○赤村障がい支援区分認定審査会委員の定数等を定める条例
平成18年6月14日
条例第14号
(審査会の委員の定数)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する赤村障がい支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、5人以内とする。
(平26条例7・一部改正)
(審査会の委員の任期)
第2条 審査会の委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平31条例8・追加)
(委任)
第3条 法令及び条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、村長が別に定める。
(平31条例8・旧第2条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月14日条例第11号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月14日条例第8号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。