○赤村障がい支援区分認定審査会委員の定数等を定める条例施行規則
平成18年7月12日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、赤村障がい支援区分認定審査会委員の定数を定める条例(平成18年赤村条例第14号)第2条の規定により、赤村障がい支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平27規則1・一部改正)
(会長)
第2条 審査会に会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(平31規則1・旧第3条繰上)
(会議)
第3条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。
(平31規則1・旧第4条繰上)
(その他)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(平31規則1・旧第5条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月15日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。