○赤村環境保全条例施行規則
平成18年9月13日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、赤村環境保全条例(平成18年赤村条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 施設の種類及び当該施設においては、処理する産業廃棄物の種類
(3) 設置場所
(4) 処理能力(当該施設が最終処分場である場合には、埋立地の面積及び埋立容量をいう。)
(5) 処理方式、構造及び設備の概要
(6) 放流水の水質及び水量、放流方法並びに放流先の概況
(7) 着工予定年月日及び使用開始予定年月日
(8) その他村長が必要と認めるもの
2 前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
(1) 当該施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
(2) 最終処分場にあっては、埋立処分の計画を記載した事項
(3) 最終処分場以外の施設にあっては、処理工程図
(4) 当該施設の付近の見取図
(構造又は規模の変更の届出)
第4条 産業廃棄物処理施設の構造又は規模の変更の届出は、産業廃棄物処理施設変更届出書(様式第2号)に次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 施設の種類
(3) 設置場所
(4) 設置の届出の年月日
(5) 変更の内容
(6) 変更の理由
(7) 変更のための工事の着工予定年月日及び変更後の使用開始予定年月日
2 前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
(1) 変更後の施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに最終処分場にあっては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
(2) 最終処分場にあっては、埋立処分の計画に変更がある場合には、変更後の埋立処分の計画を記載した書類
(3) 最終処分場以外の施設にあっては、処理工程に変更がある場合には、変更後の処理工程図
(産業廃棄物処理施設に関する軽微な変更)
第5条 条例第6条に規定する規則で定める軽微な変更とは、次に掲げるものとする。
(1) 主要な設備の変更を伴わず、かつ、処理能力の10パーセント以上の増大を伴わない変更
(2) 前号に定めるもののほか、公害防止設備の改善その他自然環境の保全上の見地から支障がないと認められる変更
(事業者)
第6条 条例第8条第1項に規定する規則で定める事業者は、次に掲げる者とする。
(1) 1日当たりの平均排出水量が50立方メートル以上の施設を設置する者
(2) 別表第2に掲げる施設を設置する者
(1) 事業計画書
ア 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
イ 工場又は事業所の名称及び所在地
ウ 事業所の種類
エ 事業所の構造
オ 事業所の使用方法
(2) 排水計画書
ア 汚水等の処理方法
イ 排出水の汚染状態及び量
ウ 排出水の排水系統川の汚染状態及び量
エ 用水及び排水の系統(図面添付のこと)
(今川水系及び勘久川水系水域の事業活動に関する軽微な変更)
第9条 条例第8条第2項に規定する規則で定める軽微な変更とは、次に掲げる変更に該当しないものをいう。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 工場又は事業所の名称及び所在地
(3) 事業所の種類
(4) 事業所の構造
(5) 事業所の使用の方法
(6) 事業所から排出される汚水又は廃液の処理方法
(7) 排出水の汚染状態及び量
(水質検査を要する事業者)
第10条 条例第9条に規定する規則で定める事業者とは、1日当たりの平均排出量が50立方メートル以上の施設を設置する者とする。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 工場又は事業所の名称及び所在地
(3) 測定年月日
(4) 測定者
(5) 場所
(6) 時刻
(7) 生物化学的酸素要求量(mg/l)
(8) 浮遊物質量(mg/l)
(9) 水素イオン濃度
(10) 排出量(m2/日)
(11) 汚濁負荷量(kg/日)
(開発行為)
第13条 条例第11条に規定する規則で定める開発行為とは、次に掲げるものをいう。
(1) 1,000平方メートル以上の土地に係る造成埋立(水面の埋立を含む。)、土石の採取及びその他の土地の変更
(2) 建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第2号に定める建築物をいう。)の新築、改築又は移転
(1) 開発行為に含まれる区域の名称
(2) 開発行為等の面積
(3) 予定建築物等の用途
(4) 工事期間年月日
(5) 自己の居住又は業務の用に供するか否かの別
(6) 設計者の住所及び氏名
(7) 工事施行者の住所及び氏名
(8) 排水計画
(環境影響評価)
第15条 条例第12条に規定する環境影響評価書の環境影響評価とは、水、大気、土及び生物等の環境に対し、開発行為が及ぼす影響の程度、範囲及び防止策等について事前に調査し、予測及び評価することをいう。
2 条例第12条に規定する環境影響評価書の事項とは、次に掲げるもののうち、村長が必要と認めるものに限る。
(1) 水質の汚濁に係る影響調査
(2) 大気の汚染に係る影響調査
(3) 土壌の汚染に係る影響調査
(4) 騒音及び振動に係る影響調査
(5) 地盤の沈下に係る影響調査
(6) 悪臭に係る影響調査
