(任命権者の責務)
第12条 任命権者は、職員の職務に係る倫理の保持に資するため、職員に対する研修の実施その他の必要な措置を講じなければならない。
2 任命権者は、職員が第7条の規定により禁止されている行為を行った疑いがあると思料する場合は、当該行為に関する調査を行い、その結果を審査会に報告しなければならない。
3 任命権者は、職員が前条の規定により禁止されている行為を行ったことにより懲戒処分を行った場合は、その概要を公表するものとする。
(職員の倫理を監督する者及び責務)
第13条 任命権者は、職員の職務に係る倫理の保持を図るため、職員のうちから、職員の倫理を監督する者(以下「倫理監督者」という。)を指名するものとする。
2 倫理監督者は、職務に係る倫理の保持に関し職員に対する指導及び助言その他の必要な措置を講ずるものとし、この規程に違反する行為があった場合には、その旨を任命権者に報告しなければならない。
(倫理監督者への相談)
第14条 職員は、自己が行う行為の相手方が利害関係者に該当するかどうかを判断することができない場合、自己が利害関係者との間で行う行為が第7条第1項各号に掲げる行為に該当するかどうかを判断することができない場合又は自己が行おうとする行為が公正な職務の執行に対する村民の疑惑及び不信を招くおそれがないかどうかを判断することができないときは、倫理監督者に相談するものとする。
(その他)
第15条 この規程の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。