○赤村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例
平成18年6月14日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、本村の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(公募)
第2条 村長は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を告示その他適当な方法により明示し、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。
(1) 施設の概要
(2) 申込資格
(3) 申込受付期間
(4) 選定の基準
(5) 管理の基準及び業務の範囲
(6) 利用料金に関する事項
(7) 指定の期間
(8) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事項
(指定管理者の指定の申請)
第3条 前条の規定により指定管理者の指定を受けようとする団体は、次に掲げる事項を記載した申請書を村長に提出しなければならない。
(1) 申請団体の名称及び代表者名並びに主たる事務所の所在地
(2) 前号に掲げるもののほか、規則で定める書類
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 申込資格を有していることを証する書類
(2) 管理を行う公の施設の事業計画
(3) 管理に係る収支計画
(4) 当該団体の組織及び経営状況を記載した書類
(5) その他村長が別に定める書類
(1) 利用者の平等が確保され、サービスの向上が図られるものであること。
(2) 公の施設の設置目的及び管理を行うことができるとともに、管理の業務に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 公の施設の管理を安定して行うために必要な人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が別に定める事項
(1) 当該施設の性格、規模及び機能により公募することが適さないと認められるとき。
(2) 公募に対し応募者がいないとき。
(3) 指定管理者に選定された団体を指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき。
(4) 指定管理者の指定を受けた団体が、協定を締結しないとき。
2 村長は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。
(指定の条件)
第8条 村長は、指定管理者の指定に当たり、指定施設の管理上必要な条件を付することができる。
(協定の締結)
第9条 指定管理者の指定を受けた団体は、速やかに村長と指定の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
(事業報告書等の作成及び提出)
第10条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、指定施設の管理に関する事業報告及び収支決算書(以下「事業報告書等」という。)を作成し、村長に提出しなければならない。ただし、年度の中途において第13条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度における指定が取り消された日までの間の事業報告書等を提出しなければならない。
(業務報告の聴取等)
第11条 村長は、指定施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(業務の休廃止)
第12条 指定管理者の指定施設の管理業務を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命じたときにおいて、指定管理者に生じた損害について、村はその賠償の責めを負わない。
(原状回復義務)
第14条 指定管理者は、その期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、当該施設又は設備を速やかに原状に復さなければならない。ただし、村長の承認を受けたときはこの限りでない。
(損害賠償義務)
第15条 指定管理者は、故意又は過失により指定施設又は当該施設の設備を損傷し、若しくは滅失したときは、それによって生じた損害を村に賠償しなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(秘密保持義務)
第16条 指定管理者を含む指定施設の管理業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、指定施設の管理に関し知り得た秘密をみだりに他人に知らせ、自己の利益のために利用し、又は不当な目的に使用してはならない。指定管理者の指定期間が満了し、又は指定を取り消され、若しくは従事者の職務を退いたときも同様とする。
(個人情報の取扱い)
第17条 指定管理者は、指定施設の管理に当たり知り得た個人情報(以下この条において「保有個人情報」という。)を取り扱う場合は、漏えい、滅失又は毀損の防止など保有個人情報の適切な管理のため、必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者及び指定施設の従事者は、保有個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。指定管理者の指定期間が満了し、又は指定を取り消され、若しくは従事者の職務を退いた後も同様とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。