(7) その他村長が必要と認めるもの
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年8月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月21日規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
産業廃棄物処理施設
1 汚泥脱水施設(1日当たりの処理能力が10立方メートルを超えるもの)
2 汚泥乾燥施設(1日当たりの処理能力が10立方メートルを超えるもの)
3 汚泥天日乾燥施設(1日当たりの処理能力が100立方メートルを超えるもの)
4 汚泥焼却施設(1日当たりの処理能力が5立方メートルを超えるもの)
5 汚泥発酵施設(1日当たりの処理能力が5トンを超えるもの)
6 廃油油水分離施設(1日当たりの処理能力が10立方メートルを超えるもの)
7 廃油焼却施設(1日当たりの処理能力が1立方メートルを超えるもの)
8 廃酸、廃アルカリ中和施設(1日当たりの処理能力が50立方メートルを超えるもの)
9 廃プラスチック類破砕施設(1日当たりの処理能力が5トンを超えるもの)
10 廃プラスチック類焼却施設(1日当たりの処理能力が0.1トンを超えるもの)
11 紙屑焼却施設(1日当たりの処理能力が5トンを超えるもの)
12 木屑焼却施設(1日当たりの処理能力が5トンを超えるもの)
13 木屑破砕施設(1日当たりの処理能力が5トンを超えるもの)
14 木屑発酵施設(1日当たりの処理能力が5トンを超えるもの)
15 繊維屑焼却施設(1日当たりの処理能力が5トンを超えるもの)
16 動植物性残渣焼却施設(1日当たりの処理能力が5トンを超えるもの)
17 動植物性残渣脱水施設(1日当たりの処理能力が10トンを超えるもの)
18 動植物性残渣乾燥施設(1日当たりの処理能力が10トンを超えるもの)
19 動植物性残渣天日乾燥施設(1日当たりの処理能力が100トンを超えるもの)
20 動植物性残渣発酵施設(1日当たりの処理能力が5トンを超えるもの)
21 ゴム屑焼却施設(1日当たりの処理能力が5トンを超えるもの)
22 ガラス屑及び陶磁器屑破砕施設(1日当たりの処理能力が5トンを超えるもの)
23 建設廃材破砕施設(1日当たりの処理能力が5トンを超えるもの)
24 動物の糞尿焼却施設(1日当たりの処理能力が5トンを超えるもの)
25 動物の糞尿脱水施設(1日当たりの処理能力が10トンを超えるもの)
26 動物の糞尿乾燥施設(1日当たりの処理能力が10トンを超えるもの)
27 動物の糞尿天日乾燥施設(1日当たりの処理能力が100トンを超えるもの)
28 有害物質を含む汚泥のコンクリート固形化施設
29 水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設
30 汚泥、廃酸又は発アルカリに含まれる汚泥のばい焼施設
31 廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理物の焼却施設
32 PCB汚染物の洗浄施設
33 有害産業廃棄物の埋立地
34 安定型埋立地(処理能力が3,000平方メートルを超えるもの)
35 管理型埋立地(処理能力が1,000平方メートルを超えるもの)
別表第2(第6条関係)
1 鉱業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
ア 選鉱施設
イ 坑水中和沈澱施設
ウ 掘削用の泥水分離施設
2 畜産農業又はサービス業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
ア 豚房施設(豚房の総面積が50平方メートル以上のものをいう。)
イ 牛房施設(牛房の総面積が200平方メートル以上のものをいう。)
ウ 馬房施設(馬房の総面積が500平方メートル以上のものをいう。)
3 畜産食料品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
ア 原料処理施設
イ 洗浄施設(洗びん施設を含む。)
ウ 湯煮施設
4 野菜又は、果実を原料とする保存食料品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
ア 原料処理施設
イ 洗浄施設
ウ 圧搾施設
エ 湯煮施設
5 みそ、しょう油、食用アミノ酸、グルタミン酸ソーダ、ソース又は食酢の製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
ア 原料処理施設
イ 洗浄施設
ウ 湯煮施設
エ 濃縮施設
オ 精製施設
カ ろ過施設
6 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設
7 砂糖製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
ア 原料処理施設
イ 洗浄施設(流送施設を含む。)
ウ ろ過施設
エ 分離施設
オ 精製施設
8 パン若しくは菓子の製造業又は製あん業の用に供する粗製あんの沈澱槽
9 米菓製造業又はこうじ製造業の用に供する洗米機
10 飲料製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
ア 原料処理施設
イ 洗浄施設(洗びん施設を含む。)
ウ 搾汁施設
エ ろ過施設
オ 湯煮施設
カ 蒸留施設
11 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
ア 原料処理施設
イ 洗浄施設
ウ 圧搾施設
エ 真空濃縮施設
オ 水洗式脱臭施設
12 動植物油脂製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
