○赤村住宅新築資金等貸付条例
昭和52年12月16日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、歴史的社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害されている同和地域の環境の整備改善を図るため、当該地域に係る住宅の新築若しくは改修又は住宅の用に供する土地の取得を行おうとする者に対して、予算の範囲内で必要な資金の貸付けを行うことにより、当該地域の居住環境の整備改善を図り、もって公共の福祉に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各項に掲げる用語の意義は、当該各項に定めるところによる。
1 「住宅新築資金」とは、自ら居住する住宅の新築(新築された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないものの購入を含む。以下同じ。)を行おうとする者に対しこの条例により村が貸付ける資金をいう。
2 「住宅改修資金」とは、老朽化した住宅又は防災上、衛生上若しくは居住上劣悪な状態にある住宅で、その改修により耐久性が増し、又は劣悪な状態が改善される見込みのあるものの改修をしようとする者に対し、この条例により村が貸付ける資金をいう。
(1) 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第1項に規定する住宅地区改良事業(以下「住宅地区改良事業」という。)又は「小集落地区改良事業制度について」(昭和45年4月17日付け建設省住衛発第31号)の別紙「小集落地区改良事業制度要綱」第2第1項に規定する小集落地区改良事業(以下「小集落地区改良事業」という。)の施行に伴ない、自ら居住する住宅の用に供するため土地又は借地権の取得を行う必要が生じた者
(2) 国、地方公共団体又はこれらの者の設立に係る法人が地域の環境の整備改善を図るために施行する道路、公園、下水道、隣保館、共同浴場、共同作業所その他の公共施設若しくは公益的施設の整備又は住宅の建設に関する事業の施行に伴い、自ら居住する住宅の用に供するため、土地又は借地権の取得を行う必要が生じた者
(3) 過疎地域対策緊急措置法(昭和45年法律第31号)第6条第1項に規定する市町村過疎地域振興計画に定める集落の整備に関する事項に係る計画にのっとって移転し、かつ、自ら居住する住宅の用に供するため、土地又は借地権の取得を行う必要が生じた者
(4) 山村振興法(昭和40年法律第64号)第8条第1項に規定する山村振興計画に定める集落の整備に関する事項に係る計画にのっとって自ら居住する住宅の用に供するため、土地又は借地権の取得を行う必要が生じた者
(5) 貸付けを行う年度の初日の属する年の1月1日以後に災害により、災害の当時所有し、又は使用していた住宅が滅失(修理不能になった半壊、半焼及び半流失を含む。)したことにより、自ら居住する住宅の用に供するため土地又は借地権の取得を行う必要が生じた者
(6) なだれ、地すべり、がけ崩れ等により人体、生命に危険を及ぼすおそれがあると認める地域から当該地域外に移転し、かつ、自ら居住する住宅の用に供するため、土地又は借地権の取得を行う必要が生じた者
4 この条例において「住宅新築資金等」とは、住宅新築資金、住宅改修資金及び宅地取得資金をいう。
(貸付対象者)
第3条 住宅新築資金等の貸付けの対象となる者は、第2条の者で次の各項に掲げる要件に該当するものとする。
(1) 他の方法では必要な資金の貸付けを受けることができないと認められるもの
(2) 元利金の償還の見込みが確実であるもの
(1) 改修を行おうとする住宅の所有者又は改修を行おうとする住宅の居住者で改修を行うことについて正当な権限を有するもの
イ 住宅地区改良法第2条第3項に規定する改良地区(以下「改良地区」という。)若しくは小集落地区改良事業制度要綱第2第3項に規定する小集落改良地区(以下「小集落改良地区」という。)内に居住しているもの
ロ 施設整備事業等の施行区域又は当該施設等により、いちじるしく生活環境を阻害されることとなる土地の区域内に居住しているもの
(住宅又は土地若しくは借地権に関する基準)
第4条 住宅新築資金の貸付けに係る住宅(以下「貸付対象住宅」という。)又は宅地取得資金の貸付けに係る土地若しくは借地権(以下「賃付対象土地」という。)は住宅新築資金又は宅地取得資金の貸付けを受ける者が現に居住する村の区域内に存しなければならない。ただし、特別の事情があるものとして村長が承認したときは、この限りでない。
2 貸付対象住宅等の基準は規則で定める。
(貸付金の限度)
