○赤村障がい者日中一時支援事業実施要綱

平成18年11月5日

要綱第10号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅で介護を要する障がい者及び児童(以下「要援護障がい者等」という。)に対し、日中における活動の場を確保すること(以下「日中一時支援事業」という。)で地域社会での生活を支援するとともに、要援護障がい者等を日常的に介護している家族に一時的な休息を提供し、その就労を支援することを目的とする。

(実施主体等)

第2条 日中一時支援事業の実施主体は、赤村とする。

2 村長は、利用の決定等に関することを除き、日中一時支援事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる法人、団体及び医療機関(以下「事業所等」という。)に委託することができる。この場合において、村長は事業所等に対し、当該日中一時支援事業が適正かつ効果的に行われるよう指導及び監督するものとする。

(利用対象者)

第3条 日中一時支援事業の利用対象者は、村内に居住する要援護障がい者等とする。

(事業の対象)

第4条 日中一時支援事業の対象は、次に掲げる事業とする。

(1) 生活介助

(2) 日常動作指導

(3) 創作的な活動

(4) 養護

(5) 健康チェック

(6) その他、必要な介助

(利用回数)

第5条 日中一時支援事業の利用回数は、原則として1か月当たり7日までとする。ただし、村長が必要と認めた場合は、この限りではない。

(費用及び利用者の負担)

第6条 日中一時支援事業利用に伴う費用は、障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)に定める短期入所サービス費の単価を準用し、提供時間ごとに次の数値を乗じた額とする。

(1) 4時間未満は 0.25

(2) 4時間以上8時間未満は0.5

(3) 8時間以上は 0.75

2 利用者の負担は、別表のとおりとする。

(利用の申請)

第7条 日中一時支援事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、地域生活支援事業(日中一時支援)利用(変更)申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(利用の決定等)

第8条 村長は、前条の申請があったときは、速やかに利用の可否、利用者負担及び利用の期間を決定し、申請者に対して地域生活支援事業(日中一時支援)利用(変更)決定通知書(様式第2号)又は却下決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 村長は、前項の利用を決定したときは、日中一時支援事業利用者台帳(様式第4号)に登録するとともに、日中一時支援事業利用者証(様式第5号)を交付する。

(利用の取消し)

第9条 村長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用を取り消すことができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 村外へ転出したとき。

(3) 日中一時支援事業を受ける必要がなくなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が利用を不適当と認めたとき。

2 前項の規定により日中一時支援事業の利用の決定を取り消したときは、利用決定取消し通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。ただし、当該取消しの理由が前項第1号又は第2号に該当するときは、通知を省略することができる。

(ケース記録等の備付け及び報告)

第10条 事業所等の長は、利用者のケース記録及び経理に関する帳簿等必要な書類を備え付けるものとする。

2 事業所等の長は、事業の実施状況に関し、毎月事業の実施状況を翌月15日までに、村長に提出するものとする。

3 事業所等の長は、委託期間満了後20日までに事業報告書を村長に提出しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、日中一時支援事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に障害者自立支援法(平成17年法律第123号)附則第8条第1項第4号に規定する短期入所の利用決定を受けている者は、平成19年3月31日までの間、この要綱による第7条の規定による利用の申請及び第8条の規定による利用の決定がされたものとみなす。

(平成26年3月31日告示第17号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年6月25日告示第31号)

この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

別表(第6条関係)

日中一時支援事業費用負担基準

利用者

利用者負担額

1

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(生活保護法による被保護世帯)及び市町村民税非課税世帯

0円

2

上記以外の利用者

費用額の1割

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(平28告示31・一部改正)

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(平28告示31・一部改正)

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(平26告示17・一部改正)

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(平28告示31・一部改正)

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赤村障がい者日中一時支援事業実施要綱

平成18年11月5日 要綱第10号

(平成28年6月25日施行)