ア 原料処理施設
イ 洗浄施設
ウ 圧搾施設
エ 分離施設
13 イースト製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
ア 原料処理施設
イ 洗浄施設
ウ 分離施設
14 でん粉又は化工でん粉の製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
ア 原料浸せき施設
イ 洗浄施設(流送施設を含む。)
ウ 分離施設
エ 渋だめ及びこれに類する施設
15 ぶどう糖又は水あめの製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
ア 原料処理施設
イ ろ過施設
ウ 精製施設
16 めん類製造業の用に供する湯煮施設
17 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設
18 冷凍調理食品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
ア 原料処理施設
イ 湯煮施設
ウ 洗浄施設
19 たばこ製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
ア 水洗式脱臭施設
イ 洗浄施設
20 紡績業又は繊維製品の製造業若しくは加工業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
ア まゆ湯煮施設
イ 副蚕処理施設
ウ 原料浸せき施設
エ 精錬機及び精錬槽
オ シルケット機
カ 漂白機及び漂白槽
キ 染色施設
ク 薬液浸透施設
ケ のり抜き施設
21 洗毛業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
ア 洗毛施設
イ 洗化炭施設
22 化学繊維製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
ア 湿式紡糸施設
イ リンター又は未精錬繊維の薬液処理施設
ウ 原料回収施設
23 一般製材業又は木材チップ製造業の用に供する湿式パーカー
24 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設
25 パーティクルボード製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
ア 湿式パーカー
イ 接着機洗浄施設
26 木材薬品処理業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
ア 湿式パーカー
イ 薬液浸透施設
27 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
ア 自動式フィルム現像洗浄施設
イ 自動式感光膜付印刷版現像洗浄施設
ア 原料処理施設
イ 蒸留施設
ウ 遠心分離機
エ ろ過施設
29 セメント製品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
ア 抄造施設
イ 成型機
ウ 水養生施設(蒸気養生施設を含む。)
30 生コンクリート製造業の用に供するバッチャープラント
31 砕石業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
ア 水洗式破砕施設
イ 水洗式分別施設
32 砂利採取業の用に供する水洗式分別施設
33 旅館業(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定するもの(下宿営業を除く。)をいう。)の用に供する施設であって次に掲げるもの
ア ちゅう房施設
イ 洗たく施設
ウ 入浴施設
34 弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゅう房施設(総床面積が360平方メートル以上のものをいう。)
35 飲食店(次号及び第37号に掲げるものを除く。)に設置されるちゅう房施設(総床面積が420平方メートル以上のものをいう。)
36 そば店、うどん店、すし店のほか喫茶店その他の通常主食と認められる食事を提供しない飲食店(次号に掲げるものを除く。)に設置されるちゅう房施設(総床面積が630平方メートル以上のものをいう。)
37 料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ、その他これらに類する飲食店で設備を設けて客の接待をし、又は客にダンスをさせるものに設置されるちゅう房施設(総床面積が1,500平方メートル以上のものをいう。)
38 洗たく業の用に供する洗浄施設
39 写真現像業の用に供する自動式フィルム現像洗浄施設
40 病院(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定するものをいう。以下同じ。)で病床数が300以上であるものに設置される施設であって、次に掲げるもの
ア ちゅう房施設
イ 洗浄施設
ウ 入浴施設
41 と畜業又はへい獣取扱業の用に供する解体施設
42 中央卸売市場(卸売市場法(昭和46年法律第35号)第2条第3項に規定するものをいう。)に設置される施設であって、次に掲げるもの(水産物に係るものに限る。)
ア 卸売市場
イ 仲卸売場
43 地方卸売市場(卸売市場法第2条第4項に規定するものをいう。)に設置される施設であって、次に掲げるもの(水産物に係るものに限り、これらの総面積が1,000平方メートル以上のものをいう。)
ア 卸売市場
イ 仲卸売場
44 自動車分解整備事業(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第77条に規定するものをいう。以下同じ。)の用に供する洗車施設(屋内作業場の総面積が800平方メートル以上のものをいう。)
