○赤村人事等審査委員会規則
平成18年10月20日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、村職員の表彰、分限及び懲戒(以下「人事等」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 村職員の人事等に関し、任命権者の諮問に応じるため赤村人事等審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員)
第3条 委員会の委員は4人とし、副村長、教育長、総務課長及び管理職の職員中から村長が任命する。
2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副村長を、副委員長は総務課長を充てる。
3 委員の任期は、村長の諮問を受けてから答申までの間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、会務を総理し、会議を招集し、その議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 委員会は、必要があるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(答申)
第7条 委員長は、諮問事項の審査結果を任命権者に答申しなければならない。
(秘密の保持)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(事務局)
第9条 委員会の事務局は、総務課に置く。
(その他)
第10条 この規則の施行に関し、必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月15日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。