○赤村生活安全推進条例

平成18年6月14日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、村民生活の安全をおびやかす事件及び事故等に対する村民の安全意識の高揚と自主的な安全活動の推進を図るとともに、その生活環境の整備を推進することにより、安全で安心して暮らせる村づくりの実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「村民」とは、村内に住所を有する者及び村内に所在する土地、建物、事業所等の所有者及び管理者並びに事業所等への通勤者をいう。

2 この条例において「生活安全」とは、事件、事故等のない安心して生活ができる環境を確保することをいう。

(村の責務)

第3条 村は、前条の目的を達成するため、次に掲げる施策を実施するものとする。

(1) 安全で住みよい村づくりについての啓発に関すること。

(2) 安全で住みよい村づくりについての村民の自主的な活動の促進に関すること。

(3) 安全で住みよい村づくりについての村民の環境の整備に関すること。

(4) その他この条例の目的を達成するために必要な施策

2 村は、前項の施策を実施するとき及び生活安全の推進を阻害する暴力団を追放するため、警察その他の関係行政機関及び関係団体と連携し、村民の暴力追放の意識を高揚させるとともに、暴力追放運動に必要な施策を推進する。

(村民の責務)

第4条 村民は、生活の安全に関する意識を高め、地域の安全活動の推進に努めるとともに、前条の規定により村が実施する生活安全に関する施策に協力するものとする。

(団体への補助等)

第5条 村長は、この目的を達成するために活動する団体に対し、補助その他の必要な支援を行うことができる。

(生活安全推進協議会の設置)

第6条 村民生活の安全に関する施策の推進について、村民、関係行政機関及び関係団体間の連絡調整等を図るため、赤村生活安全推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年9月15日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

赤村生活安全推進条例

平成18年6月14日 条例第13号

(平成21年9月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成18年6月14日 条例第13号
平成21年9月15日 条例第8号