第5条 第3条に規定する貸付対象者が、貸付けを受けることができる住宅新築資金等の金額は、規則で定める算定基準による住宅新築資金等に必要な金額とする。
(貸付金の利率、償還期限及び償還方法)
第6条 住宅新築資金等の利率は年2パーセント以内とし、その償還期限は25年以内で規則に定める期限とする。
2 住宅新築資金等の償還方法は、原則として元利均等月賦償還とする。ただし、住宅新築資金等の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)はいつでも繰上償還することができる。
(借入れの申込み)
第7条 住宅新築資金等の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は規則で定めるところにより、借入申込書を村長に提出しなければならない。
(貸付けの決定)
第8条 村長は、住宅新築資金等の借入れの申込みがあったときは、借入申込者について申込内容を審査のうえ、貸付けるかどうかを決定するものとする。
2 村長は、住宅新築資金等を貸付けること又は貸付けないことを決定したときは、すみやかにその旨を規則で定めるところにより、借入申込者に通知するものとする。
(契約の締結)
第9条 前項の規定により、貸付決定の通知を受けた借入申込者は、規則で定める契約書により村と契約を締結しなければならない。
(貸付金の支払時期)
第10条 貸付金の支払は、借受人が住宅新築資金等工事の契約を締結した後において村長が当該契約書の内容の審査又は必要に応じて行う現地調査等により、当該工事の履行が確実であると認めたときに行うものとする。
(工事完了審査)
第11条 借受人は、住宅新築資金等工事が完了したときは、すみやかに規則で定める工事完了届を村長に提出して、工事完了審査を受けなければならない。
(期限前償還)
第12条 村長は、借受人が次の各号の一に該当するときは、定められた償還期限前にその借受人に対し貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。
(1) 貸付金を貸付目的以外の目的に使用したとき。
(2) 貸付金の償還を怠ったとき。
(4) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを受けたとき。
(5) 貸付金により取得し、又は効用の増加した財産を村長の承認を受けて処分したことにより収入があったとき。
(6) その他正当な理由がなく、貸付け条件に違反したとき。
(償還の猶予又は免除)
第13条 村長は、次の各号の一に該当する場合においてやむを得ないと認められるときは、貸付金の全部又は一部の償還を猶予し、又は免除することができる。
(1) 災害その他特別の事情により借受人が償還期限までに貸付金を償還することが著しく困難になったと認められるとき。
(2) 災害その他借受人の責に帰することができない理由により、貸付金に係る住宅が滅失したとき。
(住宅の建設義務)
第14条 宅地取得資金の借受人は、その貸付けを受けた日から起算して2年以内に貸付対象土地において、自ら居住する住宅の建設に着手しなければならない。ただし、当該貸付対象土地を含む一団の土地に、既に自ら居住する住宅が建設されているとき又は特別の事情があるものとして、貸付主体が承認したときは、この限りでない。
(処分の制限)
第15条 借受人は、貸付金の償還前において、貸付金に係る住宅又は土地若しくは借地権を貸付金の貸付けの目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならない。ただし、特別の事情があるものとして貸付主体が承認したときは、この限りでない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月31日条例第11号)
(施行期日)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年12月12日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
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○赤村住宅新築資金等貸付条例を廃止する条例
平成9年12月16日
条例第 号
赤村住宅新築資金等貸付条例(昭和52年条例第26号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、赤村住宅新築資金等貸付条例(以下「旧条例」という。)による貸付けについては、旧条例の第6条、第12条、第13条、第15条及び第16条の規定は、なお、その効力を有する。