45 自動式車両洗浄施設
46 産業廃棄物処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第7条第1号、第3号から第6号まで、第8号又は第11号に掲げるものに限る。)のうち、産業廃棄物処理業者(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第4項に規定する産業廃棄物の処分を業として行う者(同法第14条第1項ただし書の規定により同項本文の許可を受けることを要しない者を除く。)をいう。)が設置するもの
47 し尿処理施設(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条第1項の表に規定する算定方式により算定した処理対象人員が500人以上のものをいう。)
別表第3(第12条関係)
排水基準
項目 | 単位 | 許容限度 |
生活環境項目 | ||
水素イオン濃度(pH) | ― | 5.8~8.6 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/l | |
浮遊物質量(SS) | mg/l | |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量) | mg/l | |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量) | mg/l | |
フェノール類含有量 | mg/l | |
銅含有量(Cu) | mg/l | 3 |
亜鉛含有量(Zn) | mg/1 | 2 |
溶解性鉄含有量(s―Fe) | mg/l | 10 |
溶解性マンガン含有量(s―Mn) | mg/l | 10 |
クロム含有量(T―Cr) | mg/l | 2 |
大腸菌群数 | 個/cm | 日間平均 3,000 |
窒素含有量(T―N) | mg/l | 日間平均 60 |
燐含有量(T―P) | mg/l | 日間平均 8 |
有害物質 | ||
カドミウム及びその化合物(Cd) | mg/l | 0.1 |
シアン化合物(CN) | mg/l | 1 |
有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る)(R―P) | mg/l | 1 |
鉛及びその化合物(Pb) | mg/l | 0.1 |
六価クロム化合物(Cr6+) | mg/l | 0.5 |
砒素及びその化合物(As) | mg/l | 0.1 |
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物(T―Hg) | mg/l | 0.005 |
アルキル水銀化合物(R―Hg) | 検出されないこと | |
ポリ塩化ビフェニル(PCB) | mg/l | 0.003 |
トリクロロエチレン(TCE) | mg/l | 0.3 |
テトラクロロエチレン(PCE) | mg/l | 0.1 |
ジクロロメタン | mg/l | 0.2 |
四塩化炭素 | mg/l | 0.02 |
1,2―ジクロロエタン | mg/l | 0.04 |
亜鉛含有量(Zn) | mg/1 | 1 |
シス―1,2―ジクロロエチレン | mg/l | 0.4 |
1,1,1―トリクロロエタン | mg/l | 3 |
1,1,2―トリクロロエタン | mg/l | 0.06 |
1,3―ジクロロプロペン | mg/1 | 0.02 |
1,4―ジオキサン | mg/1 | 0.5 |
チラウム | mg/l | 0.06 |
シマジン | mg/l | 0.03 |
チオベンカルブ | mg/l | 0.2 |
ベンゼン | mg/l | 0.1 |
セレン及びその化合物(Se) | mg/l | 0.1 |
ほう素及びその化合物(B) | mg/l | 10 |
ふっ素及びその化合物(F) | mg/l | 8 |
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | mg/l | 100 |
別表第3の2(第12条関係)
瀬戸内海水域に係る上乗せ排水基準
業種(施設) | 項目及び物質並びにその許容限度(単位mg/l) | 適用の日 | |||||||||
BOD又はCOD | SS | n―Hex | フェノール類 | ||||||||
動植物油脂類 | 鉱油類 | ||||||||||
① 下水道整備地域に所在する特定事業場 | |||||||||||
全業種 | 30(20) | 100(70) |
|
|
|
| |||||
② 下水道整備地域以外の地域に所在する既設特定事業場(S49.8.1において特定施設に相当する施設を設置し、又は設置の工事に着手していた事業場) | |||||||||||
食料品製造業 | 通常の排水量が2,000m3/日以上のもの | 40(30) | 40(30) | 10 |
|
|
| ||||
通常の排水量が500m3/日以上2,000m3/日未満のもの | 80(60) | 100(70) | 15 |
|
| ||||||
通常の排水量が500m3/日未満のもの | 120(90) | 150(120) | 20 |
|
| ||||||
化学工業製品製造業 | 有機化学工業製品製造業 | エチルアルコール製造業(醗酵工業に属するものに限る。) | 120(90) | 100(70) | 10 |
|
| ||||
その他の有機化学工業製品製造業 | 45(40) | 40(30) | 10 | 2 | 1 | ||||||
