○赤村副村長の定数を定める条例

平成19年3月14日

条例第5号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項に基づき、副村長の定数を1人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(助役に関する経過措置)

2 この条例施行の際、現に助役である者は、この条例施行の日に地方自治法第162条の規定により、副村長として選任されたものとみなす。この場合において、その選任されたものとみなされる者の任期は、助役としての任期の残任期間とする。

赤村副村長の定数を定める条例

平成19年3月14日 条例第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年3月14日 条例第5号