○赤村放課後児童健全育成事業実施要綱
平成17年3月17日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、保護者が労働等により、放課後に保護者のいない家庭等の小学校低学年児童に対し、適切な遊び及び生活の場を提供し、その健全な育成を図るものである。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は赤村とし、その運営又は事業を赤村が認定した学童クラブ運営委員会(以下「学童クラブ」という。)並びに社会福祉法人に委託する。
2 前項の委託に対する委託料は、予算の範囲内で定めるものとする。
(運営主体)
第3条 この事業の運営主体は、学童クラブ又は社会福祉法人とする。
(実施場所)
第4条 この事業は、学童クラブを設置し、学校の空室など児童の健全育成を図ることができる施設を活用実施する。
(対象児童)
第5条 村内の小学校に在籍するおおむね10歳未満の児童で、保護者が労働又は疾病などの理由により昼間児童の養育ができない家庭等の児童及びその他村長が児童の健全育成のため必要と認める児童を対象とする。
(実施方法)
第6条 この事業は、次により行うものとする。
(1) 実施期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに12月29日から翌年1月3日までは除く。なお、村長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(2) 実施時間は、原則として下校時から午後6時までとする。ただし、学校休業日は、午前8時から午後6時までとする。なお、村長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(運営委員会)
第7条 学童クラブは、所属する児童の保護者等で構成する運営委員会を設置し、この要綱に基づき学童クラブを保護者の相互協力によって自主的に運営し、もって児童の健全な育成を図るものとする。ただし、社会福祉法人が行う場合は、学童クラブの保護者との相互協力によって運営し、もって児童の健全な育成を図るものとする。
(指導員)
第8条 学童クラブは、指導員のもとで健全な育成が図られるものとし、指導員はこれに必要な知識、経験を有するものとする。
(指導員の定数)
第9条 指導員の定数は、1人以上とする。
(指導員の業務)
第10条 指導員は、次の活動を行うものとする。
(1) 児童の健康管理及び安全確保
(2) 遊びを通しての自主性及び社会性の向上
(3) 児童の遊びの活動状況の把握及び家庭への連絡
(4) その他児童の健全育成上必要な活動
(入退所の手続)
第11条 学童クラブの入所退所手続は、次のとおりとし、いずれも保護者がこれを行うものとする。
(1) 加入希望者は、学童クラブ入所申込書を村長に提出しなければならない。
(2) 脱退する者は、学童クラブ退所届を村長に提出しなければならない。
(入所の決定)
第12条 村長は、入所申込書に基づき入所要件等の調査を行い、児童の養育にかける程度の高い者を優先し、入所決定を行うものとする。
(運営経費の基準)
第13条 学童クラブを運営するために必要な経費は、第2条第2項の委託料、保護者負担金及びその他の収入をもって充てるものとする。
2 前項の保護者負担金は、学童クラブ保護者会又は社会福祉法人で定める。(原則として事業の補助対象経費「基準額」の半額又はそれを超える費用は、保護者が負担する。)
(備付諸帳簿)
第14条 学童クラブに次の帳簿を備え付けるものとする。
(1) 児童台帳
(2) 指導日誌
(3) 出席簿
(4) 経理関係帳簿
(5) その他必要な帳簿
(資料の提出)
第15条 村長は、事業の合理的な運営に資するため、事業の概要及び実績等につき、必要な書類の提出を求めるものとする。
2 村長は、必要に応じ、前条に規定する帳簿を検査することができる。
(事故の処理)
第16条 児童の発病、障がい、その他の事故等のため、急を要する場合は直ちに医師の手当てを受けさせなければならない。その場合の実費は、保護者負担とする。なお、学童クラブの加入児童は傷害保険に加入するものとする。
2 前項による事務等については、学童クラブ及び社会福祉法人において全て対応するものとする。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。