その他の化学工業製品製造業 | 通常の排水量が2,000m3/日以上のもの | 15(10) | 60(50) | 10 | 2 | 1 | |||||
通常の排水量が2,000m3/日未満のもの | 50(40) | 80(70) | 10 | 2 | 1 | ||||||
鉄鋼業 | 20(15) | 50(40) | 10 | 2 |
| ||||||
非鉄金属製造業 | 15(10) | 25(20) |
| 2 |
| ||||||
金属製品製造業及び機械器具製造業(武器製造業を含む。) | 20(15) | 60(50) |
|
|
| ||||||
セメント製品製造業 | 20(15) | 70(50) |
|
|
| ||||||
紙製造業 | 100(80) | 70(50) |
|
|
| ||||||
と畜業 | 80(60) | 100(70) |
|
|
| ||||||
し尿処理施設 | 45(30) | 100(70) |
|
|
| ||||||
下水道終末処理施設 | 30(20) | 100(70) |
|
|
| ||||||
その他の業種(施設) | 60(50) | 80(70) | 10 | 2 | 1 | ||||||
③ 下水道整備地域以外の地域に所在する新規特定事業場(S49.8.2以後に特定施設(これに相当する施設を含む。)を設置し、又は特定事業場に該当することとなった事業場) | |||||||||||
化学工業製品製造業、鉄鋼業、非鉄金属製造業、金属製品製造業、機械器具製造業(武器製造業を含む。)及びセメント製品製造業 | 15(10) | 25(20) | 2 | 2 | 1 |
| |||||
し尿処理施設 | 45(30) | 100(70) |
|
|
| ||||||
指定地域特定施設 | H3.7.31以前に設置されたもの | 合併処理 | 80(60) |
|
|
|
| H4.8.1~ | |||
単独処理 | 120(90) |
|
|
|
| ||||||
H3.8.1以後に設置されたもの | 45(30) |
|
|
|
|
| |||||
下水道終末処理施設 | 30(20) | 100(70) |
|
|
| ||||||
追加指定施設 | 60(50) | 80(70) | 10 | 2 | 1 | H2.4.1~ | |||||
その他の業種(施設) | 通常の排水量が2,000m3/日以上のもの | 15(10) | 25(20) | 2 | 2 | 1 |
| ||||
通常の排水量が500m3/日以上2,000m3/日未満のもの | 30(20) | 30(25) | 2 | 2 | 1 |
| |||||
通常の排水量が500m3/日未満のもの | 50(40) | 70(50) | 10 | 2 | 1 |
|
別表第3の3(第12条関係)
遠賀川水域に係る上乗せ排水基準
業種(施設) | 項目及び物質並びにその許容限度(単位mg/l) | 適用の日 | ||||||||
BOD又はCOD | SS | n―Hex | フェノール類 | |||||||
動植物油脂類 | 鉱油類 | |||||||||
① 下水道整備地域に所在する特定事業場 | ||||||||||
全業種 | 30(20) | 100(70) |
|
|
|
| ||||
② 下水道整備地域以外の地域に所在する既設特定事業場(S49.8.1において特定施設に相当する施設を設置し、又は設置の工事に着手していた事業場) | ||||||||||
食料品製造業 | 蒸りゅう酒・混成酒製造業 | 120(90) | 100(70) |
|
|
|
| |||
その他の食料品製造業 | 通常の排水量が500m3/日以上のもの | 80(60) | 100(70) | 15 |
|
| ||||
通常の排水量が500m3/日未満のもの | 120(90) | 150(120) | 20 |
|
| |||||
染色整理業及び繊維製品製造業 | 120(90) | 150(120) |
|
|
| |||||
紙製造業、セメント製品製造業、生コンクリート製造業及び砕石業 |
| 70(50) |
|
|
| |||||
と畜業 | 80(60) | 100(70) |
|
|
| |||||
し尿処理施設 | し尿浄化槽 | 処理対象人員が2,001人以上 | 45(30) | 100(70) |
|
|
| |||
処理対象人員が2,000人以下 | 80(60) | 100(90) |
|
|
| |||||
その他のし尿処理施設 | 45(30) | 100(70) |
|
|
| |||||
下水道終末処理施設 | 30(20) | 100(70) |
|
|
| |||||
その他の施設 | 120(90) | 150(120) |
|
|
| H2.4.1~ | ||||
③ 下水道整備地域以外の地域に所在する新規特定事業場(S49.8.2以後に特定施設(これに相当する施設を含む。)を設置し、又は特定事業場に該当することとなった事業場) | ||||||||||
し尿処理施設 | 45(30) | 100(70) |
|
|
|
| ||||
下水道終末処理施設 | 30(20) | 100(70) |
|
|
| |||||
追加指定施設 | 120(90) | 150(120) |
|
|
| H2.4.1~ | ||||
その他の施設 | 通常の排水量が2,000m3/日以上のもの | 30(20) | 30(25) | 2 | 2 | 1 |
| |||
通常の排水量が500m3/日以上2,000m3/日未満のもの | 50(40) | 70(50) | 10 | 2 | 1 | |||||
通常の排水量が500m3/日未満のもの | 80(60) | 100(70) | 15 | 2 | 1 |