○赤村障がい者相談支援事業実施要綱
平成18年11月5日
要綱第7号
(目的)
第1条 この要綱は、障がい者、障がい児の保護者及び障がい者の介護を行う者(以下「要援護障害者等」という。)に対し、相談に応じて必要な情報の提供等の便宜を供与するとともに、権利擁護のために必要な支援を行うこと(以下「相談支援事業」という。)を目的とする。
(実施主体等)
第2条 相談支援事業の実施主体は、赤村とする。
2 村長はこの業務の一部を適正な事業運営が確保できると認められる法人及び団体(以下「事業所等」という。)に委託することができる。
(利用対象者)
第3条 相談支援事業の利用対象者は、村内に居住する要援護障がい者等とする。
(事業内容)
第4条 相談支援事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 福祉サービス利用支援
(2) 社会資源を活用するための支援
(3) 社会生活力を高めるための支援
(4) ピアカウンセリング
(5) 権利の擁護のために必要な支援
(6) 専門機関の紹介
(7) その他必要な相談支援
(利用者記録等の備付け及び報告)
第5条 事業所等の長は、利用者のケース記録に関する帳簿等必要な書類を備え付けるものとする。
2 事業所等の長は、事業の実施状況に関して障がい者相談支援事業実施報告書を作成し、事業実施の翌月15日までに、村長に提出するものとする。
3 事業所等の長は、委託期間満了後20日以内に事業報告書を村長に提出しなければならない。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、相談支援事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。