○赤村障がい者日中一時支援事業実施要綱
平成18年11月5日
要綱第10号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅で介護を要する障がい者及び児童(以下「要援護障がい者等」という。)に対し、日中における活動の場を確保すること(以下「日中一時支援事業」という。)で地域社会での生活を支援するとともに、要援護障がい者等を日常的に介護している家族に一時的な休息を提供し、その就労を支援することを目的とする。
(実施主体等)
第2条 日中一時支援事業の実施主体は、赤村とする。
2 村長は、利用の決定等に関することを除き、日中一時支援事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる法人、団体及び医療機関(以下「事業所等」という。)に委託することができる。この場合において、村長は事業所等に対し、当該日中一時支援事業が適正かつ効果的に行われるよう指導及び監督するものとする。
(利用対象者)
第3条 日中一時支援事業の利用対象者は、村内に居住する要援護障がい者等とする。
(事業の対象)
第4条 日中一時支援事業の対象は、次に掲げる事業とする。
(1) 生活介助
(2) 日常動作指導
(3) 創作的な活動
(4) 養護
(5) 健康チェック
(6) その他、必要な介助
(利用回数)
第5条 日中一時支援事業の利用回数は、原則として1か月当たり7日までとする。ただし、村長が必要と認めた場合は、この限りではない。
(費用及び利用者の負担)
第6条 日中一時支援事業利用に伴う費用は、障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)に定める短期入所サービス費の単価を準用し、提供時間ごとに次の数値を乗じた額とする。
(1) 4時間未満は 0.25
(2) 4時間以上8時間未満は0.5
(3) 8時間以上は 0.75
2 利用者の負担は、別表のとおりとする。
(利用の申請)
第7条 日中一時支援事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、地域生活支援事業(日中一時支援)利用(変更)申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(利用の取消し)
第9条 村長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用を取り消すことができる。
(1) 死亡したとき。
(2) 村外へ転出したとき。
(3) 日中一時支援事業を受ける必要がなくなったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が利用を不適当と認めたとき。
(ケース記録等の備付け及び報告)
第10条 事業所等の長は、利用者のケース記録及び経理に関する帳簿等必要な書類を備え付けるものとする。
2 事業所等の長は、事業の実施状況に関し、毎月事業の実施状況を翌月15日までに、村長に提出するものとする。
3 事業所等の長は、委託期間満了後20日までに事業報告書を村長に提出しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、日中一時支援事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成26年3月31日告示第17号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月25日告示第31号)
この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
別表(第6条関係)
日中一時支援事業費用負担基準
利用者 | 利用者負担額 | |
1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(生活保護法による被保護世帯)及び市町村民税非課税世帯 | 0円 |
2 | 上記以外の利用者 | 費用額の1割 |
(平28告示31・一部改正)
(平28告示31・一部改正)
(平26告示17・一部改正)
(平28告示31・一部改正)