○赤村人事等審査委員会規則

平成18年10月20日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、村職員の表彰、分限及び懲戒(以下「人事等」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 村職員の人事等に関し、任命権者の諮問に応じるため赤村人事等審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員)

第3条 委員会の委員は4人とし、副村長、教育長、総務課長及び管理職の職員中から村長が任命する。

2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副村長を、副委員長は総務課長を充てる。

3 委員の任期は、村長の諮問を受けてから答申までの間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、会務を総理し、会議を招集し、その議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第6条 委員会は、必要があるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(答申)

第7条 委員長は、諮問事項の審査結果を任命権者に答申しなければならない。

(秘密の保持)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(事務局)

第9条 委員会の事務局は、総務課に置く。

(その他)

第10条 この規則の施行に関し、必要な事項は、村長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年8月15日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

赤村人事等審査委員会規則

平成18年10月20日 規則第16号

(平成23年8月15日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年10月20日 規則第16号
平成19年3月30日 規則第1号
平成23年8月15日 規則第5号